自動車の交通事故が発生した場合、当事者同士で話し合いを行って、双方の過失割合に応じて賠償額が決まります。この話し合いのことを示談交渉といいますが、示談交渉はすべて保険会社に依頼できるのでしょうか。
また、保険会社に示談交渉を依頼できない場合、どのように対応したら良いのでしょうか。そこで今回は、自動車保険の示談交渉サービスについて取り上げながら、示談交渉の概要、示談交渉サービス利用不可のときの対処法など詳しく解説していきます。
交通事故の示談交渉とは、自動車での事故が発生したときに当事者同士で交渉をして、賠償金額と支払いについて約束することを指します。
また、示談交渉で決まったことを書面に残しますが、この書面のことを示談書と呼びます。法的な効力があるため、一度決まったことを後に変更することはできません。
示談交渉に関しては民法で規定されており、示談交渉が成立した場合は、それ以上争わないことを約束すると決まっているからです。
ただし、後遺症に関しては例外が設けられています。事故との因果関係が立証された際は、一度決まった賠償金額の内容を変更することが可能です。
とはいえ、示談交渉で一度決まった内容を、簡単に変更することはできません。ですから、請求に漏れがないようにしっかりと話し合いを重ねることがポイントとなります。
自動車保険が日本に誕生した当初は、自分で示談交渉を行わなければなりませんでした。しかし、現在の自動車保険では、被保険者に過失がある場合のみ保険会社が代理で示談交渉を行うことになっています。
対象となる保険は、対人賠償保険、対物賠償保険、個人賠償特約などです。被保険者に過失責任がない「もらい事故」は、自分で示談交渉を行うか弁護士に依頼することになります。
「第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」と呼ばれる法律があり、そこで「もらい事故」による保険会社の示談交渉を禁止しているため、上記のような対処法となるのです。
示談交渉の際は、事故状況、もしくは事故で発生した費用に関して確認が取れる書類が必要です。事故の内容によって必須となる書類は異なります。一般的な自動車事故で必要となる書類は以下のとおりです。
死亡事故の場合は、遺族が示談交渉に出席します。死体検案書、死亡診断書、戸籍謄本、病院関連費用の領収書、葬儀関連費用の領収書、亡くなった方の収入証明書が必要です。事故の内容によっては、他にも必要となる書類があるため保険会社に確認してください。
主に医師の診断書、病院関連費用の領収書などが必要となります。事故が原因で仕事を休む必要がある場合は、収入証明書を提出することもあります。
自動車修理代の請求書もしくは見積書、修理期間中の代車費用請求書、交通事故証明書、レッカー代の請求書などが必要です。
自動車保険会社が提供する示談交渉サービスとは、本人の代わりに保険会社の担当者が示談交渉を行うサービスです。必要書類を保険会社に提出して事故状況の説明をするだけで、あとは担当者が示談交渉を行います。
ただし前述したとおり、対象となる事故は被保険者に過失責任がある事故(対人賠償 事故、対物賠償事故)のみです。「もらい事故」の示談交渉には対応していません。自分で示談交渉を行うか、弁護士に依頼するしかないのです。
契約時に弁護士費用特約をセットしておけば、弁護士依頼費用などをカバーすることができます。
保険会社に示談交渉を任せるメリットは、自動車事故に精通したスペシャリストが対応する点にあります。自動車事故の場合、同時者同士が話し合いをすると感情的になり易く、示談交渉が和解しづらくなるものです。
しかし保険会社の担当者に示談交渉を依頼すると、感情的になることはありません。事実に基づいて、示談交渉を進めることができます。
事故発生から解決までの一般的な流れを以下にまとめました。参考にしてください。
まずは事故が発生した旨を保険会社に連絡します。
事故の相手方に対し、お見舞いや謝罪をします。
様々な資料や事故状況を基に、示談交渉を始めます。
過失割合はこのときに決まります。
治療が必要な場合は、治療が終わってから損害額が決まります。
保険金が支払われ、事故は解決したとみなされます。
以上が事故発生から解決までの一般的な流れです。大きな事故を起こした場合は、損害確定の時期が遅くなることもありますが、基本的には上記の内容を押さえておけば問題ありません。
保険会社に示談交渉を依頼した場合、上記の③と④の部分をお任せすることになります。
保険契約者に過失がなく賠償金を支払う必要がない事故の場合、示談交渉サービスを利用することはできません。この点については、既に別の項で触れたとおりです。そのため、自分で示談交渉を行うか、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
自動車保険の示談交渉サービスは、どの保険会社でも提供しているものです。各保険会社の対応状況を表にまとめました。参考にしてください。なお、示談交渉サービスの内容は、どの保険会社もほぼ同じです。
自動車保険の示談交渉サービスを利用しても、翌年の等級に影響はありません。
保険会社名 | 示談交渉サービスの有無 |
---|---|
あいおいニッセイ同和損保 | 〇 |
アクサダイレクト | 〇 |
朝日火災 | 〇 |
イーデザイン損保 | 〇 |
SBI損保 | 〇 |
共栄火災 | 〇 |
セコム損害保険 | 〇 |
セゾン自動車火災 | 〇 |
ソニー損保 | 〇 |
損保ジャパン日本興亜 | 〇 |
そんぽ24 | 〇 |
東京海上日動 | 〇 |
日新火災海上保険 | 〇 |
AIU損害保険 | 〇 |
富士火災 | 〇 |
三井住友海上 | 〇 |
三井ダイレクト | 〇 |
チューリッヒ | 〇 |
結論から先にいいますと、自分の過失が0で相手の過失が100となる場合、示談交渉サービスを利用することはできません。ようするに、もらい事故に遭遇した際は、自分で示談交渉を行う必要があるのです。
もしくは、すでに触れたとおり弁護士に示談交渉を依頼することになります。自分に過失責任がない事故とは、主に以下の事故のことを指します。
など
上記以外にも、免責額を下回る事故、明らかに保険金の支払い限度を超える事故の場合も、保険会社に示談交渉を依頼することはできません。
ソニー損保によると、賠償事故の3件に1件がもらい事故だといわれています。つまり、事前にもらい事故に備えておくことが重要なのです。この項では、もらい事故相談サービスについて詳しくみていくことにしましょう。
もらい事故相談サービスとは、示談交渉ができない事故の場合でも、契約者の相談、示談交渉時のアドバイスなどに対応しているサービスのことを指します。
保険会社ごとでサービス名称は異なりますが、ほとんどの保険会社でもらい事故相談サービスを提供しているようです。示談交渉の仕方などに関して的確なアドバイスが貰えるため、大変心強いサービスだといえます。
これまでにも何度か触れましたが、「弁護士費用特約」は自分に過失がない「もらい事故」の示談交渉とき等に活用できる特約です。
主に弁護士相談費用、示談交渉依頼費用、訴訟費用をカバーすることができます。一般的なお話となりますが、1事故あたり補償対象者1名あたり300万円までが補償上限です。ただし、法律相談費用の補償額の上限に関しては注意が必要となります。
保険期間中、補償対象者1名あたり10万円までとなっていることがあるため、自動車保険に加入する際は事前に確認しておきましょう。
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