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自損事故保険とは?単独事故でも補償が受けられる?

自損事故保険は、耳にする機会の少ない保険です。そのため、補償内容を全く把握していないばかりか、加入した方が良いのか判断しづらい保険ともいえます。

そこで今回は、自損事故保険について取り上げながら、保障範囲と保険金額、補償対象外となるケース、契約車両の修理も補償範囲となっているのか等、詳しく解説していきます。

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自損事故保険とは?

自損事故保険とは、契約車両を運転していた際に単独事故を起こしたり、自身に100%の過失がある事故を起こし、運転者や同乗者が死傷・後遺障害を負った際に補償される保険です。

相手がいない単独事故や、自分に100%過失がある事故は、当然のことながら相手の自賠責保険や対人賠償保険から補償を受けることはできません。つまり自損事故保険は、契約車両を運転していた運転者や、同乗者のための保険ともいえます。

ここでいう単独事故とは、たとえば運転中にカードレールに衝突したり、ハンドル操作を誤ってガケに転落してしまった事故等のことです。一方、100%自分に過失がある事故とは、信号待ちで停車していた車に追突したというような事故のことを指します。

自損事故保険は、対人賠償保険に自動付帯されているケースが多く保険金は定額です。また、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の補償内容と似通っているため、実際に利用する機会はほとんどないといえます。

利用する機会がほとんどない理由は、次の2つです。1つは、自損事故保険よりも人身傷害保険の方が優先される仕組みとなっているから。

もう1つは、人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、自損事故保険と異なり、単独で利用する場合に限り等級に影響がないからです。

特に注目したいのは2つ目ですが、自損事故保険を使うと次回契約時に3等級ダウンとなります。しかし、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の場合、単独で保険を使う分には次回契約時に等級は下がらないのです。

なお、搭乗者傷害保険は、自損事故保険と併せて利用することが可能ですが、自損事故保険を使って等級が下がり、更新後の保険料が上がることを考えると利用するメリットはありません。

そもそも、近年は人身傷害保険のみに加入する保険契約者が増えており、自損事故保険を使用する機会はほぼなくなっています。

先述したとおり、自損事故保険は自動付帯されているケースがほとんどですが、自ら加入するか決めることができる場合は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の補償内容を確認した上で加入するか判断しましょう。

自損事故保険の補償範囲と受け取れる保険金について

ここでは、自損事故保険の補償範囲と、受け取ることができる保険金について見ていきたいと思います。
まずは、補償対象者からみていきましょう。

自損事故保険の補償対象者

ようするに、契約車両に乗車していた方、全員が補償対象となっていると考えて間違いありません。

自損事故の保険金について

自損事故保険の保険金額は、元々決められているため、保険金額を自由に変更することはできません。保険会社によって限度額は異なるため、事前に確認しておきましょう。

ここでは、イーデザイン損保、セゾン自動車火災保険、三井ダイレクト損保の自損事故保険の内容を表にまとめましたので、参考にしてください。

イーデザイン損保

死病保険金
後遺障害保険金
死亡 1名につき1,500万円
後遺障害 1名につき50万円~2,000万円
介護費用保険金 重度後遺障害 200万円(要介護)
※約款で定める一定の重度後遺障害を指す
両目の失明、両足の切断など
医療保険金 入院 入院1日につき6,000円
通院 通院1日につき4,000円
※入院・通院併せて1名100万円まで

セゾン自動車火災保険

死病保険金
後遺障害保険金
死亡 1名につき1,500万円
後遺障害 1名につき50万円~1,800万円(程度に応じて)
医療保険金 入院 1名あたり1日につき6,000円
通院 1名あたり1日につき4,000円
※医師の治療が必須となった場合の治療日数
重度後遺障害保険金 1名につき200万円
※重度後遺障害のうち所定のもの

三井ダイレクト損保

死亡 1名につき1,500万円
後遺障害 1名につき50万円~2,000万円(症状に応じて)
医療保険金 1名1日につき
入院6,000円/通院4,000円
※1回の事故につき1名あたり計100万円まで

補足1:後遺障害保険をすでに支払った後に死亡した場合、死亡保険金の1500万円から支払い済みの後遺障害保険金額を差し引いた残額が支払われる。

補足2:平常の生活、もしくは平常の業務に従事することができる程度まで治った日を治療日数とし、その日数分の医療保険金が支払われる。

上記3社を比較すると分かるとおり、死亡保険金は1名あたり1,500万円、後遺障害保険金は50万円から2,000万円。医療保険に関しては、入院が1名あたり1日6,000円、通院が1名あたり1日4,000円。重度後遺障害は200万円が相場といえそうです。

ただし、セゾン自動車火災保険のように、後遺障害が最大1,800万円までとなっていたり、三井ダイレクト損保のように、重度後遺障害に関しては案内が見当たらないケースなどがあります。

そのため、正確な保険金額を把握しておきたい場合は、加入している保険会社へ確認しておきましょう。

保険金が支払われないケースとは?

自損事故保険金が支払われないケースは、保険会社によって若干異なります。代表的な内容を以下にまとめましたので、参考にしてください。

無免許、麻薬などの薬物の使用、酒気帯びの状態で運転して事故を起こし生じた傷害
被保険者の故意などで生じた損害や傷害
被保険者の自殺行為、闘争行為、犯罪行為によって生じた傷害
地震、噴火、地震や噴火によって発生した津波によって生じた傷害
革命、戦争、外国の武力行使、核燃料、放射能などによって生じた傷害
被保険者が車の所有者から許可を得ずに運転し事故を起こして生じた傷害
業務で危険物をけん引、積載していたことで生じた傷害
微傷が原因で創傷感染症を負った際の傷害(破傷風、淋巴腺炎、敗血症など)
競技、曲技、試験で契約車両を使用した際、もしくはこれらを行うことを目的とする場所で契約車両を使用した際に生じた傷害
陸運業、戦車業、駐車場業、自動車修理業、給油業を行っている者が受託して運転し事故を起こして生じた傷害

など

車を修理するときは車両保険への加入が必須!

単独事故、自身に100%の過失がある事故を起こし契約車両が壊れた場合、自損事故保険金で修理をすることはできません。契約車両を修理したいときは、車両保険を使うことになります。

事前に車両保険へ加入していない場合は、自腹で修理をすることになるため気をつけましょう。また、車両保険には2つのタイプがあります。一般型とエコノミー型です。

そのうちエコノミー型は、単独事故、自身に100%の過失がある事故により契約車両が壊れた場合、補償対象外となっています。

つまり、一般型に加入していない方は、たとえ車両保険に加入していた場合でも自腹で修理することになるのです。

以上のことから、運転に自信がない方や、運転免許証を取得して間もない方、新車や高級車を購入したばかりの方は、車両保険の一般型に加入することをお勧めします。

なお、自損事故を起こして契約車両が壊れたため、車両保険を使って修理したいときは、警察へ事故届を出しておきましょう。道路交通法72条1項で義務付けられており、自損事故で保険を使わない場合でも警察へ届け出る必要があるのです。

また、保険金を請求する際に必須となる交通事故証明書を交付してもらうためには、必ず警察へ届け出ておく必要があります。保険会社に交通事故証明書を提出するタイミングが遅くなると、保険金を受け取ることができません。

交通事故証明書は、最寄りの自動車事故安全運転センターの窓口、もしくは郵送で取付けることができます。

自動車事故安全運転センターの窓口であれば、当日中にその場で取付けることができるため、早めに対応しましょう。

自己負担してでも等級を維持した方が良いケースについて

自動車保険は、保険を使わない限り、次回契約時に等級が下がることはありません。等級が下がるのは、あくまでも自動車保険を使って保険金を受け取った場合のみとなります。

そのため、事故の状況によって、治療費や修理代を自己負担した方が良いケースがあります。
ここでは想定されるケースを2つピックアップしましたので、参考にしてください。

1.自損事故保険を使って通院するか迷っている

自損事故保険を使うと、次回契約時に3等級下がり、事故有係数適用期間が3年となります。

自動車保険の等級制度は、事故ありと事故なしの割引率が設定されており、事故ありの割引率が適用されると保険料は高くなってしまいます。

上記のケースの場合、3年のあいだ事故ありの低い割引率が適用されるため、保険料の負担が大きくなります。

そのため、軽度の怪我で治療費がほぼ掛らない場合は、自損事故保険を使って怪我の治療費に充てることは避けた方が無難です。

また、人身傷害保険・搭乗者傷害保険のいずれかを単独で利用する分には、等級が下がることはありません。詳細を確認した上で、保険の利用を検討してください。

2.電柱に契約車両をぶつけたため車両保険を利用するか検討している

車両保険のエコノミー型の場合、電柱への衝突、当て逃げ、転覆や墜落等は補償対象外となるため、今回のケースは一般型に加入していることを想定しています。

まず、電柱にぶつけたことが原因で車両保険を使い修理をした場合、次回契約時の等級は3等級ダウンします。また、先述したケース1と同様、事故有係数適用期間が3年となるため、3年間は保険料が高くなってしまうのです。

以上のことから、ほんの少しの凹みであったり、修理代が安く済むのであれば、車両保険は使わずに自腹で直した方が良いといえます。

なお、窓ガラス破損など、一部の事故は1等級ダウン事故扱いとなるため、次回契約時は1等級ダウン・事故有係数適用期間1年です。

修理代金と次回契約時以降の保険料を比較し、修理代の方が高くつくのであれば保険を使う方法もあります。

つまるところ、事故の内容によってお話は異なってくるため、事前に保険会社へ相談した上で保険を使うか検討した方が良いのです。

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