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保険料を安くする方法から保険の選び方まで徹底解説!自動車保険マニュアル。

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自動車の自賠責保険料の金額一覧表。2017年(平成29年)4月の改定で自賠責保険が値下げ!

自動車を含む自賠責保険料は、毎年1月に「自動車損害賠償責任保険審議会」にて決めています。2017年(平成29年)4月移行においては、9年ぶりに値下げが決まり、今までよりも自賠責保険料が安くなりました。

今回は、自賠責保険が値下げ改定された背景について取り上げながら、実際の自賠責保険料の一覧、いつまでに保険料を支払えば良いのかなど、詳しく解説していきます。

2017年4月から自賠責保険料が値下げされた!

毎年開かれている「自動車損害賠償責任保険審議会」で、自賠責保険の保険料が値下げされることが決まりました。これは、2008年以来9年ぶりのことです。

2013年度に自賠責保険料が引き上げられ、その後2014年度から3年間は据え置かれていました。この項では、自賠責保険料が値下げ改定された背景について見ていくことにします。

なぜ自賠責保険料は値下げされたのか?

自賠責保険料が値下げされた理由は、金融庁の公式WEBサイトに掲載されています。要点をまとめると、以下のとおりです。

2年連続で損害率が予定損害率を下回っている
予定損害率と損害率との乖離幅が前年度の料率検証結果より拡大している
運用益積立金を含む累計収支残がさらに拡大する可能性が高い

ようするに収支が改善してきたため、自賠責保険料を値下げするという意味です。2011年に全車種平均11.7%アップ、2013年には13.5%アップし今回の値下げに至っています。

そもそも、なぜ収支が良くなると、自賠責保険料は値下げされるのでしょうか。これは、「ノーロス・ノープロフィットの原則」が関係しています。

ノーロスとは損失がない、ノープロフィットとは利益がないという意味です。つまり、自賠責保険の場合、運営するために必要なコストを除き、損失も利益も出ないようにするといった原則が採用されているのです。

ノーロス・ノープロフィットの原則は、自賠責保険に限らず、地震保険でも採用されています。

なお、自賠責保険の累計収支アップには、「運転支援技術搭載車」の普及が大きく関係しているようです。運転支援技術搭載車とは、たとえば自動ブレーキなどの安全装置のことを指します。

運転支援技術搭載車が普及するにつれて、保険金を支払う事故が減少傾向にあり、そのことが収支アップにつながったといわれています。

また、事故率の低下を受けて、ほとんどの損保会社が加盟している「損害保険料算出機構」でも、任意保険料の算出基準を引き下げる方針を固めているようです。

2017年度(平成29年度)の自賠責保険料早見表

2017年度(平成29年度)の自賠責保険料は、どのくらいの金額なのでしょうか。

自賠責保険料金をまとめた表を用いながら、詳しくみていくことにしましょう。

車種/保険期間 12ヶ月 13ヶ月 24ヶ月 25ヶ月 36ヶ月 37ヶ月 48ヶ月 60ヶ月
自家用乗用自動車
15,520円
16,380円
25,830円
26,680円
35,950円
36,780円
軽自動車
(検査対象車)
15,130円
15,960円
25,070円
25,880円
34,820円
35,610円
バイク
(250cc超)
8,290円
8,560円
11,520円
11,780円
14,690円
14,950円
バイク
(125cc超~250cc以下)
8,650円
12,220円
15,720円
19,140円
22,510円
原動機付自転車・バイク
(125cc以下)
7,500円
9,950円
12,340円
14,690円
16,990円
※こちらの表は横にスライドします。→

※沖縄県、離島などの一部地域は除く

自賠責保険は、政府が行っている事業の1つです。そのため、どの損保会社や共済組合から加入しても車の自賠責保険料は原則同一となっています。ただし、上記の表は「本土」の自賠責保険料です。

他にも「離島」「沖縄県」「沖縄県の離島」といったように、自賠責保険料は分かれています。なお、自賠責保険は車検に通す際に支払うことがほとんどですので、25カ月もしくは37カ月で契約する方が大半です。

自賠責保険料金は1カ月ごとに支払うこともできますが、そのような方はあまり見掛けません。短期間だけ車を使うなど何らかの事情がある場合は、自賠責保険に加入する際に保険会社などに相談してください。

ちなみに、24カ月、36カ月以外にも、25カ月や37カ月といったように、1カ月追加された保険期間が用意されていますが、これは車検の期限が関係しています。

一般的に、自賠責保険は車検ごとに行うケースが多く、たとえば普通車の場合、新車登録から3年、その後は2年置きに更新しなければなりません。また、車検に通すためには、事前に自賠責保険に加入しておく必要があります。

自賠責保険と車検を、整備工場などへ依頼するケースが大半ですが、人によってはすべて自分で手続きを行うことも少なくありません。たとえば、自分で自賠責保険に加入し、運輸局などへ車を持ち込んで車検を受けるケースもあるということです。

その場合、自賠責保険の保険始期日と車検を受けた日にズレが生じてしまいます。次回更新する際、また別々に手続きを行うことは手間が掛りますし、自賠責保険の保険期間が先に切れるため、期限切れの状態で一般道を走行してしまう可能性も考えられます。

法律上、一般道を走行する際は、必ず自賠責保険に加入するよう義務付けられていますので、自賠責保険の期限が切れてしまうことは避けなければなりません。

そのため車検を取得するタイミングによっては、24カ月や36カ月ではなく、25カ月や37カ月といったように、1カ月多い保険期間で契約することがあるのです。自賠責保険の保険期間は、車検の期間に合わせると覚えておけば問題ありません。

自賠責保険料はいつ支払えばいいの?

結論から言いますと、自賠責保険料を支払うタイミングは「車検を受ける前」です。車検を受けるためには、自賠責保険に加入しておく必要があり、事前に自賠責保険の保険金額に応じた費用を支払わなければならないからです。

とはいえ、車検に出すときに、ディーラーや整備工場などで自賠責保険の加入手続きも済ませるケースが目立ちます。つまり、車検の費用と自賠責保険料を同時に支払う人が圧倒的に多いのです。

自賠責保険と車検の手続きを自分で行う場合は、車検を受ける前、または自賠責保険の更新のタイミングで保険料を支払うことになりますが、そのような方はそれほど多くはありません。

以上のことから、車検と自賠責保険をディーラーなどに依頼する方は、車検を出すタイミング。全て自分で手続きを行う方は、車検を受ける前、もしくは自賠責保険のタイミングで保険料を支払うと覚えておきましょう。

自賠責保険料の計算方法について

自賠責保険料の計算方法は、特に覚えておく必要はありません。とはいえ、基本的な考え方について解説していきます。

自賠責保険の保険料率

自動車1台あたりの自賠責保険金額のことを、自賠責保険の保険料率といいます。構成は以下のとおりです。

純保険料率

保険会社が支払うことになる保険金に充当される部分のことです。純保険料率は2つの区分に分かれます。

純賦課金率
政府の保障事業からの支払いに充当される部分です。政府の保障事業とは、ひき逃げ等の事故の被害者が利用できる制度のことを指します。
純保険料率
保険金の支払いに充当されます。

付加保険料率

保険会社の運営費に充てられる部分のことです。2つの区分に分かれます。

付加賦課金率
政府の保障事業の諸費用に充当されます。
社費率
契約に関連する事務処理、損害調査などに充当されます。
代理店手数料率
代理店に支払われる手数料に充当されます。

自賠責保険の計算方法とは?

自動車の自賠責保険の金額を決める際の基準となる保険料率は、「合理性」「妥当」「不当に差別的ではない」といった3つの原則に基づき、「純保険料総額」と「保険金総額」が等しくなるように算出されます。

つまり、「契約1台あたりの保険金」=「契約1台あたりの純保険料」となるように、純保険料総額を計算しているのです。

たとえば、保険金総額が50万円を5台の契約で負担するとします。この場合、契約1台あたりの純保険料は10万円です。

参考までに、損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」で公開されていた、契約1台あたりの自賠責保険の車の保険金額計算式についてご紹介します。

保険金の支払い基準と限度額の一覧

自賠責保険の保険金支払い基準や限度額は、「自動車損害賠償保障法16条の3」で詳しく定められているものです。また、自賠責保険の場合、1事故あたりの金額ではなく1人あたりを基準としています。詳細は、以下のとおりです。

傷害による損害

限度額

被害者1名につき120万円まで。

支払い対象となる損害

治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料、休業損害、慰謝料

支払基準

損害ごとに支払基準は決まっています。上記の中から3つピックアップして以下にまとめました。

治療費
治療に掛った費用のうち、必要で妥当な実費が支払われます。
諸雑費
入院中に必要となった雑費(飲み物代など)のうち、原則1日1,100円が支払われます。
慰謝料
1日4,200円となっており、対象となる日数は被保険者のケガの具合、実治療日数などを基準とし、治療期間内で決まります。

後遺障害による損害

限度額

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害

被害者1名につき
常用介護:第1級4,000万円
随時介護:第2級3,000万円

①以外の後遺障害

被害者1名につき
第1級3,000万円~第十四級75万円

支払い対象となる損害

逸失利益、慰謝料等

支払基準

逸失利益

収入や傷害の等級ごとの労働能力喪失率を基準に、喪失期間等に応じて算出されます。

慰謝料等

神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害の場合
第1級:1,600万円(初費用として別途500万円)
第2級:1,163万円(初費用として別途205万円)

上記、以外の後遺障害
第1級は1,100万円~第14級は32万円
第1級から3級までは、被扶養者がいる場合のみ増額となります。

死亡による損害

死亡に至るまでの傷害の損害は、「傷害による損害」の規定を基に算出されます。詳細は、国土交通省「自動車総合安全情報」を参考にしてください。

限度額

被害者1名につき3,000万円まで

支払い対象となる損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料

支払基準

葬儀費:60万円。立証資料等がある場合、100.万円まで妥当な額が支払われます。

逸失利益

収入、就労可能期間、被扶養者の有無によって算出されます。

慰謝料

本人に対する慰謝料は350万円。
遺族の慰謝料に関しては、請求者1名550万円、2名650万円、3名以上750万円。被害者に扶養家族がいる場合、更に200万円が加算されます。

自賠責保険は減額されることがある

基本的に、上記でお伝えした内容で自賠責保険金は支払われます。ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合、被害者の過失割合に応じて減額されるため注意してください。

2017年12月現在、被害者の過失割合に応じた減額の割合は以下の表のとおりです。

被害者の過失割合
7割未満
7割以上
8割未満
8割以上
9割未満
9割以上
減額なし
2割減
3割減
5割減
2割減
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