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自賠責保険の請求方法と支払までの流れについて - 自賠責保険の保険金請求手続き

「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」の場合、「加害者請求」「被害者請求」の2種類に分かれます。細かな点に違いがあるため、万が一のときに慌てないためにも、自賠責保険の支払いが行われる方法、支払われるタイミングなどは把握しておきたいものです。

そこで今回は、自賠責保険の請求方法と支払までの流れについて取り上げながら、必要書類、被害者請求のメリットやデメリットなど詳しく解説していきます。

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被害者が自賠責保険に請求するには?2つの方法について

自賠責保険を請求する方法は、大きく分けると2つあります。

被害者請求

加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者が直接損害賠償金を請求する方法です。

加害者請求

加害者に対して、損害賠償金を支払い、そのあとから加入している自賠責保険会社に請求する方法です。
任意保険に加入している場合は、任意一括払いとなるケースが大半となります。

つまり一般的に、被害者の治療費に関しては、加害者が加入している任意保険会社が医療機関に支払ってくれるのです。任意保険会社が自賠責分を立て替えてくれるともいえます。

ただし、被害者の過失が大きい場合、または交通事故とケガの因果関係が明確ではない場合は、任意一括払いをしてもらえないことがあります。

このように一括払いが困難なときは、被害者が自ら治療費を立て替えるか、仮渡金制度を利用して先払いして貰うしかありません。仮渡金制度については別の項で解説しますので、そちらを参考にしてください。

被害者請求の方法について

被害者請求の方法について、順を追って詳しく解説していきます。

請求用の書類を用意する

まずは加害者が加入している自賠責保険会社に連絡し、「自賠責保険金請求用の書類」を送付してもらいます。連絡先が分からないときは、「交通事故証明書」を取り寄せてください。

「交通事故証明書」の加害者欄を見ると、そこに自賠責保険会社の社名が書かれてあるはずです。「自賠責保険金請求用の書類」の送付を依頼すると、後日「保険金請求のご案内」といった内容の書類が手元に届きます。

必要な書類を用意する

被害者請求の手続きを行う際に必要となる書類の内容は、「保険金請求のご案内」と一緒に送付されるパンフレットに書かれています。ここでは、一般的に提出することになる、書類の名称のみご紹介することにしましょう。

※被害者請求時に必須となる書類については、この後の項で詳しく解説します。

保険金請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
印鑑証明書
後遺障害診断書
レントゲン写真等
その他書類(必要に応じて提出)

加害者が加入している自賠責保険会社に書類を提出する

必要書類の一式が揃ったら、加害者が加入している自賠責保険会社に提出します。認定されるまでの平均期間は、おおよそ1カ月半から2カ月ほどです。つまり、自賠責保険の支払いも1カ月半から2カ月ほど掛ります。

認定までに時間が掛る場合、その都度、保険会社から連絡があるため心配はいりません。認定結果が出たら、後遺障害の等級が決まり自賠責保険会社から通知があります。通常、通知と同時期に保険金が支払われるケースが大半です。

被害者請求のメリット・デメリット

この項では、被害者請求のメリット・デメリットについて見ていくことにしましょう。

被害者請求のメリット

適切な後遺障害等級の認定につながりやすい

加害者が任意保険に加入している場合、そのほとんどが一括払いとなります。一括払いの意味については「加害者請求」のところで触れたとおりです。ようするに、加害者が加入している任意保険会社が、自賠責分も立て替えてくれることを指します。

被害者の治療が長期化して後遺症が残った場合、通常は加害者側の任意保険会社が「後遺障害等級の認定手続き」を行うケースが大半です。この手続きのことを「事前認定」と呼びます。

事前認定の場合、被害者が手続きを行うことはないため、手間が掛らないといったメリットはありますが、適切な後遺障害等級の認定につながらないことがあるようです。

一方、被害者請求の場合、事故前後の変化を詳しくまとめた報告書を用意したり、後遺障害診断書を補強するなど、適切な後遺障害等級の認定につながるよう、対策を講じることができます。

示談結果を待つ必要がない

事前認定の場合だと、加害者との示談交渉が成立するまで賠償金は支払われません。ただし、後遺障害等級が認定された後、改めて被害者請求をして自賠責保険金だけを先に受取ることは可能です。

その後、自賠責保険金を超える賠償金の部分を、加害者の任意保険会社と示談交渉することができます。

一方、被害者請求の場合は、後遺障害等級が認定された時点で、その等級に応じた自賠責保険金をすぐに受け取ることが可能です。上記のように煩わしい手続きなどはなく、経済的な余裕が生まれるため、時間をかけて示談交渉を進めることができます。

被害者請求のデメリット

手続きに手間が掛る

事前認定の場合、被害者は書類などを用意する必要がないため、手続きに手間が掛ることがありません。一方、被害者請求の場合、書類の用意、必要な検査データなどは自分で揃える必要があります。つまり、提出の準備に手間と時間がかかるのです。

費用が発生する

事前認定の場合、特に費用は掛りません。一方、被害者請求を行う際は、診断書の作成料などを負担することになります。これらの費用は後遺障害等級の認定後に請求することが可能ですが、一旦立て替えなければならないのです。

自賠責保険金の支払いまでの流れ

この項では、国土交通省の公式WEBサイト「自動車総合安全情報」で案内されている、自賠責保険金の支払いまでの流れをご紹介します。

書類の提出

まずは、加害者側の自賠責保険会社に、請求書類を提出します。

↓
損害調査の依頼

自賠責保険会社は書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構の調査事務所宛てに書類を送付します。損害保険料率算出機構とは保険料率団体のことで、任意保険料の保険料率を算出したり、自賠責保険の損害調査等を実施しています。

↓
損害調査の実施

損害保険料率算出機構の調査事務所にて、事故の詳細、支払い対象となる事故かどうか、傷害と事故の関係性などを調査します。

↓
損害の報告

損害保険料率算出機構の調査事務所が、損害保険会社に調査結果を報告します。

↓
保険金の支払い

調査結果を基に、自賠責保険会社は支払い額を決定します。その後、請求者に対して自賠責保険金の支払いを行い、一連の手続きは終了です。

なお、共済組合でも自賠責保険を扱っており、保障内容は自賠責保険会社とほぼ同様となります。事故の調査については、JA共済連のみ損保料率機構を利用していません。ただし、調査内容や審査に大きな違いはないといわれています。

自賠責保険金の請求方法、請求に必要な書類の一覧

自賠責保険金の請求方法については、これまで述べてきたとおりです。被害者請求をする場合は、まず加害者の自賠責保険会社へ連絡し、必要書類を郵送して貰いましょう。

この項では、国土交通省の公式WEBサイト「自動車総合安全情報」で案内されていた、請求に必要な書類について詳しくご紹介していきます。まずは、以下の表をご覧ください。

提出書類 取付け先 被害者請求
死亡 後遺障害 傷害 仮渡金
死亡 傷害
1
保険金(共済金)・損賠賠償額・
仮渡金支払請求書
2
交通事故証明書(人身事故)
自動車安全運転センター
3
事故発生状況報告書
事故当事者等
4
医師の診断書または
死体検案書(死亡診断書)
治療を受けた医師または病院
5
診療報酬明細書
治療を受けた医師または病院
6
通院交通費明細書
7
付添看護自認書または看護料領収書
8
休業損害の証明は
1.給与所得者
事業主の休業損害証明書
(源泉徴収票添付)
2.自由業者、自営業者、農林漁業者
納税証明書、課税証明書
(取得額の記載されたもの)
または確定申告書 等
休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署
または市区町村
9
損害賠償額の受領者が
請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、
その親権者が請求する場合は、
上記のほか、当該未成年者の
住民票または戸籍妙本が必要です。
住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
10
委任状および(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、
原則として1名を代理者として、
他の請求権者全員の委任状および
印鑑証明書が必要です。
印鑑登録をしている市区町村
11
戸籍謄本
本籍のある市区町村
12
後遺障害診断書
治療を受けた医師または病院
13
レントゲン写真等
治療を受けた医師または病院

参照:国土交通省「自動車総合安全情報」
※上記の表の太字は損保会社に備え付けてあります。

上記の内容を基に、書類の詳細について解説していきます。

保険金請求書

保険金を請求する際に必要となる書類の1つです。加害者が加入する自賠責保険会社から取り寄せます。保険金請求者、保険金の振込口等を記載するのが一般的です。

損害賠償額請求書

治療費または入院費などの損害額を細かく記載するための書類です。領収書の写しなど、内容を証明するための証拠書類が必要となります。

仮渡金支払請求書

当面の治療費に充てるため、仮渡金制度を利用したいときに必要となる書類です。別途、診断書や請求書も必要となります。

事故発生状況報告書

事故状況を説明するための書類です。交通事故証明書を基に、図を用いながら事故発生当初の状況を記します。なお、事故発生状況報告書ならびに交通事故証明書は、過失割合を決めるときに重要となる書類です。

医師の診断書

後遺障害の等級認定の際に重要視される書類です。表面的に確認しづらい症状(痛みやしびれなど)は、細かく医師に申し出て診断書に記載して貰うようにしましょう。他にも、レントゲン写真、MRI画像などが必要です。

診療報酬明細書

入院日数、通院日数、医療内容、医療費、症状の経過や結果(治癒、継続、死亡など)が記載された書類です。損害項目を証明する際に必要となります。

後遺障害診断書

症状固定の際、主治医に記載して貰う診断書のことです。後遺障害の認定時に、重要な役割を果たす書類でもあります。

通院交通費明細書

通院するために必要となった費用を証明するための書類です。徒歩などで交通費が発生しなかった場合も、記載しなければなりません。また、タクシーなどを使った場合は、領収書が必要となります。

付添看護自認書

近親者が看護をした場合、付添看護自認書の提出が必要です。また、職業看護人などが付添したときは、看護料領収書も併せて提出します。

休業損害証明書

勤務先の会社に必要事項を記載して貰います。源泉徴収票、事故前3カ月の給料明細などが必要です。

委任状

被害者が死亡した場合、または被害者が重度の傷害を負い代理人が保険金を請求する場合は、委任状が必要となります。(代理人の印鑑証明も必須)

なお、被害者が死亡し請求権を持つ人が複数名になるときは、代表者を1名決めてその他の人の委任状と印鑑証明の提出が必須です。

自動車安全運転センターで揃える書類

事故現場を管轄する自動車安全運転センターに依頼し、交通事故証明書を発行してもらいます。警察に事故の届出をしていないと、交通事故証明書を発行してもらうことはできません。
なお、交通事故証明書は、保険金請求時に必須となる重要な書類でもあります。

本籍のある市区町村にて揃える書類

被害者が死亡した場合、請求する人に相続権があるか証明しなければなりません。その際、戸籍謄本と除籍謄本が必要となります。

区役所や市民センターで揃える書類

委任状の依頼主、もしくは保険金の受取人が本人であることを証明する際に印鑑証明が必要となります。

事故後に必要になる費用をすぐにカバーできる「仮渡金制度」とは?

被害者が当面の治療費などで困ることがないよう、補償額の一部を先に受け取ることができる制度のことを仮渡金制度と呼びます。治療が長期化した際、内払金制度と呼ばれる制度を利用できた時期もありましたが、平成20年に廃止されました。

仮渡金の支払金額の上限額については、「自動車損害賠償保障法17条1項」及び「自動車損害賠償保障法施行令5条」で定められています。

実際に受け取ることができる金額は、傷害の状況によって様々です。下記にまとめましたので、参考にしてください。

保険金会社の仮渡金の金額
第五条 自動車損害賠償保障法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおり

1. 死亡した者/290万円

2. 次の傷害を受けた者/40万円
イ.脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる 症状を有するもの
ロ.上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ.大腿又は下腿の骨折
ニ.内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ.14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者/20万円
イ.脊柱の骨折
ロ.上腕又は前腕の骨折
ハ.内臓の破裂
ニ.病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ.14日以上病院に入院することを要する傷害

4.11日以上医師の治療を要する傷害(前2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者/5万円
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