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対物超過修理費用特約とは?時価を超えた修理費用の差額を補償

対物超過修理費用特約は、自動車の時価額を越えた修理代が補償される特約です。対物賠償保険に加入しておけば、対物超過修理費用特約は不要だと考える方がいますが、そうとは限りません。

そこで今回は対物超過修理費用特約の概要について取り上げながら、補償限度額や適用条件、付帯するメリットなど詳しく解説していきたいと思います。

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対物超過修理費用特約について

対物超過修理費用特約(対物超過)とは、対物賠償責任保険の対象となる自動車事故で、対物賠償保険の補償額を越えた損害賠償額が発生した際、その差額が補償される特約です。相手にも過失責任がある場合は、過失割合に応じて減額された保険金が支払われます。

保険会社によって、対物全損時修理差額費用特約、対物超過特約など名称が異なりますが、補償内容は同様です。

対物賠償保険にて時価額を越える修理費用を補償することはできない

たとえば、停車中の相手の車に追突し、修理が必要になったとします。このような事故の場合、過失責任は100%自分にあるため、対物賠償保険を使って相手の車の修理代を負担するのが通例です。

ただし、対物賠償保険から支払われるのは『相手の車の時価額』までとなります。相手の車の時価額が30万円、修理代が80万円といったように、修理代が時価額を越えた場合、時価額を越えた50万円については、法律上、賠償責任を負うことはありません。

つまり、その分は相手が自腹で支払うことになります。このようなときに、示談交渉が難航して揉めるケースが少なくないのです。

対物超過修理費用特約は、上記のようなケースの際に役立つ特約となっており、時価額を越えた損害賠償額を補償額の範囲内で補償して貰うことができます。

ようするに対物超過修理費用特約は、相手の要望に応えるため、もしくは事故後の交渉をスムーズにするための特約ともいえるのです。

各保険会社の補償限度額と適用条件について

現在、ほとんどの会社で「対物超過修理費用特約」を付帯することが出来ますが、上記でもお伝えした通り保険会社によって、名称が微妙に違ったり、契約形態も若干異なっています。

そこで、ここでは各保険会社の「対物超過修理費用特約」の内容について詳しくみていくことにしましょう。まずは以下の表をご覧ください。

保険会社 特約の名称 契約形態 補償金額
相手車1台あたり
東京海上日動 対物超過修理費特約 対物賠償責任保険契約時に自動セットされる 50万円まで
三井住友海上 対物超過修理費用特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで
あいおいニッセイ同和 対物超過修理費用特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで
損保ジャパン日本興亜 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで
セコム損保 対物超過修理費用特約 対物賠償責任保険契約時に自動セットされる
50万円まで
ソニー損保 対物超過修理費用 対物賠償責任保険契約時に自動セットされる
50万円まで
イーデザイン損保 対物超過修理費用補償特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで
アクサダイレクト 対物全損時修理差額費用補償特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで
チューリッヒ 対物差額修理費用補償特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円または無制限
セゾン自動車火災 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続きが必要
50万円まで

今回は10社の対物超過修理費用特約をピックアップしました。保険会社ごとで、名称の呼び名はやや異なりますが、補償内容に大きな違いはありません。

東京海上日動や、セコム損保、ソニー損保のように自動的にセットされるケースもありますが、多くは加入手続き必須となっていることが分かります。

また、補償金額は50万円までとしている保険会社が大半なものの、チューリッヒのみ対物超過修理費用が無制限です。続いて、各保険会社の適用条件をみていくことにしましょう。

保険会社 適用条件
東京海上日動 損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手が修理を行ったときに限る
三井住友海上 相手方の車が事故日の翌日から6ヵ月以内に修理した場合に限る
あいおいニッセイ同和 実際に相手自動車に損害が発生した日の翌日から6ヵ月以内に修理完了すること
損保ジャパン日本興亜 事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限る
セコム損保 公式WEBサイト、パンフレットにて案内見当たらず
ソニー損保 相手車が事故日の翌日から起算して、6ヵ月以内に修理を行った場合に限る
イーデザイン損保 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費に限る
アクサダイレクト 相手方の車が事故日の翌日から6ヵ月以内に修理された場合に限る
チューリッヒ 事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限る
支払限度額を無制限にした場合で、保険金の計算結果が相手方の車の新車価額を超える場合、相手方の新車価額が保険金の限度額となる
保険金の計算結果が、保険証券記載の支払限度額以内であっても、相手自動車の新車価額を超える場合は新車価額まで補償される
セゾン自動車火災 被害自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内にその損傷が修理された場合に限る
※1年以内とは、正当な理由により1年越えた場合を含む

各保険会社の公式WEBサイトから、適用条件をチェックしました。セコム損保のみ、公開していませんでした。

上記表のとおり、ほとんどの保険会社では『事故発生翌日からカウントして6カ月以内に相手が自動車を修理した場合』となっています。

損保ジャパン日本興亜とセゾン自動車火災は1年ですが、そのような保険会社は稀です。なお、対物超過修理費用特約は、相手が修理しない場合は使うことができません。

もう1つ抑えておきたいのは、相手が車を修理する際に相手方の車両保険を使用するケースです。時価額を越える修理費用が補償される場合、対物超過修理費用特約を使うことはできないルールとなっています。

ただし、相手が車を修理する際に車両保険を使い、補償されない修理費用の差額が生じる場合は、その差額分に対して対物超過修理費用特約を使うことが可能です。

対物超過修理費用補償特約で補償されるケースとは?

2つの事例を用いながら、対物超過修理費用補償特約で補償されるケースについて解説していくことにします。

※対物超過修理費用補償特約の限度額は50万円までとする

事例その1

自動車事故で自分の過失割合が100%となり、相手自動車の修理費用が100万円(時価額60万円)だった。相手から修理費用を全額出してほしいといわれた。

相手の車の修理費用100万円
相手の車の時価額
60万円
時価額を超える修理費用
40万円
特約あり 自分の過失
100%
対物賠償責任保険から60万円補償される
対物超過修理費用補償特約から40万円支払われる
相手の過失
0%
-
-
特約なし 自分の過失
100%
対物賠償責任保険から
60万円補償される
超過分の40万円は自己負担となる
相手の過失
0%
-
-

対物超過修理費用補償特約を付帯しなかった場合、まず相手に対して対物賠償責任保険から60万円が支払われます。その上で相手から差額の40万円分も請求された場合は、自己負担で支払う必要があります。

一方、対物超過修理費用補償特約を付帯した場合ですが、対物賠償責任保険に関しては同様の扱いとなります。差額分の40万円については、対物超過修理費用補償特約から支払われることになります。

事例その2

自動車事故で自分の過失が60%、相手の過失が40%だった。相手の自動車の修理費用が100万円(時価額60万円)となり、修理費用を全額請求された。

相手の車の修理費用100万円
相手の車の時価額
60万円
時価額を超える修理費用
40万円
特約あり 自分の過失
60%
対物賠償責任保険から36万円補償される
対物超過修理費用補償特約から24万円支払われる
相手の過失
40%
-
-
特約なし 自分の過失
60%
対物賠償責任保険から
36万円補償される
超過分は支払われない
請求された場合は自己負担
相手の過失
40%
-
-

今回のケースは、相手にも過失がある事故です。対物賠償責任保険から相手に対して支払われるのは、自分の過失分のみとなります。そのため、相手に支払われるのは自分の過失分にあたる36万円です。

これは、対物超過修理費用補償特約を付帯している、していないにかかわらず同様の扱いとなります。異なるのは、時価額を越えた修理代の部分です。対物超過修理費用補償特約に加入していないと、時価額を越えた分の修理代は自己負担となります。

一方、対物超過修理費用補償特約に加入している場合ですが、超過分の修理代に自分の過失割合を乗じた金額が支払われます。今回のケースだと、24万円が支払われるのです。

対物超過修理費用補償特約を付帯するメリットについて

対物超過修理費用補償特約を付帯するメリットは、大きく分けると2つあります。

【メリットその1】時価額は低い傾向にあるため付帯した方が安心できる

中古車専門WEBサイト『カーセンサーnet』を利用しながら、詳しく解説していくことにします。

たとえば、トヨタのbB(1.3 S)の場合、2017年7月現在の新車時価格は160.5万円(税込)でした。最も新しい年式は、2015年となっています。中古車として販売されている本体価格を確認したところ、以下の通りでした。

条件 車体価格
2015年/修理歴なし/走行距離4km
89万円
2015年/修理歴なし/走行距離1.4km
93万円
2015年/修理歴なし/走行距離3.6km
83.7万円

販売から2年しか経過していないにもかかわらず、新車時価格の約半額となっていることが分かります。

参考までに、年式が2012年のケースもチェックしたところ、以下の通りとなりました。

条件 車体価格
2012年/修理歴なし/走行距離4.4km
64万円
2012年/修理歴なし/走行距離2.9km
39円
2012年/修理歴なし/走行距離5.9km
69.1円

更に本体価格が下がっていることが分かります。そもそも時価額とは、自動車の市場価格のことです。そのため、中古車専門のWEBサイトをチェックすることで、おおよその時価額が分かります。

上記の事例を見ても分かるとおり、車を購入して2年ないし5年しか経過しておらず、綺麗な状態で車を使っていたとしても、対物賠償保険で補償される金額はそれほど高くはないのです。

ちなみに、楽天の保険一括見積もりサイトによると、車の修理代の相場は以下の通りでした。

修理代一覧
・エンジン交換:50~90万円
・ドア交換:10万円以上
・バンパー交換:5~20万円
・一部の板金修理:10~100万円
・大きな範囲の修理:100万円~全損
など

自動車の損傷具合にもよりますが、修理代が時価額を大きく超える可能性があることが分かります。

対物超過修理費用補償特約を付帯したとしても、多くの保険会社は50万円までしか補償していないため、一部を自腹で支払う可能性があることは否めません。

しかし、少しでも自己負担を減らしたい方は、対物超過修理費用補償特約に加入しておくメリットはあるといえます。

【メリットその2】示談交渉がスムーズに進むことがある

メリット1で触れたとおり、新車で自動車を購入してから2年しか経過していなくても、時価額は半額近くまで下がることがあります。

そのため、対物賠償保険にて時価額しか補償されないことを知った相手が、納得しないことは珍しくありません。特に相手が被害者の立場だった場合、自腹で自分の車を修理することを拒否する方は多いのです。

ちなみに、人身事故で示談交渉が難航すると、検察の聴取の際に示談書を提出することができません。刑事責任が重たくなることがあるため、示談交渉はできるだけ円滑に進めた方が良いのです。

そのようなときに対物超過修理費用補償特約を使うと、時価額を越えた分を支払うことができるため、比較的スムーズに示談交渉を進めることが可能となります。

対物超過修理費用補償特約は付帯した方がいい?

結論からいいますと、対物超過修理費用補償特約は付帯しておいた方が良いといえます。対物超過修理費用を付帯していても、相手が修理しないこともありますが、備えておいて負担となることはありません。理由は以下の3つとなります。

示談交渉を円滑にすすめるため

自動車事故の場合、いつ自分が加害者となるか予測できないものです。法律上、賠償責任は時価額までとなっているとはいえ、先述したとおり示談交渉で揉めることは少なくありません。

法的に責任を負わないのであれば、支払うつもりはないという方は別ですが、相手の気持ちを考えると、時価額を越えた修理代に関しても支払った方が円満解決につながります。

保険料の負担が少ない

保険会社によって異なりますが、対物超過修理費用補償特約を付帯したとしても、年間の保険料は数百円程度しか変わりません。

そのため、示談交渉の円満解決や刑事責任への影響を考えた上でも、対物超過修理費用補償特約に加入しておいて損はないといえます。

相手が車両保険に加入していないと修理代で揉めやすいから

参考までに以下の図をご覧ください。こちらは、セゾン自動車火災が公開している『車両保険加入率』です。

2016年3月末時点
セゾン自動車火災公式WEBサイトより引用

車両保険の保険料は、自動車保険料の約半分を占めるといわれています。そのため、保険料を節約するために加入していない方は少なくありません。上記の図を見ると、7割近くの方が車両保険に加入していますが、約3割は未加入です。

事故で相手の車が壊れた際、相手が車両保険に加入しているかどうかにかかわらず、まずは対人賠償保険で時価額分が支払われます。それでも修理代が不足した場合、相手側は以下の3つのうちいずれかの方法で解決するのが一般的です。

不足した修理代を相手に請求する
賠償が期待できないときは自分の車両保険を使う
車両保険に加入していない場合は自腹で修理する

ここで注目したいのは、3つ目の『車両保険に加入していない場合は自腹で修理する』についてです。

示談交渉で揉めたとしても、相手が車両保険に加入している場合は、相手が自分の車両保険を使って修理をするという選択肢が残されています。

しかし、相手が車両保険に加入していないと、当然のことながら車両保険で修理することはできません。そうなると、不足した修理代を事故の相手に請求するか、自腹で修理するしかないのです。

つまり、相手が車両保険に加入していなかったことで、後々修理代について揉めることがあるということになります。

上図でいうと約3割の方が該当するため、そういった意味でも対物超過修理費用補償特約を付帯しておいた方が、早めに解決できるといえるのです。

実際のところ、相手が車両保険に加入していたとしても、車両保険を使用すると次回更新時に等級が下がるため、敢えて車両保険を使わず、まずは相手に修理代を請求する方も存在します。

そういった意味でも、やはり対物超過修理費用補償特約を付帯しておいて損をすることはないといえるのです。

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