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自損事故で車両保険を使うと損?修理代がいくらなら車両保険を使った方が良い?

自損事故を起こして車が壊れた場合、車両保険を使って修理することができるケースがあります。とはいえ、修理代がいくらなら車両保険を使った方が良いのでしょうか。

そこで今回は、車両保険を自損事故で使った場合の概要について取り上げながら、車両保険を使うことができるケースとできないケース、車両保険を自損事故で使った場合の保険料など、詳しく解説していきます。

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自損事故で車両保険を使うと損をする?

自損事故とは、ガードレールに衝突したり、自宅の壁などに車をぶつけるなど、単独で起した事故により自車や身体などに損害が生じた事故のことを指します。ようするに、相手がいない事故のことです。

自損事故を起こして車に損害が発生した場合、どのような状況であれば、車両保険を使って修理をすることができるのでしょうか。詳しく見ていくことにしましょう。

自損事故でも車両保険は使えるのか?

車両保険は『一般型』『エコノミー型』の2種類に分かれており、それぞれ補償範囲や保険料は異なります。

保険会社ごとで、サービス名称・補償内容・保険料は若干異なりますが、基本的な内容はほぼ同じです。たとえばSBI損保が扱っている車両保険は、以下の通りとなっています。

事故の概要 一般車両(一般型) 車対車+限定A
(エコノミー型)
車やバイクとの衝突・接触
自転車との衝突・接触
×
電柱・建物などとの衝突や接触(単独事故)
×
あて逃げ
×
転覆・墜落
×
火災・爆発・台風・洪水・高潮など
盗難・いたずら・落書き
窓ガラスの損害・飛び石による損害

ここで注目したいのは、車対車+限定A(エコノミー型)の項目です。当て逃げや単独事故は、補償対象外となっています。これはSBI損保だけに限らず、他の保険会社でも同じです。

つまり、自損事故によって自分の車が壊れた場合、車両保険を使うことができるのは『車両保険の一般型に加入していた場合』のみです。

ちなみに、一般型の車両保険の場合、自損事故で車が全損となった場合でも保険金は支払われます。

一方、エコノミー型に加入している方は、自損事故で自分の車が壊れたとしても、車両保険なしの場合と同様、自腹で修理するしかありません。

『車両保険を使う』『使わない』の判断基準とは?

自損事故で車を修理する際、車両保険を使うか使わないかは、それぞれの保険料を比較することでおおよそ決めることができます。事例を用いながら、詳しくみていくことにしましょう。

事例)割引前の保険料:10万円 無事故12等級(48%割引)割引後の保険料:52,000円
車両保険を使わなかった場合 車両保険を使った場合
年数
等級
割引率・保険料
等級
割引率・保険料
次年度
13等級
無事故49%:51,000円
9等級
事故有22%:78,000円
2年後
14等級
無事故50%:50,000円
10等級
事故有23%:77,000円
3年後
15等級
無事故51%:49,000円
11等級
事故有25%:75,000円
4年後
16等級
無事故52%:48,000円
12等級
事故有48%:52,000円
合計
198,000円
282,000円

自動車保険には、ノンフリート等級制度と呼ばれる仕組みがあります。1等級から20等級に分かれており、新規加入の場合は6等級スタートです。

保険契約は通常1年となっているケースがほとんどですが、無事故で翌年の更新を迎えると1等級アップして保険料の割引率は高くなります。

一方、事故を起こして保険を使った場合、事故の内容によって等級は下がり、翌年の保険料が大幅にアップすることがあるため注意が必要です。

なお、自損事故で車両保険を使った場合ですが、3等級ダウン事故扱いとなることから、上記のとおり翌年の更新時に等級が3等級ダウンし、事故有の低い割引率が3年間適用されます。以上の内容を踏まえた上で、上記の表をご覧ください。

車両保険を使わなかった場合、翌年の等級は1つアップするため『13等級・割引率49%・51,000円』です。一方、車両保険を使った場合、3等級ダウンすることから『9等級・割引率22%・78,000円』となります。

両者の保険料を算出したところ、差額は84,000円となることが分かりました。つまり、修理費用が84,000円以上掛る場合、車両保険を使っても損をすることはありません。

逆に、修理費用が84,000円以下となる場合は、車両保険を使うと損をするといった判断となります。ちなみに、免責を設定している方は、免責額を踏まえた上で判断することも忘れないようにしましょう。

免責額とは自己負担する金額のことを指しており、免責額を高く設定するほど保険料は安くなります。

たとえば免責額が50,000円、車両保険を使った場合と使わなかった場合の保険料の差額が84,000円だったとしましょう。

修理代が134,000円(84,000円+50,000円)を越える場合は、車両保険を使っても損をすることはありません。

逆に、修理代が134,000円以下となる場合、車両保険を使うと損をしてしまいます。このように、ポイントを抑えた上で保険を使うか決めましょう。

自損事故を起こした場合の車両保険の手続きとは?

自損事故を起こした場合の車両保険の手続きですが、事故の内容によって手順は異なります。それぞれ詳しくみていくことにしましょう。

公共物に傷をつけたり壊してしまった事故

たとえば、ガードレールや電柱など、公共物に傷をつけたり壊してしまった事故の場合、必ず警察に届け出る必要があります。その際の手続きは以下のとおりです。

警察と保険会社に事故の報告をする
警察から事故証明書を発行してもらう
保険会社の案内に沿って車両保険の手続きを行う(保険会社に事故証明書を提出)

手続きの手順は以上です。なお、注意点は以下のとおりです。

【注意1】警察に届け出をしないと車両保険が支払われないことがある

保険請求をする際、警察から事故証明書をもらっておかないと、保険金が支払わないことがあります。そのため、大きな事故を起こして修理が必要となった場合は、早急に警察から事故証明書をもらっておくようにしましょう。

【注意2】公共物を壊したときにすぐ届け出ないと、様々な点で不利になることがある

公共物に傷をつけたり壊してしまった場合、警察に届け出るのは義務です。日数が経過してから届け出てしまうと、保険金詐欺や飲酒運転の疑いをかけられることがあります。速やかに警察へ届け出るようにしましょう。

【注意3】自損事故を警察に届け出たからといって減点されることはない

自損事故で警察に届け出たからといって、免許証の点数が減点されることはありません。安心して早めに届け出るようにしてください。

自宅の車庫で駐車していたときに起こした事故

私用地内で単独事故を起こし、他人のモノや公共物に損傷が生じていない場合、警察へ届け出る必要はありません。そのため、警察に連絡はせずに、保険会社へ保険金の請求を行ってください。

不明点がある場合は、保険会社へ問い合わせるとすべて案内してもらうことができます。

また、事故証明書が必要となる事故なのか判断に迷った際は、保険会社へ連絡をする前に警察へ相談するのも一考です。

自費修理して等級を維持した方が良いケースがある

以下のいずれかに該当する場合は、自費修理をして等級を維持することをお勧めします。

3等級ダウンすると5等級以下となる場合

車両保険を使うことで等級が5等級以下となる場合、翌年の更新を断られることがあります。『等級が低い=事故リスクが高い人』と判断されてしまうからです。また、事故歴が多い人も保険会社から更新を断られることがあります。

契約の更新を断られなかったとしても、等級が低い場合は割増引率が低いため、割高な保険料を支払う期間が長くなるものです。以上のことから、5等級以下の方は大掛かりな修理が必要とならない限り、自費で修理することをお勧めします。

修理代が少額だった場合

車両保険を使った場合と、車両保険を使わなかった場合の保険料を算出し、修理代がその差額以内に収まるようであれば、自費で修理しましょう。修理費用が20万円前後に収まる場合、自費で修理した方が良いケースが目立ちます。

自損事故保険と車両保険の違いについて

自損事故保険とは、自損事故を起こして契約車両に乗っていた運転者・搭乗者・車の保有者が、死傷・後遺障害を負った場合、最低限の補償をしてくれる保険です。

ほとんどの保険会社では、人身傷害保険に自動付帯されています。補償内容は人身傷害保険とほぼ同じ内容です。保険会社によって、人身傷害保険に加入する場合は、不担保となることもあります。

なお、自損事故保険金が支払われるのは、自賠責保険や人身傷害保険の補償を受けることができない場合のみです。

補償内容は保険会社ごとで若干異なりますが、たとえばSBI損保の場合は以下のとおりとなります。

死亡保険金 1,500万円
※後遺障害保険金と合計して1,500万円前後
後遺障害保険金 ① 重度後遺障害で要介護となった場合
・後遺障害等級が第1級:2,000万円
・後遺障害等級が第2級:1,500万円
② ①以外の場合は、後遺障害の程度によって50万円~1,500万円まで
介護費用保険金 200万円
医療保険金 平常の生活、業務に従事できる程度に治った日までの期間の治療日数1日あたり
入院6,000円、通院4,000円(100万円程度)

自損事故保険と車両保険の違いとは?

自損事故保険と車両保険の一番の違いは、補償内容です。自損事故保険は、自損事故を起こした際に運転者や搭乗者が死傷・後遺障害を負った場合に補償されます。

一方、車両保険とは、自損事故などの交通事故で契約車両が壊れてしまった際、主に修理費用・買い替え費用が補償される保険です。

ただし、一般型のタイプに加入していないと、自損事故による車両の損傷は補償されません。

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