普通車と同様、軽自動車も自賠責保険に加入する義務があります。自賠責保険に加入する際は、通常、車検と同時期に自動車整備工場などで手続きを行い、すべて担当者にお任せするケースがほとんどです。
そのため、自賠責保険の加入方法について詳しくはなくても問題ありませんが、一般的な加入方法、自賠責保険料は事前に把握しておきたいものです。本記事では、加入方法や必要書類のほか、注意点等に関して取り上げながら詳しく解説していきます。
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」により加入が義務付けられた強制保険です。すべての自動車が、加入しなければならない規定となっています。また、自動二輪車・原動機付自転車に関しても、自動車と同様に加入していないと一般道を走ることはできません。
この項では、軽自動車の自賠責保険の加入方法、加入の際に必要となる書類についてみていくことにします。
普通車と同様に、損害保険会社、共済組合の支店などから加入できます。また、自動車販売店、軽自動車協会、自動車整備工場、ガソリンスタンドなどから加入手続きを行うことも可能です。
一般的に、車検取得時に同時加入するケースが多いため「車検の際に加入手続きを行う」と押さえておけば問題ありません。そのため、軽自動車を購入したタイミング、または車検を更新するタイミングで加入手続きを行いましょう。
車検に通す際は、自賠責保険に加入しておく必要があります。初めて自賠責保険に加入するときに必要となる書類は、以下のとおりです。
すでに自賠責保険に加入しており更新手続きを行うのであれば、以下の2点の書類を提出してください。
はじめて自賠責保険に加入する際の手続きの流れは、以下のとおりです。
以上で手続きは終了です。多くの方は、車検取得時に自賠責保険の加入も済ませているため、「自動車販売店の担当者」や「車検を受ける整備工場の担当者」などにお任せすればスムーズだといえます。
自賠責保険の保険料は、保険会社や共済組合が支払うことになる賠償保険金(共済金)の支出と、保険料(掛金)の収入の比率によって決められています。どの保険会社(共済組合)から加入しても、保険料は一律で違いはありません。
また、自家用自動車(普通車)や軽自動車といった車種、保険期間、地域区分の違いによって保険料は変動する仕組みです。金融庁が発表した2017年4月1日以降の軽自動車の自賠責保険料は、以下の表の通りとなります。
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本土 | 35,610円 |
34,820円 |
25,880円 |
25,070円 |
15,960円 |
15,130円 |
沖縄県 | 16,510円 |
16,210円 |
12,850円 |
12,540円 |
9,120円 |
8,810円 |
離島 | 9,490円 |
9,370円 |
8,060円 |
7,940円 |
6,600円 |
6,480円 |
また、自賠責保険の契約始期日が2017年(平成29年)3月31日以前の場合は、以下の通りです。
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本土 | 37,780円 |
36,920円 |
27,240円 |
26,370円 |
16,500円 |
15,600円 |
沖縄県 | 17,240円 |
16,910円 |
13,230円 |
12,890円 |
9,140円 |
8,800円 |
離島 | 9,490円 |
9,370円 |
7,950円 |
7,820円 |
6,370円 |
6,230円 |
軽自動車には「5ナンバー」「4ナンバー」があります。「5ナンバー」は一般的な軽自動車、「4ナンバー」は商用軽自動車です。
新車で軽自動車を購入した場合ですが、自賠責保険の契約期間は「5ナンバー」が36カ月契約もしくは37カ月契約。「4ナンバー」が24カ月契約もしくは25カ月契約となるのが一般的です。
前述した通り、車検を受けるときに自賠責保険に加入することになるため、車検期間中に自賠責保険の契約期間が切れることはまずないといえます。
自家用自動車(普通車)と保険料を比較した場合ですが、たとえば自家用自動車36カ月35,950円、24カ月25,830円に対し、軽自動車は36カ月34,820円、24カ月25,070円といったように、自賠責保険の金額に差はほとんどありません。
軽自動車の自賠責保険料がやや安い理由ですが、これには事故リスクが大きく関係しています。普通車と軽自動車を比較すると、軽自動車の方がスピードは遅く、車体が軽いこともあって大きな人身事故に発展しづらいといった特徴があります。
つまり、死亡事故、重度の後遺障害が残る事故に至るケースがそれほど多くはないことから、保険会社(共済組合)は、普通車よりも保険金(共済金)の支出が少なくて済むのです。そのため、軽自動車の自賠責保険の保険料は、普通車よりも若干安くなっています。
新車で軽自動車を購入した際、自賠責保険の保険期間は「36カ月契約もしくは37カ月契約」、以降の保険契約期間は「24カ月契約もしくは25カ月契約」となるケースが大半です。
軽自動車の場合、初回の車検期間は3年、以降、2年ごとに更新しますが、その車検の期間に合わせて自賠責保険に加入するため、上記のような保険期間で契約する人が多いのです。
すでに触れたとおり、車検に通す際は事前に自賠責保険へ加入する必要があります。車検や自賠責保険の手続きを、自動車販売店などにお任せしている方がほとんどですが、中にはすべて自分で手続きを行っている方もいるものです。
このように、自ら手続きを行った場合、自賠責保険始期日と車検期間の開始日にズレが発生してしまいます。次回更新するときは、先に自賠責保険が期間満了を迎えますが、うっかり更新を忘れてしまうと、保険未加入の状態で車を運転することになりかねません。
また、車検の有効期限満了は「満了日の夜24時まで」、自賠責保険の有効期間満了は「正午12時まで」といったように、期限が切れるタイミングが異なります。
このような事情から、自賠責保険の契約をする際「24カ月や36カ月」ではなく、「25カ月や37カ月」で契約することがあるのです。
平成29年度の自賠責保険料は値下がりしましたが、過去の軽自動車の自賠責保険料の推移はどのようになっているのでしょうか。平成13年度からの自賠責保険料を、簡単に見ていくことにします。
まず、平成13年度の軽自動車の自賠責保険料(本土2年契約:以下同じ)は「20,300円」でした。平成14年度から16年度にかけては据え置きとなり「22,540円」。平成19年度には「25,000円」まで値上がりしています。
翌年度の平成20年から22年は「18,980円」まで値下げされたものの、そこからまた値上がりが続き、平成25年度から平成28年度にかけては「26,370円」。そして平成29年度は「25,070円」となりました。
自賠責保険は営利目的で運営されている保険ではないため、損失と利益のバランスを取りながら毎年保険料の見直しが行われています。このような事情から、上記のように保険料は変動を繰り返しているのです。
もっとも保険料が高かったのは、平成25年度から平成28年度の「26,370円」でしたが、しばらく大幅に値上がりすることはないといえます。なぜなら、近年の自動車は安全性が飛躍的に向上しており、事故率が下がっているからです。
軽自動車の場合、普通乗用車と比較すると安全性能は劣りますが、自動ブレーキなどの先進技術を搭載した軽自動車の普及が進んでいるため、さらに事故率が低下して自賠責保険料が安くなる可能性は大いにあります。
これまでの推移を見ている限りでは、大幅な値下がりは期待できないように見えますが、もう少々保険料が安くなることを期待したいところです。
それでは最後に、自賠責保険料の注意点についてみていくことにします。軽自動車の自賠責保険料は、金融庁の公式WEBサイトから確認できます。
自賠責保険料のことを「基本料率」と呼びますが、軽自動車の項目を見ると以下の通りに記載されています。
検査対象車とは一般的な軽自動車のことを指しますが、注意したいのは「検査対象外自動車」です。これは「250cc未満の自動2輪車(バイク)」を意味しています。「250cc未満の自動2輪車(バイク)」とは、原付や250cc未満のバイクのことです。
法律が改正されたことで、3輪や4輪の軽自動車は車検が必要となりましたが、2輪車だけは現在も車検が必要ありません。そのため、「軽自動車(検査対象外自動車)」と記載をして、一般的な軽自動車と区分しているのです。
たまに、車検を通さなくて良い軽自動車があると勘違いする人がいますが、軽自動車は必ず車検が必要となります。以上のことから、ここで押さえておきたいのは以下の2点です。参考にしてください。
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