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車両保険でおりる金額は「時価」「市場価格」「購入価格」のどれ?その決め方は?

車両保険の補償額は「時価」「市場価格」「購入価格」のどれを基準として決まるのか、よく分からないという方は少なくありません。

結論から先にいいますと、車両保険の補償額は「車の時価」によって決まります。ただし、事故が発生した時点の「時価」ではなく、保険契約締結時の「時価」によって決まるものです。保険契約締結時の「時価」のことを、「協定保険価額」と呼びます。

自動車保険に詳しくない方にとって、車両保険の補償額は非常に理解しづらい内容です。このページでは、車の時価の意味、車の時価の算出方法、協定保険価額と車の時価の定義と違いについて詳しく解説していきます。

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車の時価ってどういう意味?

自動車保険における「車の時価」とは、事故で車が損傷する直前の価格(車両評価額)を指します。ようするに、契約車両と同条件の中古車を購入した際の価格のことです。厳密にいうと、「中古車購入価格から経年劣化した消耗分を引いた金額」が車の時価となります。

また、「契約車両と同条件」とは、契約車両と同じ「車種・年式・型式・仕様・使用状態・走行距離・初度登録年月(初度検査年月)等」の中古車のことです。

車の時価の算出方法について

車の時価は、どの保険会社もほぼ同じ方法で算出しています。一般的な新車・中古車の時価額の算出方法は以下のとおりです。

新車登録から1カ月~1年の自動車

会計法の減価償却定率法に沿って、車の時価額を算出します。新車の場合、減価償却資産の耐用年数は「普通車6年」「軽自動車4年」です。

新車登録から1年~7年の自動車

「オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)」または「中古車価格ガイドブック(イエローブック)」に掲載されている、中古車の小売価格を基準に時価を算出する保険会社がほとんどです。

また、車の性能・使用状況・車検期間なども時価額に影響を与えるといわれています。レッドブックやイエローブックは、書店で販売されているものではないため、自ら確認したいときは中古車情報誌や中古車販売サイトを参考にしてください。

新車登録から8年以上の自動車

新車登録から8年以上経過した車は、中古車情報誌を基に時価額を算出するケースが目立ちます。また減価償却後は、新車を購入した価格の10%が時価額となるため、車の時価はないに等しいといっても過言ではありません。

中古車の時価について

中古車の時価額の考え方は、上記で解説した内容と同様です。ただし、減価償却資産の耐用年数の計算方法がやや異なります。

法定耐用年数のすべてが経過している場合
法定耐用年数20%に相当する年数が、減価償却資産の耐用年数となる
法定耐用年数の一部のみ経過している場合
法定耐用年数からすでに経過している年数を引き、その年数に経過年数の20%相当年数を加算した年数が減価償却資産の耐用年数となる

協定保険価額と時価の定義と違いについて

車両保険における「協定保険価額」と「車の時価」の定義は異なります。

協定保険価額:自動車保険の契約締結時の車の時価額のこと。各保険会社は車両保険の評価額の一覧を作成しており、そのデータを基準に協定保険価額を設定している。

車の時価:事故で車が損傷する直前の価格のこと。新しい車ほど時価は高くなる。

両者の主な違いは、車の時価の下がり方にあります。車の時価は、年月が経過すると共に徐々に下がっていくものです。一般的な自動車保険の契約期間は1年ですが、契約締結時、契約期間中、契約満了日にかけて車の価値は徐々に下がっていきます。

一方、協定保険価額の場合、保険契約を締結したタイミングから契約満了日まで、車の時価が下がることはありません。

たとえば、契約締結時の車の時価が100万円だった場合、契約満了日まで時価100万円の車として補償されるのです。協定保険価額における車の時価額が下がるタイミングは、翌年の保険契約更新時となります。

契約時に車の補償上限額を決めておける「車両価額協定保険特約」とは?

車両価額協定保険特約とは、自動車保険の契約締結時から契約満了までの期間、契約車両の「市場販売価格相当額」を補償額の上限とするための特約です。車両保険に加入した際、自動付帯されるケースがほとんどです。

契約期間中、協定保険価額を上限に車の損害が補償されるのは、車両価額協定保険特約が付帯されているからともいえます。

車両価額協定保険特約が付帯されていないと、車の時価の変動に合わせて補償額が変わってしまうため、契約時に適切な保険金額を設定することができません。

そのため、契約時点の車の価値に合わせて補償額(協定保険価額)を設定し、損害をカバーできるようにしているのです。

車の「市場販売価格相当額」ってどうやって決まるの?

車両価額協定保険特約における「市場販売価格相当額」は、契約車両と同じ「車種・年式・型式・仕様・使用状態・走行距離・初度登録年月(初度検査年月)などを基に、保険会社が決めています。

また、保険会社が市場販売価格相当額(車の時価額)を決める際は、前項でも登場した「レッドブック」「イエローブック」の他、中古車の店頭販売価格の平均データなどを基準とするケースが大半です。

ただし、自動車保険に加入する車が中古車の場合、購入した際の価格と市場販売価格相当額が極端に異なることがあるため、車両保険への加入を拒否されたり、車両保険金の上限が少額となることが少なくありません。

そのようなときは、購入時に発行された領収証や見積書を保険会社に提出し、適切な補償額となるよう相談してください。

全損と分損で違う車両保険で支払われる保険金について

自動車保険の場合、車の損傷状態は「全損」「分損」の2つに分かれており、車の損傷状態によって車両保険で支払われる保険金は異なります。それぞれのケースについて、詳しくみていくことにしましょう。

全損の場合

全損とは、以下の3つのケースのうち、いずれかに該当する損傷状態を指します。なお、全損の定義は、どの保険会社も同様です。

全損の定義

修理することができないほど車が壊れている
修理することは可能なものの、修理費用が車両保険金の補償上限額を超える
盗難の被害に遭い、契約車両が見つからない

車両保険を使用した場合、保険会社の保険調査員が調査を実施します。その結果、全損と判断された際は、契約時に設定した車両保険の全額が支払われます。

車両保険契約時に免責額(自己負担金)を設定している場合、通常は免責額を差し引いた残りの金額が保険金として支払われるものです。しかし全損となった際は、免責額を差し引かずに車両保険の全額が支払われます。

たとえば、車両保険の上限が100万円、免責額が5万円だったとしましょう。この場合、100万円が支払われるということです。

なお、②の事由で全損となった際は、車両保険金の補償上限額を越えた分に関して保険でカバーされません。

先ほどの事例を用いて簡単に解説すると、車両保険の上限が100万円、免責額が5万円、修理費用110万円の場合、車両保険金として支払われるのは100万円です。超過した10万円は補償されません。

分損の場合

分損とは、修理をして乗り続けることが可能であり、その際に掛る修理費用が車両保険金の範囲内に収まる損傷状態のことです。つまり全損以外の損害は、すべて分損となります。事例を用いながら、分損の際に支払われる保険金について見ていくことにしましょう。

【事例1】車両保険上限額60万円、免責額5万円、修理費用30万円

修理費用30万円から免責額5万円を差し引いた、25万円が支払われます。

【事例2】車両保険上限額80万円、免責額設定なし、修理費用50万円

免責額を設定していないため、保険金として50万円が支払われます。

【事例3】車両保険上限額50万円、免責額10万円、修理費用15万円

修理費用15万円から免責額10万円を差し引いた、5万円が支払われます。ここで保険を使うかどうかは個々の判断に委ねられますが、今回のケースに限らず保険金が少額となる場合は車両保険の使用を控えた方が賢明です。

事故で車両保険を使用すると、3等級ダウン事故扱いとなるケースが多く、翌年の等級が3等級ダウンする他、3年間は割引率が低くなるため保険料が高くなります。

翌年以降の保険料の増加分を確認し、修理費用と比較した上で車両保険を使うか検討しましょう。

【補足】相手から賠償金が支払われる場合

車対車の事故で相手に過失があり、過失割合に応じて相手から対物賠償保険金が支払われる場合、自分の車両保険を使うのは、対物賠償保険金を受け取った後となります。

また、自分の車両保険の補償額は協定保険価額によって決まりますが、対物賠償保険金は車の時価額を基準に決まるものです。

そのため、受け取ることができる賠償金の金額は、協定保険価額よりも低くなるケースが目立ちます。ようするに、相手から支払われる賠償金のみで、修理費用を賄うことは難しいケースがあるということです。

詳しくは事故の際に保険会社から案内があるため、基本的な考え方だけ把握しておきましょう。

修理代が時価を上回った場合の損害賠償ってどうなるの?

車対車の事故で相手の車を壊してしまい賠償責任を負った場合、相手の車の時価額を基準に対物賠償保険を使って損害を賠償することになります。

たとえば、相手の車の時価額が100万円、修理費用が150万円だった場合、賠償責任を負うのは100万円までです。相手にも過失がある場合は、過失割合に応じた修理代だけ支払えば賠償責任を果たしたことになります。

ただし、上記の内容で相手が納得するかは別の話です。相手によっては、車の時価額を越えた修理代を請求してくることがあります。

上記のようなトラブルに備えておきたい方は、「対物全損時修理差額費用特約」の付帯を検討しましょう。

対物全損時修理差額費用特約とは、相手の車の修理費用が時価額を越えた場合、超過した修理費用に自分の過失割合を乗じた額(最大50万円まで)が支払われる特約です。チューリッヒのみ、50万円・無制限のいずれかを設定することができます。

一部の保険会社では自動付帯されますが、多くは加入手続きが必要です。また、適用条件や契約形態などは保険会社ごとで若干異なります。6社の情報を表にまとめましたので、参考にしてください。

保険会社 適用条件 契約形態 補償金額
相手車1台あたり
東京海上日動 損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手が修理を行ったときに限る 対物賠償責任保険契約時に自動セットされる 50万円まで
三井住友海上 相手方の車が事故日の翌日から6ヵ月以内に修理した場合に限る 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続き必要
あいおいニッセイ同和 実際に相手自動車に損害が発生した日の翌日から6ヵ月以内に修理完了すること 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続き必要
ソニー損保 相手車が事故日の翌日から起算して、6ヵ月以内に修理を行った場合に限る 対物賠償責任保険契約時に自動セットされる
イーデザイン損保 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6ヵ月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費に限る 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続き必要
アクサダイレクト 相手方の車が事故日の翌日から6ヵ月以内に修理された場合に限る 対物賠償責任保険とセットすることができる
加入手続き必要

ちなみに、対物全損時修理差額費用特約を使用した場合の考え方ですが、たとえば相手の車の時価額が20万円、修理費用が30万円、自分の過失が100%だったとします。

対物賠償保険のみでは20万円までしか支払われませんが、特約を使うと修理代を全額支払うことが可能です。

なお、対物全損時修理差額費用特約の年間保険料は、数百円程度しか掛りません。万が一に備えて、付帯しておいても損はないといえます。

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私は年間で57,230円の保険料を支払っていましたが、保険スクエアbang!という一括見積もりサイトを利用して、保険料を20,630円まで安くすることに成功しました。

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