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自賠責保険に未加入の場合の罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

自賠責保険は、車を所有するすべての方が加入しなければならない保険です。自由意思で加入する・しないを決めることはできません。そもそも、車検を受ける際は加入必須となるため、最初から未加入状態となることは考えづらいものです。

しかし契約更新忘れなど、何らかの事情で自賠責保険未加入となることがあります。未加入の場合、重い罰則があるため気をつけなければなりません。

そこで今回は、自賠責保険未加入に対する取扱い、罰則の内容など詳しく解説していくことにしましょう。

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自賠責保険に未加入の場合の罰則や点数について

自賠責保険は、交通事故の被害者のための保険です。最低限の補償が受けられるように、補償内容や補償額が決まっています。自賠責保険未加入の状態で一般道を走行すると、重い罰則が科せられます。

これは、「自動車損害賠償保障法第86条の三一号」「道路交通法施行令別表第二の一」で規定されているものです。罰則の詳細は、以下の表の通りとなります。

違反範囲 罰則
自賠責保険未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数6点
自賠責証書不携帯 30万円以下の罰金

上記のとおり、自賠責保険未加入の場合は、「1年以下の懲役」もしくは「50万円以下の罰金」、「違反点数6点」です。つまり、すぐに免停になります。

ただし、過去3年間に免停や免取の前歴がない方は、30日間の免許停止期間となるため、それほど長い期間運転できなくなるわけではありません。また、停止処分者講習を受ければ、免許停止期間を短くすることができます。

たとえば、30日間の免許停止処分となった場合、1日まで短縮することができるのです。それから、自賠責保険に加入すると必ず自賠責証書が交付されますが、自賠責証書は運転する際に携帯する決まりとなっています。

うっかり忘れて自賠責証書を携帯していないと、30万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。もしも紛失したのであれば、早めに自賠責証書の再発行手続きを行ってください。

車検切れ単体の罰則について

車検を受ける際、事前に自賠責保険に加入する規則となっています。つまり、車検が切れているということは、自賠責保険も切れている可能性が高いということです。

車検が切れている場合の罰則は、「道路運送車両法第58条1項」「同法第108条一号及び道路交通法施行令別表第二の一」にて規定されています。罰則の詳細は以下のとおりです。

6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
違反点数6点

「自賠責保険と車検が切れている場合、罰則はどうなるの?」といった疑問が湧いてきますが、両者の期限が切れている際は「観念的競合」という考え方が採用されます。

複数の罪を犯した場合、最も罪が重たい罰則が適用されるという考え方です。「観念的競合」については、「刑法第54条1項」で規定されています。ようするに、1つの行動で複数の犯罪が成立すると「観念的競合」という考え方が採用されるのです。

自賠責保険と車検の切れを例に挙げると、運転するという行動によって「自賠責保険期限切れによる運転」「車検切れによる運転」といった2つの犯罪が成立することになります。

ちなみに上記の場合は、自賠責保険切れの罰則である「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が適用されるということです。違反点数は12点減点ではなく、6点減点となります。

なお、免許点数の減点は、罰則扱いではなく行政処分扱いです。そのため、「観念的競合」ではなく「道路交通法施行令」に基づいて処罰されることになります。

上記は、あくまでも自賠責保険切れと車検切れの罰則です。人身事故を起こした際はさらに重たい罰則、違反点数が課せられるため注意しましょう。

自賠責未加入車と事故にあった場合の「政府保障事業」とは?

政府保障事業とは、自動車損害賠償保障法に基づいて運営されている保障事業のことです。自賠責保険で補償されない「ひき逃げ」「無保険事故」の被害者救済を目的としています。

健康保険、労災保険を含む社会保険の給付、加害者からの損害賠償金を受け取っても、損害が残ってしまう場合に政府保障事業を利用することが可能です。

なお、政府保障事業の場合、政府が損害のてん補をするといった流れとなりますが、その際に政府は被害者から「損害賠償請求権」を代位取得します。そして、被害者の代わりに加害者に対して損害賠償金を請求するのです。

ここで1つ注意点があります。政府保障事業の補償額は、自賠責保険の補償額と同等に設定されているものです。補償額を超える損害賠償金が発生した場合、不足分は政府保障事業から支払われません。

では、不足分はどうすればいいのかというと、被害者が自分で加入している任意保険を使ってカバーすることになります。一般的に、利用することになる補償内容は以下のとおりです。

人身傷害保険
搭乗者傷害保険
無保険者傷害保険

人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、ケガ、後遺障害、死亡時の損害をカバーする保険です。まず人身傷害保険ですが、契約時に設定した補償上限額の範囲内で、損害の状況に合わせて保険金が支払われます。

一方、搭乗者傷害保険は、定額で保険金が支払われる仕組みとなっており、損害の程度によっては全てをカバーできないことが少なくありません。

最後の無保険者傷害保険は、死亡もしくは後遺障害時のみ利用できる保険のことで、加害者から十分な補償を受けることができない場合に適用されます。任意保険会社ごとで補償上限額は異なりますが、おおよそ2億円となっているケースがほとんどです。

政府保障事業の補償額について

前述したとおり、政府保障事業の補償額は自賠責保険の補償額と同額です。傷害は120万円まで、後遺障害は傷害の状況に合わせて75万円~4,000万円まで、死亡は3,000万円までとなります。

なお、被害者に重大な過失がある場合などは、政府保障事業のてん補の対象となりません。詳細は、国土交通省が運営しているポータルサイト「自動車総合安全情報」を確認してください。

政府保障事業には請求期限がある

政府保障事業には請求期限が設けられています。傷害、後遺障害、死亡の3区分に分かれており、それぞれ時効が設定されているのです。請求手続きをしてから実際に支払われるまでの期間は、ひき逃げ事故が4カ月程度、無保険事故は7カ月程度となります。

そのため、政府保障事業を利用する場合は、早めに手続きを行うようにしましょう。国土交通省が運営するポータルサイト「自動車総合安全情報」にて案内されていた請求期限・請求できる対象者は以下の表のとおりです。

事故発生日が平成22年4月1日以降

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害
治療を終えた日
事故発生日から3年以内
後遺障害
症状固定日
症状固定日から3年以内
死亡
死亡日
死亡日から3年以内

出典:国土交通省「自動車総合安全情報」

事故発生日が平成22年3月31日以前

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害
治療を終えた日
事故発生日から2年以内
後遺障害
症状固定日
症状固定日から2年以内
死亡
死亡日
死亡日から2年以内

出典:国土交通省「自動車総合安全情報」

請求できる方の一覧

請求区分 請求権者
傷害、後遺障害 被害者
死亡 法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母)

実際に政府保障事業を利用する際は、損害保険会社もしくは共済組合の全国各支店などの窓口で手続きを行います。代理店では手続きを行うことはできないため注意しましょう。

自賠責保険未加入でも任意保険に加入していれば安心できる?

結論から先にいますと、自賠責保険未加入で任意保険に加入しているからといって安心はできません。なぜなら、任意保険は自賠責保険の不足分しかカバーできないからです。

では、自賠責保険の補償上限額はどのくらいかというと、「政府保障事業の補償額について」の項で取り上げた通り、以下の金額までとなっています。

死亡:3,000万円まで
後遺障害:4,000万円まで
傷害:120万円まで

つまり、自らが加害者となって損害賠償責任を負った場合、上記の金額分は自己負担しなければならないということです。任意保険でカバーできるのは、上記の金額を差し引いた残りの分のみとなります。だからこそ、自賠責保険の未加入は避けなければなりません。

そもそも、自賠責保険未加入は罰則の対象です。「自賠責保険には必ず加入する」ことを押さえておきましょう。

国土交通省が実施している無保険車対策について

国土交通省では、無保険車の根絶を図るために様々な対策を行っています。主な対策は以下の5つです。概要をまとめましたので、参考にしてください。

街頭での取締り

国土交通省地方運輸局・支局の職員が警察当局と協力関係を結び、幹線道路上などで取締りを行っています。取締りの際は、必ず自賠責保険(共済)証明書の提示を求めており、無保険車両が見つかった場合は自賠責保険への加入を促しています。

監視による活動

無保険車指導員と呼ばれる専門のスタッフが、街頭で監視活動を実施しています。主な場所は、駅前駐輪場などです。自賠責保険(共済)のステッカーが貼られていない車両を無保険者指導員が見つけた場合、通知書を付けて注意・指導を行っています。

場合によっては、無保険が疑われる車両所有者に対し、警告書を発送して注意喚起を実施することもあるようです。

自賠責保険加入状況の管理業務

自賠責保険(共済)の期限が終了し、6カ月ほど経過しても再契約の確認ができない場合、通知書を発送して「自賠責保険期間切れ」を確認させるなど、注意喚起を行っています。

無車検車や無保険車通報窓口の設置

国民が無車検車や無保険車を見つけた場合、国土交通省に直接通報できる専用窓口を設置しています。電話での通報ではなく、国土交通省の公式Webサイト上に設置された専用ページから通報する仕組みです。

寄せられた情報から事実関係を確認し、無車検もしくは無保険である可能性が高い場合は、該当車両の使用者を特定して注意喚起を行っています。なお、通報窓口の専用ページは、携帯電話からも確認が可能です。

自賠責制度PR活動の実施

関係省庁や関係業界と協力し、毎年9月頃に自賠責制度のPR活動を行っています。PR活動の主な内容は、自賠責保険制度の役割や自賠責保険の重要性に関する案内、無保険車運行の悪質性や違法性の理解を促すものが中心です。

これらのPR活動は、自賠責保険への加入促進を目的として実施されています。詳細は、国土交通省が運営するポータルサイト「自動車総合安全情報」を確認してください。

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