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確定申告で自動車保険は控除の対象にならない!平成18年に損害保険料控除が廃止

確定申告や年末調整の際、生命保険などは控除の対象となります。しかし、自動車保険は控除の対象とはなりません。なぜ、自動車保険料は控除の対象とならないのでしょうか。

今回は、平成18年に廃止された損害保険料控除に関する情報を交えながら、損害保険料の概要、自動車保険が控除対象外となっている理由、盗難・災害などで保険料が支払われた際の雑損控除について等、詳しく解説していきます。

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自動車保険料は、損害保険料控除の対象外!

生命保険料などの損害保険料を支払っていると、所得金額から控除される仕組みがあります。所得税や住民税を計算する際、一定の金額が所得金額から引かれるようになっているのです。控除されると、税金が還付されます。

12月頃に保険会社より保険料控除証明書が届くか、勤務先でなんらかの指示があるため、多くの方がこれらの仕組みを把握しているのが現状です。ただし、控除の対象となるのは『社会保険料、生命保険料、地震保険料』の3つのみとなっています。

自動車保険は控除の対象となっていないため、確定申告や年末調整の際に申告することはできません。

そもそも損害保険料とは?

損害保険は、大きく分けると以下の3種類に分けることができます。

車の保険

自賠責保険
自動車保険(任意保険)

すまいの保険

火災保険
地震保険

からだの保険

傷害保険

上記でピックアップした損害保険の保険料のことを、損害保険料といいます。なお、上記の区分は、損害保険料料率算出機構が発行している『Q&Aこれでナットク!損害保険のカカク』の内容からピックアップしました。

ちなみに、上記の中で生命保険は登場していませんが、厳密にいうと生命保険と損害保険は扱いが別となっています。生命保険は『人にかかわる保険』、損害保険は『モノ』にかかわる保険です。

傷害保険は人にかかわる保険ではありますが、損害保険の中に含まれており、外来事故や偶発的な事故などで死傷した際に補償される保険となっています。

以上のことから、少々分かりづらくなっているものの、抑えておきたいポイントは以下のとおりです。

控除対象となる保険料:社会保険料、生命保険料、地震保険料
損害保険料:車の保険、すまいの保険、からだの保険の3つの保険料のこと

平成18年の税制改正で損害保険料控除制度は廃止された

元々、自動車保険は損害保険料控除対象外でしたが、傷害特約などの特約が付いている場合、特約の部分のみ損害保険料控除として所得控除が可能となっていました。

しかし、平成18年の税制改正によって、損害保険料控除は廃止されて項目から消えてしまったのです。

ただし、経過措置として平成19年1月から地震保険控除が新設されました。地震保険控除は、大きく分けると2つに分かれています。概要は以下のとおりです。

地震保険料控除の概要 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
旧長期損害保険に係る経過措置 以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができる。

①平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

②満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

③平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

参照:国税庁WEBサイト(平成28年4月1日現在法令等)

ここで抑えておきたいのは、旧長期損害保険に係る経過措置の項目です。3つの要件を満たす長期損害保険契約に関係する損害保険料は、地震保険控除とすることが可能となっています。

しかし、実際のところ、3つの要件を満たす自動車保険の特約は存在しません。自動車保険の契約は、最大でも7年程度となっており、平成18年以前に契約している自動車保険は皆無だからです。

つまり、旧長期損害保険料として所得控除とすることは困難だといえます。

なぜ自動車保険は所得控除対象外になっているの?

平成18年の税制改正が行われる以前も、自動車保険は一部を除き所得控除となっていたことはすでに解説したとおりです。そもそも、なぜ自動車保険は所得控除の対象外となっているのでしょうか。

まずは、平成18年に廃止された損害保険料控除の適用要件をご覧ください。

損害保険料控除の適用要件 居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする、親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料。
又は、これらの者の身体の傷害に起因して、又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに起因して、保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合

ようするに、以下の3点が、損害保険料控除に該当するかどうかの判断基準となっています。

通常必要な動産を保険目的とすること
身体の傷害に基因して医療費を支払ったこと
身体の傷害等により入院して医療費を支払ったこと

そもそも自動車保険は、第三者への賠償責任を補償するための保険です。そのため、自らの傷害に対して支払われる保険ではありません。また、①にも該当しないことから、損害保険料の控除対象とはなっていなかったのです。

現在もその名残が残っているため、現行制度が改定されない限り、自動車保険料の控除は認められません。ただし、例外があります。

要介護状態、身体に障害がある場合など、自動車がないと生活ができないケースに該当する方は、自動車保険の控除が認められることがあるようです。ただし、所轄の税務署長の判断に委ねられているため、必ず控除となるわけではありません。

以上のことから、確定申告や年末調整の際は、事前に下記の内容を抑えておきましょう。

年末調整の控除対象外 自動車保険料
年末調整の控除対象 社会保険料、生命保険料、地震保険料

会社で支払う自動車保険料は経費として計上できる!

企業と会社員とでは、車を利用する用途が全く異なります。企業が社用車として車を利用する場合、その車両で契約している自動車保険に関しては、業務関連の費用として認められるため、経費とすることが可能です。

そのため、法人所得から差し引くことができるのです。ただし、税務上の控除可否については、税務署や税理士などに確認するようにしましょう。なお、個人事業主が業務で車を使用する場合も、同様の扱いとなっています。

事業用として自動車を使う場合は、白色申告・青色申告共に自動車保険料を経費として事業所得から差し引くことが可能です。

ただし、個人事業主の場合、私用で車を使うことがあります。そのような場合、仕事と私用の割合に応じて自動車保険料を経費として計上することが可能です。自動車保険料を確定申告の際に経費として申告する個人事業主は、詳細について確認しておきましょう。

割合に関しては、税務署や税理士などに相談することをお勧めします。ちなみに、通勤で車を使う方や、仕事の外回りで私用の車を使う方の自動車保険料に関しては、控除対象外となっています。

一見、仕事で車を使っているように見えますが、確定申告の際に自動車保険を経費とすることはできず、所得税控除が適用されることはありません。

以上のことから、個人事業主、経営者以外のケースでは控除対象とならないことを抑えておきましょう。

盗難や災害等で保険料が支払われた場合は雑損控除になる?!

盗難や災害等で保険料が支払われた場合、雑損控除となる可能性があります。雑損控除とは、災害や盗難などで自らが持っている資産が損害を受けた場合、その損失の一部を所得控除として差し引くことができることです。

雑損控除が適用されるのは、以下のケースのいずれかに該当し、保険金が支払われた場合となっています。

自然現象異変による災害
震災、風水害、冷害、雪害、落雷などが該当します。
人為災害
火災、火薬類の爆発などが該当します。
盗難や横領
車を盗まれたり、持ち逃げされたケースなどが該当します。
生物による異常な災害
害虫が大量発生したことで起こった災害などが該当します。

また、雑損控除の適用条件には『生活に通常必要な動産』であることも含まれているため、上記ケースに該当している場合でも雑損控除が適用されないことがあります。生活に通常必要な動産とは、通常の生活に必要となるもののことです。

たとえば、普段あまり車を使っておらず、震災で車が壊れてしまった場合は、通常の生活に必要ないと判断されて雑損控除とならないことがあります。

この場合、車両保険に加入していれば、車両保険で対応することになりますが、加入していない場合は自腹で修理するしかありません。

なお、雑損控除以外にも、控除対象となるケースがあります。特約として傷害保険を付帯している場合、一部が控除対象となることがあるのです。

ただし、特約の保険料は少額であるケースが多いことから、控除保険料として申告しても、保険会社から『保険料控除証明書』が送付されないことがあります。

また、少額ということもあって、傷害保険の一部が控除対象になると分かっていても、申告しない方がほとんどです。

そのため、保険会社に相談した上で保険料が控除されるか確認し、もしも一部の自動車保険料の控除が可能だった場合は、自動車保険の控除証明(保険料控除証明書)を発行して貰いましょう。

ただし、先に触れたとおり、数百円程度の少額となるケースが多いため、申告したとしてもあまりメリットはありません。その点を踏まえた上で、確定申告や年末調整で控除保険料として申告するか決めてください。

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