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自動車保険会社(損保会社)損害保険会社が倒産したら、契約や保証はどうなる?

自動車保険会社(損保会社)が倒産した場合、契約や保証はどうなってしまうのでしょうか。景気の影響や災害などの影響により、保険会社が倒産してしまう可能性は十分考えられます。

テレビなどで報道されてから慌てて保険契約を解約するのではなく、適切な方法で対処したいものです。そこで今回は、保険会社が倒産したあとの契約の扱い、解約した場合の解約返戻金の支払いについてなど、詳しく解説していきます。

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自動車保険会社(損保会社)が倒産しても保険金は支払われる?

結論から先にいいますと、自動車保険会社(損保会社)が倒産しても、保険金は支払われます。ただし、事故を起こしたタイミングによって、支払われる保険金は異なるものです。まずは以下の表をご覧ください。

事故を起こしたタイミング 支払われる保険金の割合
倒産する前
100%
倒産から3ヵ月以内
100%
倒産から3ヵ月以上
80%

任意保険の場合、上記のとおり「倒産前・倒産後3カ月以内」であれば、100%の保険金が支払われます。注意が必要なのは、倒産から3カ月以上経過している場合です。3カ月以上経過していると、80%までしか支払われません。

とはいえ、事故の際に保険金が全く支払われないことはありませんので、その点は安心してください。なお、共済保険には、このような仕組みは存在しません。契約者が不利な状況に陥らないよう対策は講じられますが、その点、任意保険の方が安心できるといえます。

このように、保険会社が倒産しても、保険金が支払われるところまでは分かりました。続いて、どこから保険金が支払われるのか見ていくことにしましょう。

保険会社が倒産した場合、「損害保険契約者保護機構」と呼ばれる法人団体が必ず関与します。損害保険契約者保護機構の概要は以下の通りです。

損害保険契約者保護機構について
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。

参照:「損害保険契約者保護機構」公式WEBサイト

上記の内容を踏まえた上で、どこから保険金が支払われるのか、想定される2つのケースを見ていくことにします。

「救済保険会社」が現れたケース

破綻した保険会社に何らかの強みがあり、強みに魅力を感じた保険会社が現れた場合、その保険会社が救済保険会社となることがあります。

救済保険会社が現れた場合、損害保険契約者保護機構は、救済保険会社に対して資金援助を行い、保険契約がスムーズに引き継がれるようにサポートします。

また“破綻後3カ月以内に発生した事故”に関しては、「損害保険契約者保護機構」が保険金を全額補償してくれます。

「救済保険会社」が現れなかったケース

救済保険会社が現れなかった場合でも、心配はいりません。損害保険契約者保護機構が、破綻した保険会社に対して資金援助を行うからです。破綻後3カ月以上経過してから発生した事故に関しても、保険金は支払われます。

場合によって、損害保険契約者保護機構が子会社を設立し、破綻した保険会社の前契約を引き継ぐこともあるようです。その場合、子会社が保険金を支払うことになります。

近年の傾向をみると、おおよそ救済保険会社が現れているため、「『救済保険会社』が現れたケース」となる可能性が高いといえそうです。

ちなみに、上図は任意保険を扱う保険会社のケースを表しています。自賠責保険に関しては、事故の時期に関係なく100%保険金が支払われるため安心してください。

保険会社が倒産した後の保険契約ってどうなるの?

保険会社が倒産した後の保険契約は、損害保険契約者保護機構が保護します。また、救済会社が現れた場合は、救済会社に契約が引き継がれることもあります。

契約内容の変更、解約の受付けが一時的にできない可能性はありますが、保険契約が突然無効になるなど、保険契約者にとって極端に不利な状況に陥ることはないため、安心してください。

また自動車保険の場合、契約期間は1年間が主流です。そのため、生命保険などとは異なり、保険会社が破綻しても大きなダメージを受けることはないといえます。

以上のことから、保険会社が倒産した後の保険契約に関しては、以下の2点を抑えておきましょう。

救済保険会社に引き継がれる

救済保険会社とは、契約した保険会社とは別の保険会社のことです。

損害保険契約者保護機構

前項でも触れたように、損害保険契約者保護機構が子会社を設立し、保険契約を引き継ぐことがあります。

救済保険会社、または損害保険契約者保護機構に保険契約を引き継いでいる最中に事故を起こした場合、通常通り補償対象となるため安心してください。

契約の引継ぎ時期に関しては、その時々の状況によって変わるため、保険会社からの案内を確認しておきましょう。

解約したら解約返戻金は支払われる?

救済保険会社、もしくは損害保険契約者保護機構のどちらに契約が引き継がれた場合でも、保険契約を解約することはできます。その際に支払われる解約返戻金は、保険料の支払い方によって変わってくるため注意しましょう。

月払いで保険料を支払っている場合

翌月の保険金を支払う前のタイミングで解約をすると、それ以上、保険料を支払うことはありません。あくまでも月割り計算で算出されるため、「解約返戻金なし」ということになります。

なお、タイミングがずれて、翌月の保険料を支払うことになった場合ですが、解約するタイミングによって保険金が戻ってくるかどうかが決まります。

たとえば、契約して1カ月と15日で解約した場合、2カ月分の保険料を支払っていれば問題はないということです。この場合、解約返戻金はありません。一方、すでに3カ月分を支払っている場合は、3ヶ月目の保険料が返戻金として戻ってきます。

その際、保険会社が倒産したということであれば、支払われる解約返戻金の額は80%までです。

年払いで保険料を支払っている場合

年払いですでに1年分の保険料を支払っている場合は、短期率と呼ばれる利率を用いて解約返戻金を算出しています。一般的な短期率の利率は、下記の表のとおりです。

短期料率表
経過期間 7日まで 15日まで 1ヵ月まで 2ヵ月まで 3ヵ月まで 4ヵ月まで 5ヵ月まで
短期料率 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65%
経過期間 6ヵ月まで 7ヵ月まで 8ヵ月まで 9ヵ月まで 10ヵ月まで 11ヵ月まで 12ヵ月まで
短期料率 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

たとえば、年間保険料が5万円、解約のタイミングが2カ月以上3カ月未満だった場合、解約返戻金は27,500円です。

倒産した場合は、80%までしか解約返戻金は支払われませんので、27,500円の80%にあたる22,000円しか支払われないということになります。

倒産しそうな保険会社かどうかを調べる方法とは?

潰れそうな保険会社かどうかを調べる方法は、主に2つあります。それぞれの概要をまとめましたので、参考にしてください。

企業格付けを参考にする方法

企業格付けとは、「保険財務能力格付」のことを指します。格付け会社が発表しているもので、各保険会社の公式WEBサイトでも確認することが可能です。

評価は「A・B・C」に分かれており、上位格付けの場合は「A」、下位格付けは「C」となります。また、格付けは「AAA・AA・A」「+(上位)・-(下位)」「数字(1が上位、3が下位)」などを用いて更に細分化されているものです。

保険会社の財務状況が変わると、その度に格付けは変わります。そのため、倒産しそうな保険会社かどうか判断する際の指標とすることができます。

ただし、企業格付けを受けるためには、それなりの実績や会社の歴史が必要です。ダイレクト型の保険会社の場合、まだ会社が新しいこともあり、格付けがないケースが目立ちます。

そのため、代理店型の保険会社の中で、比較的歴史が古い企業に対してのみ有効な方法です。

ソルベンシー・マージン比率を参考にする方法

企業格付けとは異なり、全ての保険会社が対象となります。ソルベンシー・マージン比率とは、「企業の資金力」をパーセンテージで表したものです。数値が高いほど、経営が健全で安定していることを表します。

また、200%を切った場合は、金融庁から是正措置命令が出されます。ただちに倒産するわけではありませんが、好ましい経営状況ではないということです。

なお、2年から3年連続で400%を下回る保険会社も、好ましい経営状態ではないといえます。

ソルベンシー・マージン比率は、決算書で公表されていますので、3カ月ごとに確認することが可能です。ソルベンシー・マージン比率をチェックする際は、短期的な数値だけを見るのではなく、年単位の数値を指標としてください。

以上が、倒産しそうな保険会社かどうかを調べる方法でした。どちらの方法も、会社の財政状況を確認することはできますが、確実性はありません。過去に、経営状態が良くても倒産したケースがあるからです。

とはいえ、企業格付け、ソルベンシー・マージン比率のどちらかに問題がある場合は、経営に不安材料があると捉えることができます。

契約している保険会社が倒産しそうな場合に取るべき行動

契約している保険会社が、倒産しそうな場合に取るべき行動は以下の2つです。それぞれ詳しくみていくことにしましょう。

解約せずに契約を継続する

保険会社が倒産しなければ、当然のことながら何も影響はありません。もしも倒産してしまった場合、保険金や解約返戻金が減少するという影響があります。

保険会社が倒産したタイミングが、保険契約の満期日近く(更新時期)であれば、満期日を待って他の保険会社へ乗り換えるのも一考です。

解約をして他の任意保険に乗り換える

他社に乗り換える場合、「解約せずに契約を継続する」場合とは異なり、保険金や解約返戻金が減少するという影響を受けることはありません。

しかし、満期日前の乗り換えとなる場合は、等級の進行が遅れてしまいます。保険契約の満期日がそれほど遠くない場合は、それまで待ってから乗り換えた方が良いかもしれません。

また先述したとおり、保険会社が倒産した場合は、損害保険契約者保護機構が保険契約を保護してくれますが、倒産直後の一定期間は解約できない可能性があります。

以上のことから、契約している保険会社が倒産しそうな場合に取るべき行動は、継続契約・解約それぞれの選択において、「倒産した場合の影響」「倒産しなかった場合の影響」を考えた上で決めることになりそうです。

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