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中断証明書とは?等級を一定期間保存するために発行する証明書

海外へ渡航する場合など、なんらかの事情で一定期間だけ車を手放したいときは、中断証明書を発行しておくと便利です。等級を一定期間保存することができるため、次回契約時に中断していた等級から始めることができます。

今回は中断証明書について詳しく取り上げながら、中断証明書を発行する際の条件、手続きの流れ、必要書類など詳しく解説したいと思います。

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中断証明書ってなに?

車の譲渡・廃車などの理由で長期間車に乗ることがない場合は、保険を解約することになります。その際に発行しておくと便利なのが、中断証明書です。

中断証明書とは、解約時に発行することができる書類となっており、発行日から10年のあいだ等級を維持することができます。

そのため、10年以内に改めて自動車保険へ加入する際は、中断したときの等級から始めることができるのです。また、中断証明書を使って再開する場合は、記名被保険者だけではなく、家族も利用することが可能となっています。

中断証明書を発行しないまま解約してしまうと、改めて自動車保険へ加入する際、新規加入と同じ6等級スタートとなり、保険料の割引率が低くなってしまうため注意しましょう。

なお、中断証明書を発行するにはいくつかの条件があります。発行手続きを行う必要があるため、事前に詳細を確認しておいてください。

また、5.等級以下の方は、解約をしてから13カ月以上経過すると、等級と事故有係数適用期間がリセットされる仕組みとなっています。

13か月以上経過してから再契約した際は、事故なしの状態で6等級から始めることができるのです。そのため、中断証明書を発行するメリットはありません。

また、保険会社によっては、7等級以上でなければ中断証明書を発行しない旨を案内していることもあります。以上のことから、7等級以上となっている場合のみ、中断証明書の発行を検討するようにしましょう。

中断手続きを行った方が良いケースとは?

中断証明書を発行した方が良い主なケースは、以下のとおりです。

車を廃車にすることが決まっている
リース業者に車を返還しなければならない
海外留学で数年だけ渡航する
海外勤務が決まり数年間渡航する
車を売却し10年以内に購入する予定がある
車を譲渡し新しい車を購入するまでに期間が空いてしまう

など

中断証明書を発行するための手続き方法

先述したとおり、中断証明書を発行するためには一定の条件があります。この項では、中断証明書の発行条件、手続き方法について見ていきたいと思います。

中断証明書の発行条件について

中断証明書の発行条件は、保険会社によって若干異なることがあります。一般的な発行条件は、以下の通りです。

車を手放していること

満期日もしくは解約日までに、契約していた自動車を廃車・他人への譲渡・リース業者への返還・売却・車両入替が済んでいなければなりません。たとえば、中断証明書を発行する段階で譲渡が完了していない場合は、手続きを進めることができないのです。

それから、複数台の自動車を所有している方は、他の契約自動車の廃車・他人への譲渡・リース業者への返還に伴い、補償対象となっている契約車両(被保険自動車)と契約自動車を入れ替えておく必要があります。
※契約車両が災害で滅失した場合も含む

車検切れとなっていること

満期日もしくは解約日までに、車検切れとなっていなければなりません。継続して車検を受けてしまうと、中断証明書を発行することはできないのです。

抹消登録済みであること

満期日もしくは解約日までに、一時的に抹消登録(道路運送車両法第16条に基づく)をしていなければなりません。

7等級以上あること

満期日前もしくは解約日前の等級が、7等級以上でなければなりません。事故で保険を使っている場合は、次回の契約時に7等級以上あることが条件となっています。

また、満期日もしくは解約日の等級が6等級であっても、次回の契約で7等級になる場合は、中断証明書を発行することが可能です。
※保険会社によって公式WEBサイトで案内していないケースあり

満期日・解約日から13カ月以内に手続きを行うこと

中断証明書の発行期限は、満期日・解約日から13カ月以内となっています。その間に手続きを行わなかった場合は、中断証明書を発行することができません。

海外渡航の場合、満期日もしくは解約日から6カ月以内に出国すること

あくまでも記名被保険者(主に車を運転する方)のお話となりますが、満期日もしくは解約日から6カ月以内に出国することが条件となっています。

妊娠による中断の場合、母子保健法に定める妊娠の届出をしていること

満期日・解約日までに、母子保健法に定める妊娠の届出を行っておく必要があります。

本来、車検が残っている車を残したまま、保険を解約して中断証明書を発行することはできません。しかし、海外渡航と妊娠による中断の場合は、車をそのままにして中断証明書を発行することができます。

中断証明書発行の手続きについて

中断証明書の発行手続きは、各保険会社によって若干異なります。今回は、セゾン自動車火災保険、SBI損保の手続き方法をご紹介しますので、参考にしてください。

なお、ほとんどの保険会社の場合、中断証明書の発行までに掛る日数は1週間程度となっています。

セゾン自動車火災保険の場合

概要
ステップ1 廃車、譲渡した車の車検証の写し、もしくは自動車納税証明書の写しのいずれかを用意する。
ステップ2 契約者本人から『継続・異動受付センター』へ連絡する。
連絡先:0120-163-037(9時から17時30分まで ※年末年始除く)
ステップ3 中断証明書発行に必須となる手続きを案内して貰うことができる。
その後、中断証明書発行依頼書、返信用封筒が契約者住所宛に郵送される。
ステップ4 中断証明書発行依頼書に記入・捺印し、確認書類と一緒に返信用封筒に入れて送付する。
ステップ5 手続き完了後、1週間程度で契約者住所宛に中断証明書が郵送される。

SBI損保の場合

概要
ステップ1 SBI損保公式WEBサイトのマイページへアクセスし、必要事項を入力する。
ステップ2 必要書類を提出する(海外渡航の場合は該当しない)
所有、廃車・譲渡等、もしくは車検切れを証明する資料のコピーを提出。
※返信用封筒はSBI損保より送付される
ステップ3 手続き完了後、1週間から10日程度で中断証明書が郵送される。

中断証明書を発行するために必須となる書類

中断証明書を発行する際に必須となる書類は、中断する理由によって若干異なります。保険会社ごとの違いはほぼありませんが、事前に確認しておくようにしましょう。参考までに、アメリカンホーム保険の公式WEBサイトで案内されていた書類をご紹介します。

中断理由ごとの必要書類

中断理由 書類内容
廃車・譲渡・返還 廃車、譲渡または返還の事実、ならびにその日付が分かる公的資料の写し
車両入替 別契約の車両入替時の承認請求書
承認書の写し(別契約にて車両入替されている事実、ならびに日付が分かる書類)
車検切れ 車検切れの事実、ならびに有効期間満了日が分かる自動車検査証
もしくは検査記録事項等証明書の写し
一時抹消 一時抹消の事実、ならびにその日付が分かる公的資料の写し
盗難 盗難届を提出した警察署名、届出受理番号、盗難日が分かる盗難届出証明の写し

公的資料の一例

中断する理由 用途車種
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
廃車 解除事由証明書
登録事項等証明書
登録事項等通知書
自動車重量税還付申請書付表1
一時抹消登録証明書
登録識別情報等通知書
輸出抹消仮登録証明書
輸出予定届出証明書
解除事由証明書
検査記録事項等証明書
自動車重量税還付申請書付表1
自動車検査証返納確認書
軽自動車検査証返納確認書
輸出予定届出証明書
譲渡 登録事項等証明書
登録事項等通知書
自動車税・自動車取得税申告書
検査記録事項等証明書
軽自動車税申告書
返還 リース契約書
登録事項等証明書
リース契約書
登録事項等証明書
一時抹消 登録事項等証明書
登録識別情報等通知書
登録事項等証明書
軽自動車届出済証返納証明書
軽自動車届出済証返納確認

中断証明書を使って新たに自動車保険に加入する!

中断証明書を使って、新たに自動車保険へ加入する場合、いくつかの条件が設けられています。一部、保険会社ごとで違いは見られますが、おおよそ内容は同じです。要点を以下にまとめましたので、こちらをご覧ください。

再加入するための条件

中断する前後の被保険者・所有者が同一人物であること

記名被保険者の配偶者、同居している親族も対象となります。

中断した日から10年以内となっていること

中断日から新しく加入した自動車保険の契約開始までの期間が、10年以内となっている必要があります。

新しい車を取得してから1年以内であること

保険会社によっては、1年ではなく1カ月となっているケースもあります。また、中断前の車の用途・車種区分を同一としなければなりません。

車の用途・車種区分:用途とは、自家用・営業用のことです。車種は、普通乗用車・軽四輪乗用車などのことを指しています。

妊娠による中断は3年以内・海外中断の場合は渡航日から10年以内であること

妊娠による中断は、中断した日の翌日から3年以内。海外へ渡航していた方は、出国した翌日から10年以内、尚且つ帰国した翌日から1年以内に自動車保険に加入しなければなりません。

条件は、以上4つが主流です。なお、以前契約していた保険会社と、新しく契約する保険会社は同一としなくても構いません。

ただし、一部の共済や保険会社では、他社が発行した中断証明書で保険に加入することができないケースがあります。

たとえば、チューリッヒの場合、自動車保険の中断証明書を他社で発行し、その中断証明書を使って自動車保険へ加入するのであれば、『ネット専用自動車保険』を選択することはできません。

しかし、『スーパー自動車保険』への加入は可能です。それから、ダイレクト型の自動車保険の中には、中断証明書を使って契約する際、電話申込み限定となっているケースが多々あります。

そのため、詳細に関しては、事前に問い合わせて確認しておくようにしましょう。

再加入する際に必須となる書類

この項では、中断証明書を使って再加入する際に必要となる書類について解説していきます。今回は、5社の公式WEBサイトから必要書類をピックアップしました。以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

必要書類
東京海上日動 中断証明書、車検証
朝日火災海上保険 中断証明書、車検証、登録事項等説明書など
ソニー損保 中断証明書(原本)、車検証(コピー)
SBI損保 中断証明書、車検証
セゾン自動車火災 中断証明書、車検証

中断証明書を紛失!再発行する方法とは?

結論からいいますと、中断証明書の再発行は可能です。再発行を希望する場合、想定されるシチュエーションは2つあります。以下に要点をまとめましたので、参考にしてください。

中断する前と同じ保険会社に加入する
中断する前に契約していた保険会社に申込むのであれば、中断証明書の再発行が不要となるケースがほとんどです。そのため、専用の窓口へ連絡をして事情を説明してください。
中断する前と別の保険会社へ加入する
発行元の保険会社へ連絡し、再発行手続きが必要となります。例外なく、どの保険会社でも対応していますので、専用窓口へ連絡してください。

中断証明書再発行依頼書など、再発行するための書類が郵送されるため、必要事項を記入して返送しましょう。おおよそ、2週間から3週間程度で再発行された中断証明書が到着します。

注意点

中断証明書を再発行する場合、電話にて申込みをすることがほとんどです。ネット申込みが可能かリサーチしてみましたが、該当する保険会社は見当たりませんでした。

窓口の営業時間は保険会社によって異なっており、早いところだと夕方の18時前後で窓口が終了してしまいます。そのため、急を要する場合は早い時間帯に連絡するようにしましょう。

また、どんなに早くとも、中断証明書が到着するまでに2週間程度の期間が掛ってしまいます。余裕をもって再発行を依頼するようにしてください。

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