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フリート契約とは?ノンフリート契約との違いは?メリット・デメリットは?

一般的に、自動車保険の契約方法には、フリート契約、ノンフリート契約の2種類があります。2つの契約方法には、どのような違いがあるのでしょうか。

そこで今回は、フリート契約とノンフリート契約の違いについて取り上げながら、フリート契約の概要、フリート契約のメリットやデメリットなど詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

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フリート契約ってなに?

自動車保険におけるフリート契約とは、法人が利用することを念頭に置いた契約の方法です。所有・使用している自動車が10台を超える場合、フリート契約にて自動車保険へ加入することができます。

個人でも10台以上所有・使用している場合は、フリート契約にて自動車保険へ加入することもできますが、そのようなケースはあまり多くはありません。

なお、フリート契約とは別に、ノンフリート契約と呼ばれる契約方法も存在しますが、こちらは所有・使用している自動車の台数が9台以下の場合に使用する契約方法です。

一般的には、多くの方がノンフリート契約にて自動車保険へ加入しています。

それぞれの違いは、このあとの項で詳しく解説しますが、ノンフリート契約は契約者の単位が車であることに対し、フリート契約は契約者の単位が車ではなく人です。

また、ノンフリートは車両ごと、等級ごとなどで保険料が安くなる割引システムが導入されていますが、フリート契約は契約車両全体の事故率によって保険料が決まります。

フリート契約には、ノンフリート契約のような等級制度は設けられておらず、家族限定をはじめとした運転者に関連する特約、ファミリーバイク特約などを付けることはできません。

ただし、独自の割引率が8割近くとなるほか、フリート多数割引が適用されたり、全車両一括特約の付帯ができたり、新しく自動車を取得した際にあらかじめ定めた補償を自動的付けることができます。

所有・使用する自動車ってどういう意味?

所有・使用する自動車とは、契約者が所有していて、尚且つ自分で使っている車のことを指しています。自動車車検証の所有者欄、使用者欄が契約者名義となっている車のことです。

なお、先ほど『所有・使用している自動車が10台を超える場合』といった文言が登場しましたが、これにはいくつかの条件があります。詳細は、以下のとおりです。

以上が、所有・使用する自動車の条件でした。ちなみに、共済に加入している自動車は、所有・使用する自動車に該当しません。

他にも、フリート契約をしている人が使用している自動車で、尚且つ会社の経営者や従業員が所有している自動車や、短期の自動車契約(数カ月のみのリース契約など)の場合は対象外となります。

所有・使用している自動車が10台を超えると必ずフリート契約になる?

結論から言いますと、フリート契約を扱っている保険会社では、所有・使用している自動車が10台を超えた時点でフリート契約となることを案内しています。

法律上、決まっているわけではありませんが、罰則規定が設けられていない義務規定なのです。

状況によっては、所有・使用している車が10台を超えていても、ノンフリート契約で自動車保険へ加入するケースもありますが、多くの保険会社ではフリート契約への切り替えを案内することがほとんどです。

なお、契約台数が10台以上となった際、すぐにフリート契約へ切り替えなければならないわけではありません。ノンフリート契約が満期になるまで待つこともできますし、中途更改してフリート契約へ切り替えることもできます。

最終的には、どちらの保険料がお得となるかで決めた方が良いのです。所有している車が、すべて20等級の場合、ノンフリート契約の方がお得となりますが、そのようなケースは稀です。

そのため、補償内容を大幅に変更しない限り、フリート契約へ切り替えた方が断然お得になる可能性が高いといえます。

ちなみに、ノンフリート契約を締結している保険会社が、必ずしもフリート契約を扱っているわけではありません。

フリート契約を扱っているのは、損保ジャパン日本興亜、あいおいニッセイ同和損保など一部の企業に限られます。

加入している保険会社から、フリート契約への切り替え案内の連絡が入ることもありますが、基本的には自分で対応することがほとんどです。

過去の契約が、自動的にフリート契約となるわけではありません。早めに問い合わせをして、詳細を確認しましょう。

フリーと契約とノンフリート契約の3つの違い

ここでは、フリート契約とノンフリート契約の違いについて、主な違いを3つピックアップしましたので、参考にしてください。

1.保険料の決まり方が違う

ノンフリート契約の場合、自動車1台単位の事故件数によって、事故のリスクを測定しています。その上で、前年の契約期間、ノンフリート等級別料率、事故有係数適用期間、事故件数、事故内容によって保険料が決定します。

一方、フリート契約の場合は、契約者全体の保険成績によって事故のリスクを測定しています。ノンフリート契約のように、等級制度は設けられていません。

総契約台数(1年以上の契約がある自動車保険加入済みの自動車合計台数のこと)、全体の損害率(保険料・保険金の割合)、前年のフリート割引率によって保険料が決定します。

2.割増引率が適用される単位が違う

ノンフリート契約は、車両単位で割増引率が適用されます。そのため、複数台所有・使用しており、どれか1台が事故を起こしても、翌年になって他の契約自動車の保険料が増えることはありません。

あくまでも、事故を起こした車両の保険料のみが上がります。

一方、フリート契約の場合は、車両単位で割増引き率が適用されるため、1台の車が事故を起こすと、全車両の保険料に悪影響を及ぼしてしまうのです。

契約している自動車全体の割引率が下がり、それに伴って全車両の保険料が上がってしまいます。

3.フリート契約は年齢条件の影響を受けない

ノンフリート契約の場合、記名被保険者の年齢条件によって保険料が異なります。ほとんどの損保会社では4区分に分けており、年齢が高くなるにつれて保険料が安くなる仕組みが導入されているのです。

一方、フリート契約の場合、年齢条件は設けられていません。年齢に関係なく同じ保険料が適用されるのです。

フリート契約のメリット・デメリットとは?

ここでは、フリート契約について更に詳しく理解するために、メリット・デメリットについてみていくことにしましょう。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。

フリート契約のメリット

無事故のままだと保険料の割引が大きい

フリート契約の最大のメリットは、保険料の割増引率が高い点にあります。そもそも、割増引率が適用される前の基本保険料は、ノンフリート契約の基本料金とは異なっており、運転者の年齢、限定特約による割引はありません。

しかし、契約台数に応じて割増引率は変わり、ノンフリート契約の場合は最大でも63%割引となっていることに対して、フリート契約は最大70%から80%も割引されるのです。

年間での割引率は、最大15%から30%ほど変わるほか、保険金の支払い実績によっても割引率が変動する仕組みとなっています。なお、契約保険会社がかわっても、割増率はそのまま引き継ぐことが可能です。

保険料を決める際に年齢は関係がない

前項でも触れましたが、フリート等級は年齢に関係なく同じ保険料となります。あとから新しい車を追加しても、年齢に関係なく、すでに契約している割増引率が適用されるのです。

フリート多数割引が付帯していることがある

契約車両の台数が増えると、フリート多数割引によって更に割引して貰えることがあります。5%の割引となりますが、ノンフリート契約の場合は一気に5%も割引となることはほぼありません。

あるとすれば、7等級から8等級に上がるときに10%程度、もしくは19等級から20等級に上がるに8%程度割増引率が上がるくらいです。その他の等級に関しては、せいぜい1~2%ほどしか変わりません。

全車両一括特約の付帯が可能なことがある

全車両一括特約とは、所有・使用している自動車を1保険証券で契約する特約のことを指します。全車両一括特約を付けることによって、5%のフリート多数割引が必ず適用されたり、割増なしの分割払いが可能となるのです。

また、全車両一括特約を付けると、自動車を購入するたびに細かな保険手続きを行う必要はなく、予め定めておいた契約条件の中で補償が適用されます。

そのため、増車や減車の手続きや、保険料の支払い手続きが1回で済むため大変便利です。

なお、保険会社によっては、保険料が日割計算となることもあるため、事前に確認することをお勧めします。

修理等で一時的に利用する代車も補償してもらうことができる

主に運転する人(役員・従業員)が法人となる場合、契約車両の整備・修理・点検などで一時的に代車を借りたときは、その代車も契約車として補償してもらうことができます。

フリート契約のデメリット

大きな事故を起こすと保険料が高くなる

フリート契約の場合、事故の件数ではなく『過去に支払った保険金額』によって保険料が変わります。つまり、保険事故を起こしたかどうかで、翌年の保険料が大幅に変わるのです。

ただし、事故を起こしたとしても、保険を使わずに修理などを行った際は翌年の保険料が上がることはありません。

フリート契約を扱っていないケースがある

契約している保険会社でフリート契約を扱っていない場合、別の損保会社へ切り替える必要があります。

保険会社から、逐一お知らせをして貰えるとは限らないため、所有・使用する車が10台となる予定がある方は、早めに切り替え手続きの準備を行いましょう。

9台になった場合はノンフリート契約に戻ってしまう

自動車の台数が9台となった場合、ノンフリート契約に戻さなければなりません。保険期間の満期までなど、一定の猶予期間が設けられるため、早急に手続きを行なう必要はないものの、できるだけ早く対応するのが肝要です。

ただし、契約期間中に10台へ戻った場合、次の契約時にフリート契約を継続することは可能となっています。

フリート契約の注意点

保険料の増減に大きくかかわるフリート割増引率は、保険会社によってフリート優良割引と呼ぶこともあります。呼び方は異なりますが、内容は同じです。

フリート優良割引は、『総契約台数』、『損害率』、『前年のフリート割増引率』によって変動する決まりとなっています。なお、初めて契約をする場合は、損害率が分かりませんので、平均無事故率が目安とされます。

フリート契約を締結する上で特に注意したいのは、このフリート優良割引です。たとえば、保険事故が多く発生したため、フリート優良割引が10%ダウンしたとしましょう。

その際、保険料が10%上がると勘違いをする方がいますが、そうではありません。

そもそも、フリート契約の保険料の計算式は、以下の計算式によって計算されます。

フリート契約の保険料の計算式
フリート基本保険料 × (1 ± フリート割増引率 - フリート多数割引)

『総契約台数』、『損害率』、『前年のフリート割増引率』の各用語の意味についても、要点を以下にまとめましたので、こちらをご覧ください。

総契約台数

契約台数によって最大7割から8割引となります。また、契約している総台数によっても1年間で最大15%から30%まで割引されます。

損害率

損害率とは、保険料に対して保険会社が支払った保険金の割合のことです。損害率が低いほど、割引されやすくなります。

前年のフリート割増引率

前年のフリート割増引率が基礎となって、翌年契約した際の割増引率が決まります。

上記の計算式や用語の意味を踏まえた上で、フリート優良割引が10%ダウンした場合に、保険料が10%上がるわけではない理由について、解説していくことにしましょう。

たとえば、1台の基本保険料が20万円・フリート優良割引が60%だったとします。この場合の保険料(掛け金)は以下のとおりです。
※計算しやすいように、フリート多数割引は除外しています

60%の場合:20万円×(1-60%)=8万円

優良割引率が10%下がって50%となった場合、保険料は以下の通りとなります。

50%の場合:20万円×(1-50%)=10万円

ご覧のとおり、元々の保険料だった8万円から10%上がるわけではないのです。なお、10万円は1台あたりの保険料ですので、10台で契約をしている場合、保険料は100万円となります。前年の契約時より、20万円も保険料は高くなるのです。

参考までに、優良割引率が30%の場合も比較してみることにしましょう。

30%の場合:20万円×(1-30%)=14万円

損害額が大きくなったとしても、1年間で30%以上ダウンすることはありません。しかし、今回の例からいうと、優良割引率が60%から30%に下がってしまうと、1台あたりの保険料は14万円となり、合計で140万円の保険料となってしまうのです。

つまり、フリート優良割引が30%上がっただけで、約2倍近く保険料が上がることになります。

以上のことから、フリート契約において保険料を出来るだけ安く抑えたい場合は、事故を起こさないように気をつけながら、フリート割増引率を安定に保つことが最も重要となるのです。

その他の点で注意したいことを挙げるとすれば、未解決事故が多いときは未払い保険金が損害率を上げる可能性があること。

もしくは、事故の解決に時間がかかり、準備金が不足したときは、数年間損害率を下げてしまうことの2点です。

いずれにしろ、事故を起こして損害率が上がらないように注意することが、フリート割増引率の安定化につながるため、日頃から注意をして運転をしなければならないといえます。

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