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自賠責保険の名義変更(契約権利譲渡)と必要書類について - 自動車保険の手続き

個人間で車を譲渡した場合など、車両所有者が変わるときは「自賠責保険」の名義も変更しなければなりません。具体的に、どのような手続きが必要なのでしょうか。また、名義変更手続きを行わなかった際の、取扱いも気になるところです。

そこで今回は、自賠責保険の名義変更(契約権利譲渡)について取り上げながら、名義変更の具体的な方法、手続き時に必要となる書類、名義変更を行わなかった場合はどうなるのかなど、詳しく解説していきます。

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自賠責保険の名義変更の方法について

個人間で車を譲渡する場合など、車の持ち主が変わることがあります。その際、自賠責保険の名義変更が必要です。名義変更に関しては法律で強制されていないため、変更せずにそのまま放置しても罰則はありませんが、後々のことを考え手続きを終えておきましょう。

なぜ手続きが必要なのかというと、自動的に自賠責保険上の権利、義務が譲渡人に移ることはないからです。ちなみに自賠責保険の名義変更を行うタイミングは、主に2つに分かれます。

名義変更をする2つのパターンについて

次回の車検のときに名義変更手続きを行う

車検を受ける際、事前に自賠責保険に加入しなければなりません。そのため、一般的には、車検と自賠責保険の契約期間は同時期となります。つまり自賠責保険は、車検のたびに加入する保険なのです。

上記のような事情から、自賠責保険の名義変更を行うタイミングとして最も多いのは、次回車検取得時となっています。

譲渡時に名義変更を行う

前述した通り、車を譲渡したあとに自賠責保険の名義を変更しなくても法律上の問題はありません。そのため、そのまま車を使い続けても差支えはないといえます。とはいえ、全く知らない人に車を売る(譲る)のであれば、名義変更をした方が安心です。

自賠責保険証明書には個人情報(氏名、住所など)が記載されており、名義変更をせずに譲渡してしまうと、新しい車の持ち主に個人情報が筒抜けとなってしまいます。

家族や知り合いに車を譲渡するのであれば、個人情報が漏れても支障はありませんが、全く知らない他人に個人情報が漏れてしまうことはできるだけ避けたいものです。

以上のことから、全く知らない他人に車を売る(譲る)場合は、事前に自賠責保険の名義を変更しておきましょう。

自賠責保険の名義変更手続き方法とは?

自賠責保険の名義変更手続き方法は、非常に簡単です。順を追って簡潔に解説します。

「自賠責保険証明書」記載の保険会社で手続きを行う

車を譲渡するなどして名義変更が必要となった場合は、自賠責保険会社にその旨を伝えます。連絡先が分からないときは、「自賠責保険証明書」を確認してください。

「自賠責保険証明書」内に記載されている保険会社が、手続きの窓口となる保険会社です。問い合わせをして、「自賠責保険承認請求書」の郵送を依頼してください。

必要事項を記入して他の書類と共に提出する

あくまでも一般的なお話となりますが、「自賠責保険承認請求書」に必要事項を記入し捺印をしたら、「自賠責保険証」と「車検証」のコピーを自賠責保険会社に提出します。手続きは以上です。

必要書類の内容に関しては次項で詳しく触れますが、取り寄せに時間が掛ることがあります。できるだけ早めに揃えておくようにしましょう。

名義変更に必要な書類と手続き

車の自賠責保険の名義変更をするためには、いくつかの種類が必要となります。一般的に必要となる書類は、以下の3種類です。

必要書類
・自賠責保険承認請求書(保険会社より取り寄せる)
・自賠責保険証明書
・譲渡する事実が確認できる書類

自賠責保険承認請求書には、譲渡人と譲受人の押印が必須となります。また、「譲渡する事実が確認できる書類」に関しては、個人間の売買では用意していないことがあるものです。もしも用意していないときは、以下のいずれかの書類を準備してください。

譲渡人が手続きを行う場合は「譲渡人の本人確認書類」
譲渡人の実印が押してある承認請求書、印鑑証明書
名義変更をしたあとの車検証

このように、譲渡人・譲受人のどちらが「自賠責保険の名義変更手続き」を行うのかによって、必要となる書類内容は若干異なってきます。参考までに、三井住友海上が公式WEBサイトで案内していた「自賠責保険の名義変更必要書類」の内容を以下にまとめました。

譲渡人(旧名義人)が手続きを行う場合

印鑑証明書(発行日から6カ月以内)
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、社員証、パスポートなど)
異動承認請求書(三井住友海上に請求する必要がある)
※異動承認請求書は譲受人印の押印が必須

譲受人(新名義人の場合)が手続きを行う場合

譲渡人の印鑑証明書(発行日から3カ月以内)、もしくは売買契約関係書類
異動承認請求書(三井住友海上に請求する必要がある)
※異動承認請求書は譲渡人印の押印が必要。印鑑証明書がある場合は実印で押印する

名義変更の手続きをしていないとどうなる?

すでに触れたとおり、自賠責保険の名義変更手続きをしていなくても、法律上は特に問題はありません。また、名義変更をしないまま車を運転し、新所有者が事故を起こしたとしても保険金は支払われます。

なぜなら、自賠責保険は「被害者救済」の目的で作られた保険であり、車に対してかける保険だからです。ただし、名義変更をせずに新所有者が車を運転し、交通事故を起こしてしまった場合、自賠責保険上は「旧所有者の名義のまま事故を起こした」ことになります。

この段階で名義変更手続きを行うこともできますが、自分が加害者となった際は自賠責保険請求時の手続きが複雑化し、賠償金を支払うまでに時間が掛るなどなにかと手間です。ですから、できるだけ早めに名義変更手続きを終えておくようにしましょう。

なお、損保ジャパン日本興亜の公式WEBサイトでは、以下のような案内をしていました。参考にしてください。

損保ジャパン日本興亜の場合

「自賠責保険の名義人が友人のままとなっている場合、名義変更をしなくても自賠責保険金は支払われるのか?」との質問に対する損保ジャパン日本興亜の回答は以下のとおりです。

損保ジャパン日本興亜以外の保険会社でも、おおよそ上記のような案内をしています。名義変更は強制ではないものの、やはり早めに名義を変更しておいた方が良いといえそうです。

自賠責保険の解約について

自賠責保険は法律で加入が義務付けられていることから、「強制保険」と呼ばれることもあります。そもそも、自賠責保険に加入していない車は、一般道を走行することができない規則となっており、もしも自賠責保険未加入で走行した際は罰則により罰せられるのです。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数6年(免許停止処分)

また、自賠責保険証明書を所持せずに運転した場合も、30万円の罰金が科せられます。加えて解約となると、契約者の都合で簡単に手続きができるものではありません。

自賠責保険の解約が許されるケースとしては、以下の4つが該当します。

登録自動車が滅失した場合
廃車解体をする場合
抹消登録を受けてしまった場合
車両を輸出するたえに抹消仮登録を受けている場合

ようするに、日本国内の一般道を走行することができない状態にならないと、自賠責保険を解約することはできないのです。

自賠責保険の解約手続き方法について

実際に自賠責保険の解約手続きを行う際は、契約中の保険会社または共済組合の窓口にて手続きを行います。保険期間が1カ月以上残されている場合は、解約返戻保険料があるため保険会社(共済組合詳細)に詳細を確認してください。

万が一、保険期間が1カ月未満しかないようであれば、解約返戻保険料はないため注意しましょう。もう1つ注意したいのは、解約処理のタイミングです。

たとえば廃車に伴い自賠責保険を解約する場合、廃車にした時点で解約となるのではなく、保険会社(共済組合)にて解約手続きが完了した時点で初めて解約となります。

また、解約手続き方法は、保険会社(共済組合)ごとで取扱いが若干異なるため、早めに問い合わせておくようにしましょう。

自賠責保険の解約時に必要となる書類

あくまでも一般的な例となりますが、解約時に必要となる書類内容は以下のとおりです。

自賠責保険(共済)証明書
契約者の印鑑
解約返戻保険料がある場合は、振込先の銀行口座番号
契約者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、印鑑登録の実印、印鑑証明書など)
登録事項等証明書等(廃車した事実を証明する書類など)

参考までに、三井住友海上にて自賠責保険の解約を行う際、必要となる書類を以下にまとめました。

自賠責保険証明書
解除事由証明書
標識返納証明書など
標識交付証明書(返納)
保険標章(ステッカー)
廃車をした事実が確認できる書類
異動承認請求書(保険契約者の印を押印)
軽自動車届出済証返納証明書(軽自動車の場合のみ該当)
軽自動車届出済証返納済確認書(軽自動車の場合のみ該当)
軽自動車税廃車申告受付書(軽自動車の場合のみ該当)

以上、余程のことがない限り自賠責保険を解約することはできませんが、事故で契約車両を廃車にして、しばらく車を所有する予定がない場合などは、速やかに解約手続きを行うようにしましょう。

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