自動車保険の保険料を安く抑えるためには、等級や割引率の決まり方について、正しく理解しておくことが重要です。
そこで今回は、自動車保険の等級の決まり方、割引率の仕組みについて取り上げながら、自動車保険の事故分類、保険会社を変えた場合の等級の決まり方など詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
自動車保険の契約形式のことを、ノンフリート契約・フリート契約といいます。両者の違いは、契約者が所有・使用している自動車の台数です。9台以下の契約はノンフリート契約。10台以上の契約はフリート契約となります。
一般的に、ノンフリート契約が大半となり、自動車保険をフリートで契約するケースは法人がメインです。なお、ノンフリート契約では『ノンフリート等級制度』という仕組みを使って保険料を算出しています。
難しい言葉で解説されているケースが目立つため、意味が分かりづらくなっていますが、ノンフリート等級制度とは、『等級(ノンフリート等級)と事故の有無期間』によって保険料を決める仕組みのことです。
等級は1等級から20等級まで区分されており、保険期間中に無事故で過ごすことができれば、毎年等級は1つずつ上がり保険料は安くなります。
つまるところ、『ノンフリート等級制度』とは、自動車保険料を決めるための仕組みと覚えておけば間違いありません。
先述したとおり、自動車保険の等級は1等級から20等級に分かれています。割引・割増の利率は決まっているものの、実際の保険料は保険商品によって異なるのが一般的です。また、車の保険は等級の他にも、年齢ごとで異なるケースもあります。
この項では、基本的な自動車保険の等級の決まり方について、詳しく解説してくことにしましょう。抑えておきたいポイントは3つあります。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。
自動車保険の等級ですが、新規で契約した際は6等級から始まります。契約状況によって、7等級から始まることもありますが、原則6等級からです。
なお、初めて契約をする場合、年齢条件によって6等級や7等級でも割増となるケースがあるため、契約前に確認するようにしましょう。
自動車保険の保険期間は1年間です。1年間無事故で自動車保険を使わなかった場合、翌年度の等級は1つ上がり、それに伴って保険料も安くなります。保険を解約しない限り、等級は毎年1つずつ上がって、保険料は安くなるのです。
先述したノンフリート等級別料率制度は、2012年10月に改定されました。いくつかルールが変わりましたが、ここで抑えておきたいのは、等級が同じでも無事故・事故有りによって保険料の割引率が変わる点です。
ノンフリート等級別料率制度が改定される前は、事故発生の有無に関係なく、同じ等級であれば同じ割増引率が適用されていました。しかし、この状態だと無事故の方の保険料負担が多くなってしまいます。
このような不公平さを無くすため、新たに『無事故』・『事故有』の区分が設けられたのです。ただし、『無事故』・『事故有』の区分が設けられているのは7等級からであり、6等級以下になると区分がなくなります。
その他、5等級以下の状態が継続していたり、2等級以下となった場合、翌年になって自動車保険の加入を拒否されるケースがあるようです。参考までに、等級ごとの割増引率を表にまとめました。参考にしてください。
等級 | 無事故の割増引率 | 事故有の割増引率 |
---|---|---|
1等級 | 64%割増 |
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2等級 | 28%割増 |
|
3等級 | 12%割増 |
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4等級 | 2%割引 |
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5等級 | 13%割引 |
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6等級 | 19%割引 |
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7等級 | 30%割引 |
20%割引 |
8等級 | 40%割引 |
21%割引 |
9等級 | 43%割引 |
22%割引 |
10等級 | 45%割引 |
23%割引 |
11等級 | 47%割引 |
25%割引 |
12等級 | 48%割引 |
27%割引 |
13等級 | 49%割引 |
29%割引 |
14等級 | 50%割引 |
31%割引 |
15等級 | 51%割引 |
33%割引 |
16等級 | 52%割引 |
36%割引 |
17等級 | 53%割引 |
38%割引 |
18等級 | 54%割引 |
40%割引 |
19等級 | 55%割引 |
42%割引 |
20等級 | 63%割引 |
44%割引 |
『損害保険料率算出機構公式』WEBサイトより引用
ノンフリート等級別料率制度が改定された際、事故のカウント方法が変わりました。現在は、『3等級ダウン事故』、『1等級ダウン事故』、『ノーカウント事故』の3つに分類されており、以前存在した『等級すえおき事故』は廃止となっています。
なお、車の保険を使わずに自腹で対応した場合、等級が下がることはありません。自動車保険の等級は、あくまでも事故によって保険を使った場合のみ下がるものです。
ちなみに、3つの事故分類の要点を以下にまとめました。参考にしてください。
これから解説する1等級ダウン事故、ノーカウント事故のいずれにも該当しない事故のことを指します。該当するケースの一例は、以下の通りです。
上記に該当する場合、翌年の等級は1回の事故につき3等級下がり、事故有係数の割増引率が適用されます。以下で事例を挙げましたので、こちらをご覧ください。
事故前の等級:12等級(保険料割引率48%割引)
1年目:翌年度の契約時は9等級となる 保険料割引率27%割引
2年目:10等級となる 保険料割引率23%割引
3年目:11等級となる 保険料割引率25%割引
4年目:12等級となる 保険料割引率48%割引
以上、無事故の保険料割増引率に戻るまでに4年掛ることが分かります。なお、何度も事故を起こしてしまうと、割増期間が長くなるため注意しましょう。
5等級以下はデメリット等級と呼ばれており、自動車保険契約の継続が困難となります。
1等級ダウン事故に該当するケースの一例は、以下の通りです。
先ほどと同様、事例を用いて解説します。
事故前の等級:12等級(保険料割引率48%割引)
1年目:翌年度の契約時は11等級となる 保険料割引率25%割引
2年目:12等級となる 保険料割引率48%割引
以上、無事故の保険料割増引率に戻るまでに2年掛ることが分かります。
ノーカウント事故に該当するケースの一例は、以下の通りです。
ようするに、賠償責任が発生しない無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険・人身傷害保険は、保険金が支払われても等級は下がらないのです。そのため、上記以外に事故がない場合、翌年の等級は通常通り1つ上がります。
結論からいいますと、保険会社を変更した場合、自動車保険の等級は引継ぎとなるケースが目立ちます。なぜなら、保険契約者の等級は、保険会社間で共有されているからです。
また、契約時は前契約の保険会社の情報開示があるため、虚偽の申告をしてもすぐにバレてしまいます。
ただし、必ず等級が引継ぎされるわけではなく、いくつかの例外があるため注意が必要です。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。
ダイレクト型、代理店型、国内の損保会社、外資系損保会社など、等級の引継ぎが可能な保険会社は多数存在します。しかし、共済の場合は話が別です。
全労済、JA共済等は引継ぎ可能ですが、教職員共済、自治労共済など一部では引継ぎができません。もしくは、引継ぎの手続きが必要となるため、事前に確認をしておきましょう。
保険会社を変更する際に自動車保険の等級を引き継ぐためには、以下2つのうちいずれかの要件を満たさなければなりません。
万が一、上記2つの要件のどちらにも該当しない場合は、6等級からのスタートとなってしまうため注意しましょう。
また、自動車保険を重複して契約することはできない他、前保険の期間中に解約して別の保険に加入すると、等級アップに時間が掛るなどのデメリットがあります。
つまり、等級だけに限らず、契約状況を引き継いだまま保険会社を変更したいときは、以下の2つを抑えておく必要があるのです。
なお、保険の満了は午後16時までとなっているため、その点も含めて切り替え手続きを行うようにしましょう。
たとえば、等級が5等級以下だった場合、契約満了後にそのまま等級を引継ぎたくないことがあります。その際、解約から13カ月経過しないと、等級をリセットすることができません。
また、任意保険未加入の状態で運転をして、万が一事故を起こしてしまうと、莫大な保証金を支払うことになるため注意しましょう。
車を買い換えた場合、『車両入替制度』を利用することによって等級を引継ぐことができます。事前に手続きが必要となるため、自動車を買い替える前に手続き内容を確認し、手続きを済ませておきましょう。
車種等によって保険料は変動しますが、今までよりも保険料が安くなる場合は差額が返金されます。逆に高くなる場合は、追加で保険料を納めることになるため注意しましょう。
なお、清算が終わるまで保険は適用されません。清算が完了し、納車した日から新車の補償が始まります。
先述したとおり、自動車保険の等級は6等級からスタートします。ただし、2台目となる自動車を購入した場合、一定の条件を満たすことで7等級から加入することが可能です。
この割引制度は、『セカンドカー割引』と呼ばれており、多くの保険会社で提供しています。1台目と2台目が別の保険会社になっても、セカンドカー割引が適用されるケースもありますので、事前に確認しておきましょう。
なお、セカンドカー割引の適用条件は、5つに分かれています。以下にまとめましたので、参考にしてください。
1台目の自動車の所有者が個人となっていること。それから、1台目の車の等級がノンフリート等級11等級以上であり、事故有係数適用期間が0年となっていることが条件です。
ただし、加入先の保険会社によって、事故有係数適用期間0年の条件が設けられていないケースもあります。
※所有者が、ローン会社、リース会社(リース期間が1年以上)、ディーラーとなっている場合、車検証に記載されている使用者が自動車の所有者となる。
1台目、2台目の自動車の車種が、以下の8種類のいずれかであることが条件となっています。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
※上記車種であってもセカンドカー割引が適用されないケースあり
セカンドカー割引が適用されるのは、2台目の車を購入して初めて保険契約を結ぶ場合のみとなっています。前契約があると、セカンドカー割引は適用されません。
※所有者が、ローン会社、リース会社(リース期間が1年以上)、ディーラーとなっている場合、車検証に記載されている使用者が自動車の所有者となる。
なお、子供が別居している場合、セカンドカー割引は適用されません。あくまでも、同居していることが最低条件となります。
そのため、近い将来に別居する可能性が高い方は、子供の名義で契約することをお勧めします。
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