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新車特約(車両新価保険特約)とは?新車の再購入費用を補償。ただ本当に必要?

車を購入してすぐに事故を起こし、半損・全損となった場合、新車特約(車両新価保険特約)があれば、新車の再購入費用を補償してくれます。とはいえ、必ず付帯する意味はあるのでしょうか。

そこで今回は、新車特約の概要について取り上げながら、新車特約の支払い対象となる状況、付帯することができる期間、中古車でも付帯可能なのか等、詳しく解説していきます。

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新車の再購入費用を補償する『新車特約(車両新価特約)』とは?

新車特約とは、新車を購入して間もない頃に事故に遭遇し、再購入することになった際、再購入費用を補償してもらうことができる特約です。

保険会社によっては、車両新価特約、車両新価保険特約、新車買替特約と呼ばれることもあります。

契約時に設定された新車価格相当額を補償の上限とする点や、車両保険加入時に付帯することができる点、契約車両の時価に関係なく補償される点はどの保険会社も同じです。

ただし、新車特約にはいくつかのルールが設けられているほか、補償対象期間が若干異なるため事前に確認しておく必要があります。

車両新価特約の支払い対象となるのはどんな時?

主に2つのパターンがあります。

自動車が全損した

全損とは、『修理することが不可能なほど壊れている』、『修理費用が車両保険の上限額を越えている』ことを指します。なお、盗難は対象外です。

全損はしていないものの修理費用が新車保険価格の50%を越える

(但し、車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷をきたしている場合に限る)
新車保険価格の50%を越えるとは、たとえば新車価格200万円だった場合、車の修理費用が100万円以上掛ることを指します。つまり、半損しているということです。
また、自動車の内外装・外板部品の損傷は対象外とありますが、これは見た目に車体がボロボロになり、修理費が50%を超えても、シャーシやエンジンに影響がなければ支払を受けることはできないという意味になります。

内外装・外板部品の損傷については、半損の基準を自ら判断することは難しいため、詳細は保険会社へ確認してください。

新車の再購入費用の範囲は決まっている

保険会社によって若干違いはあるものの、以下の3点に関しては共通しています。

自動車の車両本体価格
オプション品
消費税

①と③は特に補足する点はありません。②に関しては、保険会社ごとで補償範囲が若干異なります。カーナビであれば補償範囲に含まれているケースが目立ちますが、その他の付属品に関しては保険会社へ確認しておきましょう。

また、上記以外で掛ってくる『税金(自動車税・取得税・重量税)』、『登録費用』については、保険会社によって補償範囲が異なります。

一般的には、車両保険に付帯されてくるケースが多い『再登録時諸費用保険金』でカバーできることがほとんどです。

ただし、諸費用は補償対象外となっている保険会社も存在するため、必ず確認しておきましょう。

再登録時諸費用保険金の補償金額ですが、たとえばイーデザイン損保の場合は以下の通りとなります。保険会社ごとで違いはあるものの、おおよそ同じ内容です。

車両保険金額が100万円以下:一律10万円
車両保険金額が100万円超300万円以下:車両保険金額の10%
車両保険金額が300万円以上:一律30万円

付帯できる期間は?中古車も付帯可能なの?

新車特約は『新車』といった名称が付いていますが、新しい年式の自動車であれば中古車や新古車であっても付帯することができます。
つまり、初度登録年月から経過している月数が条件を満たしていれば問題ないのです。ただし、保険会社ごとで判断が分かれるため、事前に確認しておきましょう。

判断基準は初度登録からの日数です。2017年7月時点では以下の5つに分類されます。

付帯可能な期間の区分
①保険始期日の属する月が契約車両の初度登録年月から25カ月以内
※1 車両保険は49カ月まで加入できる(損保ジャパン日本興亜の場合)
※2 ソニー損保は保険始期日から25カ月以内

②保険開始日の属する月が契約車両の初度登録年月の翌月から11カ月以内
③保険始期日の属する月が契約車両の初度登録年月の翌月から25カ月以内
④満期日が契約の車の初度登録年月から61ヶ月以内
⑤満期日の属する月が契約車両の初度登録年月の翌月から61ヶ月以内
保険会社名 付帯可能な期間
ソニー損保
セゾン自動車火災
損保ジャパン日本興亜
イーデザイン損保
チューリッヒ
Chuub損保(旧エース損保)
共栄火災
東京海上日動火災
三井住友海上火災
あいおいニッセイ同和

ご覧のとおり、契約車両の初度登録年月から何カ月以内といった具合に、期間が設定されていることが分かります。

主な期間は『11カ月以内、25カ月以内、61カ月以内』のいずれかですが、25カ月が最も多い結果となりました。

高級車など価格が高い車を購入した際は、補償期間が61カ月以内の保険会社を選択した方が得策かもしれません。

なお、今回は取り上げませんでしたが、SBI損保、ゼネラリ、そんぽ24、三井ダイレクトなど、以前は新車特約を扱っていなかった保険会社でも、2017年7月時点では新車特約を取り扱っています。

ただし、アクサダイレクト、AIU保険に関しては、現在も新車割引を扱っていませんでした。

車両保険では不十分?どんな違いがあるの?

結論からいいますと、車両保険では不十分だといえます。

そもそも車両保険は、保険始期日時点の協定新価保険金額を基に、補償上限額を決めています。ようするに、自動車の時価で補償額の上限が決まるため、自分で設定できるものではありません。

なお、協定新価保険金額は年々下がっていくものです。当然、車両保険の保険金額も年々下がっていきます。

あくまでも一例となりますが、1年ごとに20%ほど減価償却されるのが一般的となっています。詳細は、以下の表をご覧ください。

経過年数 車両保険の保険金上限
1年目
200万円
2年目
160万円
3年目
128万円
4年目
102.4万円
5年目
81.9万円

協定新価保険金額が200万円の車を例に挙げ、保険金額の上限をまとめました。

たとえば、車を購入して3年後に全損の事故に遭った場合は、車両保険で128万円までしか補償されません。つまり、車両保険は契約車両の時価までしか補償されないのです。

修理代が128万円を越えた場合は、自腹で支払うことになります。同じ200万円の新しい車を購入するにしても、不足分は自腹で払うしかありません。

一方、新車特約の場合ですが、契約時に設定された協定新価保険金額を上限に補償される仕組みとなっています。たとえば、車を購入した3年後に全損の事故に遭ったとしましょう。

その際に新車特約を使った場合、200万円と128万円の差額となる72万円もカバーされます。

つまり、新車特約は車両保険とは違い、協定新価保険金額が基準となるため、時価による差額が生じたとしても、その分も補償してもらえるのです。

車両新価特約は本当に必要なの?

車両新価保険特約は、必要な特約の1つだといえます。主な理由を3つ挙げましたので、参考にしてください。

1.コストパフォーマンスが高い

保険会社によって若干違いはあるものの、新車特約を付帯した場合の保険料はそれほど高くはありません。

参考までに、ソニー損保とセゾン自動車火災の見積もりツールを使って、実際に保険料を算出してみました。試算条件は以下の表のとおりです。

試算条件
車種
トヨタ ハリア(ASU60W)
年齢 40歳
(初めての加入)
初度登録年月
2017年6月
車両保険 415万円
免責1回目:5万円
免責2回目:10万円
年齢条件
運転者限定
30歳以上
本人限定
※セゾンの場合は1歳刻みで保険料が決まる
新車買替特約 415万円
(新車保険価額)

2社の車両新価特約の保険料ですが、ソニー損保は7,690円。セゾン自動車火災は1,280円となりました。

その他の保険会社に関しても、年間5,000円前後から1万円ほどの保険料をプラスするだけで、新車特約をつけることが可能です。

以上のことから、新車を購入してから間もないタイミングで全損・半損し、買い替えとなった際のリスクを考えると、新車特約は必要性が高い特約だといえます。

2.修理して直したとしても車の価値が下がってしまうから

事故によって大きな損傷を負った場合、事故車扱いを受けることがあります。そうなると、車の価値が一気に下がってしまうのです。

車の価値が下がるということは、車の下取りや買取りの際の査定額が下がることを意味します。そのため、損傷が酷い場合は、新車特約を使って車を買い替えた方が得をすることがあるのです。

3.購入年月が浅いときに事故で全損・半損になると負担が大きいから

車を購入する際は、3年から5年のローンで購入するケースがほとんどです。そのため、購入してから1~2年程度で全損・半損になった場合、修理や買い替えをする際に大きな負担が掛ります。

その点、新車特約をつけておくと、2年から最長5年は新車を再購入する費用として充てることができるため、家計への負担を軽減することが可能なのです。

以上3つの理由は、車両新価特約の必要性を語る上で最低限抑えておきたい内容です。

これまで解説してきた内容を踏まえた上で、新車を購入した際はできるだけ新車特約に加入しておくことをお勧めします。

新車特約(車両新価特約)の注意点3つ

新車特約を付帯する際は、以下の3つの点に注意しましょう。要点をまとめましたので、参考にしてください。

契約車両の損傷の程度を確認される

新車特約は、全損か半損の際に使うことができますが、損傷の程度がどのくらいか確認されることになります。

そのため、自分では著しい損傷が生じていると感じても、保険会社の判断では全損や半損に該当しないことがあるのです。

全損に関しては、『車体の本質的構造部分に著しい損害が生じている場合』とされています。つまり、自走することができないほど、車が壊れているということです。

半損の場合は自己判断が難しいため、損傷の判断基準について保険会社へ必ず確認するようにしてください。

自動車保険更新時に等級が下がって保険料が上がる

新車特約を使うと、3等級ダウン事故扱いとなります。そのため、更新時に等級が3つ下がり、3年間事故有りの係数が適用されるのです。

3年間事故有りの係数が適用されると、3年間は割引率が低くなります。つまり、保険料が上がってしまうのです。保険料が上がっても新車特約を活用した方が良いのは、車を購入してすぐに全損した場合が該当します。

保険料が割増になるとはいえ、新車特約があれば同等の車を買い替えることができるため、購入時の負担が少なくて済みます。一方、半損の場合ですが、損傷の度合いによってお話は異なるものです。

値上がりする保険料を踏まえた上で、修理をするのか、それとも新車特約を使うのか検討してください。自動車整備場などで修理費用を出してもらい、自腹で修理した方が安い場合は、新車特約と車両保険の利用を控えましょう。

車両全損時諸費用特約と重複しやすい

自動車保険の特約の中に、『車両全損時諸費用特約』と呼ばれる特約があります。全損した際の費用や、買い替えに必要となる登録費用、税金等が補償される特約です。

車両全損時諸費用特約の補償内容は、新車特約についてくる『再登録時諸費用保険金』と内容が重複します。

そのため、新車特約をつける場合は、車両全損時諸費用特約を外すことはできないか確認しましょう。

車両全損時諸費用特約は、あくまでも全損となった際の諸費用をカバーするだけであり、必須となる特約ではありません。

また、再登録時諸費用保険金を受け取った場合、車両全損時諸費用特約を使うことはできないルールとなっています。

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