自動車事故で被害に遭った場合、生活費や治療費などで困ることがあります。そのようなときに有効活用したいのが、仮渡金制度です。仮渡金制度を利用することで、当面の生活費や治療費などを受け取ることができます。
とはいえ、仮渡金制度を利用するにはどうしたら良いのでしょうか。また、請求期限は設けられているものなのでしょうか。そこで今回は、自賠責保険の仮渡金制度の概要について取り上げながら、請求方法や必要書類等詳しく解説していきます。
自賠責保険の仮渡金制度とは、自賠責保険金が支払われる前に規定の範囲内で費用が前払いされる制度のことを指します。どのようなときに利用すれば良いのか、詳しく見ていくことにしましょう。
そもそも自賠責保険は、被害者救済のために作られた保険です。通常、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、のちにその分を加害者自らが加入している自賠責保険会社に請求する流れとなっています。このことを、「加害者請求」といいます。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険分も一括で支払うケースがほとんどです。そのため、実際に加害者が損害賠償金を負担することはありません。
また、加害者が任意保険に加入していなかったり、被害者に対してすぐに損害賠償金を支払うことができない場合、被害者は加害者が加入している自賠責保険会社に損害賠償金を請求できる仕組みとなっています。このことを、「被害者請求」といいます。
以上が、一般的な自賠責保険の請求の流れです。では、仮渡金制度はどのようなときに活用すればよいのでしょうか。
ここで押さえておきたいのは、損害賠償金の支払いはすぐに行われるわけではないということです。原則、示談や和解が成立するか裁判が確定しない限り、損害賠償金は支払われません。
これは、被害者が「被害者請求」を行った場合も同様です。つまり、被害者の治療費や入院費などは、被害者が一時的に立て替えることになります。
もしも死亡事故となった場合は、遺族の方が葬儀費用等を一時的に負担することになるのです。そのようなときに活用するのが、仮渡金制度となります。
損害賠償額が決まる前に、当面の生活費や医療費、葬儀費用等として、加害者の自賠責保険会社から仮渡金を受け取ることができるのです。
仮渡金制度の利用が可能なのは、あくまでも加害者から損害賠償金の支払いを受けていない場合に限ります。とはいえ、既定の範囲内で当座のお金を受け取ることができるため、ぜひ有効活用したい制度です。
ちなみに、仮渡金制度を利用する場合、加害者の承諾は不要となっています。また、仮渡金制度は大変便利な制度ですが、利用するにあたり注意点があります。以下にまとめましたので、参考にしてください。
上記の通り仮渡金制度を利用した場合、のちに自賠責保険金を受け取るときに「既に受け取った仮渡金」の金額分が差し引かれます。自賠責保険金の金額は、以下の表のとおりです。該当する項目の金額から、仮渡金が差し引かれることを覚えておきましょう。
損害の範囲 | 支払い限度額 |
---|---|
傷害賠償の補償内容(ケガによる損害) | 被害者1名:120万円まで |
後遺障害(後遺症による傷害) | ①神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい傷害で介護を要する傷害 常時介護:被害者1名4,000万円まで 随時介護:被害者1名3,000万円まで ②上記以外の後遺障害 被害者1名: 第一級3,000万円から第14級75万円まで |
死亡傷害(死亡による損害) | 被害者1名:3,000万円まで |
この項では、仮渡金の請求方法と必要書類についてみていくことにしましょう。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。
仮渡金の請求は、1回のみとなっています。請求できるのは、被害者本人または代理人のみです。加害者が仮渡金を請求することはできません。また、代理人が請求する場合は、委任状が必須となります。
仮渡金の請求方法の流れは、以下の通りです。
①まずは加害者が加入している自賠責保険会社に連絡をして、「仮渡金の請求を行いたい」と申告してください。そうすることで、自賠責保険会社から請求用の書類が郵送されます。
②仮渡金の請求書面に必要事項を記入し、指定された書類と一緒に自賠責保険会社に返送します。
③自賠責保険会社で書類内容を確認し、おおよそ1週間程度で仮渡金が振込まれます。
請求方法の流れは以上です。次に、仮渡金の請求時に必要となる書類について見ていくことにします。
「死亡した場合」「傷害」によって書類内容は若干異なるため、注意してください。不明点がある場合は、加害者の自賠責保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
なお、仮渡金を請求することで、デメリットが生じることはありません。安心して活用してください。
自動車損害賠償保障法17条1項、自動車損害賠償保障法施行令5条によって、仮渡金の上限額が決まっています。全部で4段階に分かれており、該当する項目の金額が支払われる仕組みです。詳細は、以下の通りとなります。
仮渡金は、請求できる期限が設定されています。これは、自動車損害賠償保障法19条で規定されており、「事故発生の翌日から3年以内」に請求しなければなりません。3年を超えた場合、いかなる理由があっても請求できなくなるため注意しましょう。
よほど大きな交通事故で裁判が長引かない限り、3年を超えるケースは多くありませんが、被害者が仮渡金制度を知らずに放置していることは多々あります。事故の状況により当座の費用が必要となった場合は、早めに請求手続きを行うようにしたいものです。
なお、前述したとおり、仮渡金を受け取ることができるのは請求から約1週間後です。損害賠償を請求した場合、早くても1カ月程度掛ることがあるため、仮渡金はスピーディーに支払われるといえます。
これまで解説してきた仮渡金制度は、自賠責保険が支払われるまでの間に必要となる治療費などを、ケガなどの程度に応じて規定範囲内で1回のみ請求できる制度のことでした。
一方、「内払金制度」とは、通院または入院が長期化した際に、保険金の一部を請求できる制度のことです。自賠責の内払金は2008年に廃止されたため、この項で詳しく解説はしませんが、概要だけ簡単に取り上げることにします。
内払金制度が仮渡金制度と大きく異なる点は、請求の仕組みです。仮渡金は、1度しか請求できない規則となっていますが、内払金制度は治療費・入院費・休業損害などの損害額が10万円を超えるたびに何度でも請求できる制度でした。
ケガの場合は、上限が120万円までとなっていましたが、被害者にとってメリットのある制度だったのです。しかし、2008年に廃止された際、自賠責保険の本請求(通常の損害賠償請求のこと)と統合されてしまいました。
ちなみに、自賠責保険の内払金制度はなくなったものの、任意保険に関しては現在も仮払いが可能です。相手方が任意保険に加入している場合に限りますが、必要に応じて任意保険会社に請求することをおすすめします。
もしも、相手方が任意保険に加入していない場合は、前述したとおり仮渡金を請求するか、費用が必要となるたびに本請求をしなければなりません。
私は年間で57,230円の保険料を支払っていましたが、保険スクエアbang!という一括見積もりサイトを利用して、保険料を20,630円まで安くすることに成功しました。
保険スクエアbang!は、見積もり結果がブラウザ上に表示されるので、すぐに保険料を知りたい方にはかなり便利なサービスだと思います。
ちなみに、難しいことは一切していません。5分くらいで出来てしまいました。見積もりサービスと聞くと、資料が大量に送られてくるんじゃないの?電話などの勧誘やセールスがくるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、そんなことは一切ありませんでした。