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等級が下がらない「ノーカウント事故とは?」-1等級ダウン事故、3等級ダウン事故との違いについて

自動車保険における保険事故は、全部で3種類あります。それぞれ内容が異なるだけではなく、損保会社によっても内容に若干違いがあるため、保険加入前は内容を十分に確認する必要があります。

そこで今回は、自動車保険の保険事故である『1等級ダウン事故、3等級ダウン事故、ノーカウント事故』について取り上げながら、それぞれの概要、事故の一例、保険料の割増引率に関する情報など、詳しく解説していきます。

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ノーカウント事故、1等級ダウン事故、3等級ダウン事故とは

ここでは、保険事故である『3等級ダウン事故』、『1等級ダウン事故』、『ノーカウント事故』の概要、違いを比較していくことにします。まずは以下の図をご覧ください。

事故の種類別による扱いの違いについて

事故の種類 事故の内容 翌年の等級
3等級ダウン事故 ・他人にケガをさせてしまった(対人賠償保険)
・他人の車やものを壊してしまった(対物賠償保険)
・電柱や建物に契約車両をぶつけてしまた(車両保険)
・当て逃げ事故(車両保険)
3等級下がる
事故有の割増引率適用期間は3年間
1等級ダウン事故 ・盗難(車両保険)
・台風、洪水(車両保険)
・落書き、いたずら、窓ガラス破損(車両保険)
1等級下がる
事故有の割増引率適用期間は1年間
ノーカウント事故 ・人身傷害、搭乗者保険金のみ支払われた
・自動車事故弁護士費用特約のみ支払われた
・原付バイクの事故でファミリー特約を使った
・家族の入院、事故でファミリー傷害特約を使った
・飼い犬が他人に噛み付き、個人賠償責任特約が支払われた
等級が下がることはない
無事故の割増引率のまま翌年1等級アップ

2012年10月にノンフリート等級が改定され、その際に『等級すえおき事故』が廃止となりました。かわりに『1等級ダウン事故』が登場したのです。

等級すえおき事故の場合、盗難、窓ガラス破損、落書き・いたずら、台風や洪水などは等級が下がらず、そのためか車両保険を使って車を修理する方などが多かったのですが、上記のとおりこれらの事故は1等級ダウン事故扱いとなりました。

つまり、1等級ダウン事故扱いになると、等級が1つ下がり、低い割引率が1年間適用されてしまうのです。

そのため、1等級ダウン事故を起こしてしまった場合は、車両保険などを使うかどうか、慎重な判断が必要となりました。

3等級ダウン事故(カウント事故)について

交通事故を起こした際に自動車保険を利用した場合、おおよそ3等級ダウン事故となるケースが大半です。

たとえば、交通事故を起こして他人が死傷し、対人賠償保険が支払われる場合。もしくは、他人の物を壊して対物保険が支払われた場合などが該当します。

3等級ダウン事故で保険を使用すると、3年間のあいだ事故有係数が適用されるため、そのあいだの保険料は約2割程度上がってしまうのです。事故前の状態に戻すためには、3年間無事故で過ごさなければなりません。

事故の種類別による扱いの違いについて

翌年以降の等級と割引率の例

(出典:保険スクエアbang)

無事故・事故有の割増引率は、各保険会社によって若干異なります。今回は、多くの損保会社が基準としている『損害保険料率算出機構』のデータを参考にしながら、割引率をみていくことにしましょう。

たとえば、3等級ダウン事故が発生した年は18等級だったとします。この場合、翌年は3等級下がって15等級となり、事故有の割増引率(33%)が適用されます。

上図の中にある3年・2年・1年というのは、事故有係数適用期間のことで、低い割引率が適用される期間のことを指します。

無事故で過ごすことができれば、上図のとおり4年後に無事故の割引率に戻ります。なお、等級に関しても、元の状態に戻るまでに4年掛ることが分かります。

ノーカウント事故ってなに?

ノーカウント事故とは、等級に影響を与えない事故のことを指します。無過失事故の場合、ノーカウント事故として扱われ、翌年の等級は1等級上がり、無事故の割増引率が適用されます。

ただし、保険会社によって扱っている特約の種類・条件が異なるため、契約する際に確認しておくようにしましょう。

対象となる事故の一例

基本的に、対人賠償、対物賠償、車両保険以外の保険を使う場合、ノーカウント事故として扱われるケースがほとんどです。主な事故の一例を、以下にまとめました。

1等級ダウン事故ってなに?

1等級ダウン事故は、ノンフリート等級制度が改定された際に、新しくできた事故の種類です。ノンフリート等級制度が改定される前、『等級すえおき事故』となっていた事故が、1ダウン等級事故として処理されることになりました。

車同士の事故や単独事故は該当せず、あくまでも予測することが困難な事故・災害が1等級ダウン事故扱いとなります。そのため、1等級ダウン事故にて保険を使用した際の翌年の保険料、車の修理代を比較しながら、保険の利用を決めた方が賢明です。

ちなみに、等級すえおき事故と同様に、等級プロテクト特約も廃止されました。等級プロテクト特約とは、等級がダウンする事故を起こしても、等級をそのままにしておくことができる特約のことです。

翌年に等級が1つ上がることはありませんが、等級を据置きにしてもらうことができたのです。等級すえおき事故、等級プロテクト特約の2つが廃止されたことで、事故を起こした方に対して、より厳しいペナルティーが課せられるようになったといえます。

対象となる事故の一例

なお、『火災や爆発で車両保険が支払われた場合』については、いくつかの制限が設けられています。火災や爆発が発生した原因によって、対象外となることがあるのです。

たとえば、車の転覆や墜落によって発生した火災・爆発、もしくは飛来中・落下中の物以外と衝突や接触をした際に発生した火災・爆発は対象外となっています。

1等級ダウン事故の概要

(出典:ソニー損保)

1等級事故が発生した年 1年後 2年後
無事故
割増引率適用
51%割引
 
-
51%割引
事故有
割増引率適用

-

31%割引
 
-
事故有係数
適用期間
 
-
1年
 
-
等級
15等級
14等級
15等級

たとえば、15等級のときに1等級ダウン事故が発生したとします。この場合、翌年の等級は1つ下がって14等級となり、事故有係数が1年適用されてしまうのです。事故前の状態に戻すためには、1年間無事故で過ごさなければなりません。

なお、1等級ダウン事故が発生した際、保険を使用するかどうかは保険料と修理代を比較することが重要です。

例として、500円玉程度の傷が窓ガラスに入っていた場合、15,000円程度で補修が可能なケースがあるため、保険を使わずに対応する方法がベストです。

しかし、より大きなヒビが入っている場合などは、窓ガラスを交換するしかありません。純生の国産ガラスにて修理を行った場合、10万円前後掛ることがありますが、その際に確認したいのは車両保険の免責金額となります。

多くの場合、加入1年目は5万円といった具合に、免責金額を設定しているケースが大半です。たとえば、損害額が9万円で、免責5万円が場合の場合、4万円の保険金が支払われることになります。
その上、1年間の保険料の割増引率が20%前後下がるため、割増になる保険料が4万円を超えるようであれば保険金を請求せず、自腹で修理した方がトータルで支払った方が良いことになります。

このように、1等級ダウン事故が発生した場合は、保険を使用するかどうかは保険料と修理代を比較することが重要になります。

等級が同じでも事故ありと無事故では保険料の割引率が大きく異なる!

自動車保険の保険料は、運転者の事故リスクによっておおよそ決まっています。この事故リスクを区分しているのが、『ノンフリート等級制度』です。

2010年に損害保険料率算出機構が改定したことを受けて、多くの損保会社でもノンフリート等級制度を改定しました。

損害保険料率算出機構が発表したノンフリート等級制度の割増引率は、以下の表の通りです。

等級 無事故の割増引率 事故有の割増引率
1等級
64%割増
2等級
28%割増
3等級
12%割増
4等級
2%割引
5等級
13%割引
6等級
19%割引
7等級
30%割引
20%割引
8等級
40%割引
21%割引
9等級
43%割引
22%割引
10等級
45%割引
23%割引
11等級
47%割引
25%割引
12等級
48%割引
27%割引
13等級
49%割引
29%割引
14等級
50%割引
31%割引
15等級
51%割引
33%割引
16等級
52%割引
36%割引
17等級
53%割引
38%割引
18等級
54%割引
40%割引
19等級
55%割引
42%割引
20等級
63%割引
44%割引

2つの事例を用いて、どのくらい割引率が異なるのか詳しく見ていくことにしましょう。

【事例その1】 7等級の際に3等級ダウン事故を起こしてしまった

たとえば、7等級のときに3等級ダウン事故を起こした場合、翌年の契約時に等級が3つ下がり、事故有適用期間が3年間となるため、詳細は以下の表の通りとなります。

  3等級事故が発生した年 1年後 2年後 3年後 4年後
無事故割増引率適用
30%割引
-
-
-
30%割引
事故有割増引率適用
-
2%割引
13%割引
19%割引
-
事故有係数適用期間
0年
3年
2年
1年
0年
等級
7等級
4等級
5等級
6等級
7等級

事故が発生した翌年の保険料の割増引き率が、28%も異なることが分かります。たとえば、年間の保険料が5万円だった場合、14,000円も保険料が上がるということです。

ただし、そのあと無事故で過ごすことができれば、2年後の割増引率は13%となるため、7等級のときの保険料と比較すると、8,500円保険料が上がることになります。

今回は7等級の事例を用いて解説しましたが、先にご紹介した図からも分かるとおり、等級に関係なく3等級ダウン時の保険料割増引率は約20%程度変わる仕組みが導入されているのです。

つまり、等級が高くなるほど保険料は安くなりますが、事故リスクを負ってしまうと等級に関係なく保険料は高くなります。

【事例その2】10等級の時に2年連続で1等級ダウン事故を起こしてしまった

10等級の時に2年連続で1等級ダウン事故を起こしてしまった場合ですが、考え方は難しくありません。まずは以下の表をご覧ください。

  1等級事故が発生した年 1年後 2年後 3年後 4年後
無事故割増引率適用
45%割引
-
-
43%割引
45%割引
事故有割増引率適用
-
22%割引
21%割引
-
-
事故有係数適用期間
0年
1年
1年
0年
0年
等級
10等級
9等級
8等級
9等級
10等級

1等級ダウン事故を2年連続で起こした場合、2年間のあいだ事故有係数が適用されます。注意したいのは、3年後の割増引率です。少々ややこしいのですが、何度もお伝えしたとおり、1等級ダウン事故の場合、低い割増引率が適用されるのは1年間のみとなります。

そのため、3年後は無事故の割増引率が適用されるのです。一方、等級に関しては、毎年1つずつ上がることになるため、元々の10等級に戻るまでに4年掛ります。

なお、10等級のときの割増引率と比較すると、1等級ダウン事故後の割引率は23%・24%も下がってしまうため、よほど大きな事故で保険を使う必要がない限り、保険を使わない方が良いといえそうです。
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