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自賠責保険の補償範囲は「対人賠償」に限られている

自賠責保険の補償範囲は、「対人賠償のみ」です。また補償額に関しても、それほど高くはありません。しかし、自賠責保険の補償範囲や内容を把握しておらず、カバーできずに困ったという方は少なくないようです。

そこで今回は、自賠責保険の補償範囲や補償内容について取り上げながら、事故対応の流れ、自賠責保険が支払われないケースなど、詳しくみていくことにしましょう。

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自賠責保険の適用内容と補償範囲について

自賠責保険は、法律により強制的に加入しなければならない保険です。損害保険会社が提供する任意保険と大きく異なり、車検を通す前に必ず加入しておく必要があります。未加入の状態で車を運転し一般道を走行すると、違法となって罰則があるのです。

また、共済組合でも自賠責保険を扱っていますが、損保会社が提供する自賠責保険とほぼ同じ内容となります。そのため、今回は損害保険会社が提供する自賠責保険の適用内容と補償範囲を基に、詳しく見ていくことにしましょう。

まずは以下の表をご覧ください。

自賠責保険の適用範囲と補償内容・限度額の一覧

自賠責保険
相手に対する賠償 ケガによる損害
(治療関係費、休業損害、慰謝料)
被害者1名:120万円まで
後遺障害
(逸失利益、慰謝料など)
①神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい傷害で介護を要する傷害
常時介護:1名4,000万円まで
随時介護:1名3,000万円まで

②上記以外の後遺障害
1名:第1級3,000万円から第14級75万円まで
死亡による損害
(葬儀費、逸失利益、慰謝料)
被害者1名:3,000万円まで

上記の内容を基に、自賠責保険の特徴を6つピックアップしました。

1事故1人あたりの補償上限額は決まっている
補償範囲は「相手に対する賠償」のみ
保険加入時期に複数回事故を起こしても、補償内容や補償額は変わらない
物損、車の損害、運転者(自分)や同乗者のケガは補償されない
人身事故や傷害事故の場合、自賠責保険だけでは不十分なことがある
補償額が減額されるケースがある

⑤と⑥は特に重要な箇所となるため補足します。

人身事故や傷害事故の場合、自賠責保険だけでは不十分なことがある

たとえば、自動車事故で相手方が死亡した場合、被害者1名あたり3,000万円まで自賠責保険で補償されます。一見、損害賠償額としては十分な金額であるように見えますが、多くの場合は自賠責保険のみでカバーできないケースが多いようです。

参考までに下記の表をご覧ください。

認定総損害額 裁判所 判決年 事故年 被害状況
5億2,853万円
横浜地裁
2011年
2009年
男性41歳
医師
死亡
3億9,510万円
名古屋地裁
2011年
2007年
男性20歳
学生
後遺障害
3億8,281万円
名古屋地裁
2005年
1998年
男性29歳
会社員
後遺障害
2億6,135万円
神戸地裁
1994年
1985年
積荷(呉服・洋服・毛皮)
1億2,037万円
福岡地裁
1980年
1975年
電車・線路・家屋
1億1,347万円
千葉地裁
1998年
1992年
電車

高額な損害賠償額となった事故の一例です。2009年に発生した事故の場合、5億円を越える損害賠償金が請求されたことが分かります。損害賠償金が億単位となるケースは、珍しい話ではありません。万が一に備えて任意保険にも加入しておくことをおすすめします。

補償額が減額されるケースがある

以下の2つのうちいずれかに当てはまる場合、自賠責保険金が減額されることがあります。

被害者側に重大な過失があると認められた場合
ケガと死亡、もしくは後遺障害と事故の間に、因果関係があるか判断できない場合

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するための保険ですので、実際のところ上記2点に関しては判断基準が緩やかとなっています。状況によって弁護士に相談するようにしましょう。

自賠責保険の補償内容は大きく分けると3つある

自賠責保険の補償範囲は「他人」のみとなっており、補償内容は3パターンに分かれます。

ここでいう「他人」とは、運転者または運行供用者(主に車の所有者)以外の人のことです。早速、補償内容について詳しく見ていくことにしましょう。

補償内容 支払い限度額
傷害賠償の補償内容
(ケガによる損害)
治療関係費、文章料、休業損害、慰謝料 被害者1名:120万円まで
後遺障害
(後遺症による傷害)
逸失利益、慰謝料など ①神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい傷害で介護を要する障害
常時介護:被害者1名4000万円まで
随時介護:被害者1名3000万円まで

②上記以外の後遺障害
被害者1名:第一級3000万円から第14級75万円まで
死亡傷害
(死亡による損害)
葬儀費、逸失利益、慰謝料 被害者1名:3000万円まで

傷害賠償の補償内容

自賠責保険における傷害賠償の補償額は、上限120万円までです。補償内容は以下の通りとなります。

治療関係費

ケガの治療費のほかに、看護費、通院交通費、義足などの費用、諸雑費等があります。諸雑費とは、入院時に必要となる雑費(飲み物代、暇潰し用の雑誌代)のことです。通常、入院1日あたり1,100円までとなっています。

診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書などの発行手数料が実費で支払われます。

文書費

交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料が実費で支払われます。

休業補償

事故によるケガで収入が減少した場合は、原則1日5,700円までです。また、5,700円以上の収入減を立証すると、19,000円を限度として実費が支払われます。なお、有給休暇の使用や、家事従事者を含みます。

慰謝料

交通事故による、精神的・肉体的な苦痛に対して、1日4,200円が支払われます。対象日数は、被害者の傷害の状況などを踏まえた上で、治療期間内で決定されます。

後遺症による傷害

後遺障害の程度に合わせて過失利益、慰謝料などが支払われます。ここでいう後遺障害とは、「自動車損害賠償保障法施行令別表第一、もしくは第二」に該当するものが対象です。

神経系統の機能、または精神、胸腹部臓器への著しい障害で要介護となる後遺障害

被害者1名あたり
第1級傷害者(常時介護):上限4,000万円
第2級障害者(随時介護):上限3,000万円

上記①以外の後遺障害

被害者1名あたり
第1級:3,000万円から第14級75万円まで

逸失利益

後遺障害により労働能力が減少し、将来収入減が予測される場合が該当します。その場合、収入や障害の等級(第1から14等級)に応じた労働能力逸失率、喪失期間などを基に算出されます。

慰謝料など

交通事故により、精神的または肉体的苦痛を負った場合に支払われます。たとえば、上記①の場合と、②の場合は以下のとおりです。

①第1級は1,600万円、第2級は1,163万円が支払われます。また初期費用として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算される仕組みです。

②第1級1,100万円から第14級32万円の範囲で支払われます。また、第1~3級で被扶養者がいる場合は増額されます。

死亡傷害

自賠責保険における死亡傷害の補償金額は、被害者1名あたり3,000万円までです。死亡に至るまでの障害の損害は、「障害による損害」の規定を用いて算出されます。

葬儀費

通夜、祭壇、仮装、墓石等の費用は60万円まで支払われます。ただし、香典返し、墓地は含まれません。立証資料があれば、最大100万円の範囲で妥当な金額が支払われることもます。

逸失利益

被害者が死亡しなかった場合、将来得ることができたと予想される収入から、本人の生活費を控除した残りの額が支払われます。算出する際は、被扶養者の有無なども考慮されます。

慰謝料

被害者本人に対する慰謝料として350万円、遺族への慰謝料は被害者の父母や配偶者、子の人数によって決まります。請求者1名550万円、2名650万円、3名以上で750万円となり、被扶養者がいる場合は200万円が加算されます。

自賠責保険を使う前に事故対応の流れを把握しておく

自賠責保険から補償を受ける場合の、事故対応の流れ(自賠責保険の請求方法)について詳しくみていくことにします。

請求方法について

自賠責保険の請求方法は、「加害者請求」「被害者請求」の2種類です。違いは以下の通りとなります。

加害者請求
さきに加害者が被害者に損害賠償金を支払い、後から加害者が自らの保険会社に保険金を請求する。
被害者請求
被害者が、加害者の自賠責保険会社に賠償を請求することができる。加害者に支払い能力がなく、損害賠償が不十分となる場合などが該当する。

参考までに、国土交通省が運営している公式WEBサイト「自動車総合安全情報」で公開されていた事故対応の流れをご紹介します。

請求書の提出

まず請求者は、保険会社(共済組合も含む)に請求書類を提出します。

損害調査を依頼する

保険会社は、書類の内容を確認した上で、「損害保険料率算出機構」に送付します。損害保険料率算出機構とは、保険料の料率を算出したり自賠責損害の調査などを行う団体のことです。

損害調査が実施される

損害保険料率算出機構は、中立的な立場から損害額などを調査します。

損害の報告

損害保険料率算出機構は、調査結果を保険会社に報告します。

保険金の支払い

報告を受けた保険会社は、支払い額を決定します。
※JA共済は、損害調査の際に損害保険料率算出機構を利用していません。しかし、同じように調査や審査を行っています。

保険金の受取

上記の流れを経て、保険金を受け取ることができます。

仮渡金について

交通事故による被害者は、当面の治療費などを早く受け取ることができるよう「仮渡金制度」を利用することが可能です。

加害者が加入している保険会社に対し、死亡時は290万円、障害の場合は障害状況に合わせて5万円、20万円、40万円のいずれかを請求することができます。

自賠責保険金を請求する場合の注意点

主な注意点を4つピックアップしました。参考にしてください。

①自賠責保険の場合、過失割合に関係なくケガをした人は被害者、相手方を加害者と呼ぶ。
②同じ損害で重複請求することはできない。
③一部を加害者請求、その他の一部を被害者請求とし、加害者と被害者のどちらからでも請求が可能。
④加害者、被害者が同時に請求した場合、加害者からの請求が優先される。

自賠責の保険金には請求期限がある!

自賠責保険の補償範囲だったとしても、請求期限内に手続きを行わないと保険金を受け取ることはできません。たとえば、国土交通省が運営している公式WEBサイト「自動車総合安全情報」では、以下のような案内をしています。

加害者請求
被害者に賠償金を支払った日から3年以内
被害者請求
事故が起こった日から3年以内。ただし、死亡の場合は死亡日、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内となる
何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)に問い合わせる

※平成22年3月31日以前に発生した事故は、すべて3年ではなく2年となる
参照:公式WEBサイト「自動車総合安全情報」

自賠責保険が支払われない4つのケースとは?

自賠責保険は、どのような事故に対しても支払われるわけではありません。以下の4つのケースのいずれかに該当する場合は、支払われないことがあります。

自損事故を起こした

自らの運転ミスなどで、ガードレール・電柱に衝突し死傷した場合など

自動車運行中ではない

駐車場に停車中の自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合など

加害者に責任がない

加害者に過失責任がなく、被害者に100%過失がある事故の場合、加害者の自賠責保険からは支払われません。たとえば、以下のような事故が対象となります。

被害者の車がセンターラインを越えたことによる事故の場合
被害者の車が赤信号を無視したことによる事故の場合
脇見運転、居眠り運転による追突事故で、追突した側が被害者の車両だった場合

被害者が他人ではない

車の所有者が、自分の車の運転を友人などに代わってもらい同乗している際、自損事故で死傷した場合など

ちなみに、自賠責保険の有効期限が切れていたり、そもそも自賠責保険に加入していない場合は、当然のことながら自賠責保険金は支払われません。

また、自賠責保険未加入の状態で一般道を走行した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、違反点数6点となり即免許停止となります。

自賠責保険の証明書の不携帯に対しても罰則があり、30万円以下の罰金が科せられるため気をつけましょう。

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