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自動車の自賠責保険は車検時に更新される?自賠責保険と車検の関係性について

自動車の自賠責保険は、車検の際に自動的に更新されるものなのでしょうか。車検の更新を自動車整備工場やディーラーに依頼している方は、いつどのタイミングで自賠責保険が更新されているのか気づいていないことがあります。

自賠責保険と車検の関係性を理解しておけば、なんらかのトラブルなどが発生した際に慌てずに済みますので、全体像を把握しておくようにしましょう。今回は、自賠責保険の期間、更新のタイミング、手続きの概要など詳しく解説していきます。

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車の自賠責保険の契約は自動的に更新される?

結論から先にいいますと、車の自賠責保険の契約は、自動更新の取り扱いがありません。必ず更新手続きが必要となります。

そもそも自賠責保険はどのような仕組みとなっているのか、基本的な概要についてみていくことにしましょう。

まず、自賠責保険は強制加入が義務付けられている保険です。加入手続きを済ませておかないと、車検を受けることはできません。

多くの方は、自動車販売店などで「自賠責保険・車検」の手続きを行っています。自分で加入手続きを行うこともできますが、それは車検や自賠責保険に詳しい方に適した方法です。

車検や自賠責保険のことにあまり詳しくないのであれば、車を購入した販売店や、車検を受けるときに利用する自動車整備工場などにお任せした方が安心できます。

また、自賠責保険の保険期間は、車検の期間に合わせることになります。次項では自賠責保険の保険期間について、詳しく見ていくことにしましょう。

自賠責保険の保険期間とは?

自賠責保険の保険期間は、車検期間に合わせて加入するのが一般的です。車検の有効期限は、以下の通りとなります。

車種 有効期限
初回 2回目以降
・自家用乗用自動車
・軽乗用自動車
・小型二輪自動車
3年
2年

このように、自賠責保険とは異なり車検は有効期限が決まっています。つまり自賠責保険の更新は、初回は3年、2回目以降は2年のサイクルで行えば良いのです。ただし、注意しなければならないことが1つあります。

自賠責保険の保険期間は車の車種ごとで異なっており、1カ月単位で加入することもできる仕組みとなっています。

ようするに自賠責保険の場合は、車検と違って期限が決まっていないのです。「車検期間中に、自賠責保険の期限が切れないよう配慮しなければならない」といった暗黙の了解があるだけです。

法律上、自賠責保険未加入の状態で一般道を走ることは禁止されており、違反した場合は罰則があります。そのため、ほとんどの方は、車検期間と自賠責保険の保険期間を合わせているのです。

ちなみに、自家用乗用車(普通車)の場合は、1ヶ月037ヶ月の範囲内で自賠責保険に加入することができます。

もう1つ押さえておきたいのは、初めて自賠責保険に加入する際、「37カ月」または「25カ月」で契約するケースが多いことです。1カ月のずれがある理由は、以下の通りとなります。

初めて車検を受けるときは先に自賠責保険料を支払って加入しておく必要があるから
次回の車検の更新を行うタイミングに合わせておくと手続きの手間が省けるから

自賠責保険が切れた状態で一般道を走行した場合、1年以下の懲役または免許6点減点となります。このようなリスクを回避するためにも、初回契約時は自賠責保険の保険期間を1カ月追加して、車検期間に合わせるようにしているのです。

車検切れの車は自賠責保険も切れていることがある?

これまで解説してきたとおり、車検の期間と自賠責保険の保険期間は原則同じです。また、車を購入したばかりの頃は、車検期間+1カ月で自賠責保険に加入ケースが多いため、車検期間と自賠責保険の有効期限には1カ月の差が生じた状態となります。

2回目以降の車検(2年)は、自賠責保険も24カ月で加入することがほとんどですので、車検が切れているからといって、自賠責も切れているとは限らないのです。

自賠責保険の更新タイミングとは?

自動車損害賠償保障法施行令第11条第4号、自動車損害賠償保障法施行規則第7条によって、以下のように決められています。

「車検有効期間に1カ月を追加した期間を超える自賠責保険の申込みに関しては、契約の引き受けを拒否できる」

つまり、1カ月以上早く自賠責保険の更新手続きを行うことはできないのです。ただし、「継続検査特則」と呼ばれるルールがあります。

車検有効期限の初日以前に、自賠責保険の更新を済ませておかなければならないときは2カ月の範囲内で手続きが可能なのです。

該当する際は、事前に自賠責保険の保険会社(共済組合)に相談してみましょう。もしくは、車検を依頼する自動車整備工場、ディーラーなどに相談することもできます。

自賠責の始期前なら保険期間の訂正はできる?

結論からいいますと、自賠責の始期前であっても保険期間の訂正はできません。もしも、保険証に記載されている車体番号などに誤りがあった場合でも、訂正はできないのです。

訂正が必要となるときは、まず保険会社に連絡をして相談することになります。融通が利いて訂正できることもあるかもしれませんが、基本的には一旦解約をして改めて加入手続きが必要となると考えていた方が無難です。

その際、すでに払い込んだ保険料が全額戻ってくることはありません。始期前であっても、事務手数料などが差し引かれた状態で返金されることになります。

ほとんどの方は、自賠責保険の契約をディーラーなどの自動車販売店、自動車整備工場に依頼しているため、訂正が必要となるミスが発生することはほぼありません。

万が一、訂正が必要となった場合でも、業者のミスとなるケースがほとんどですので、金銭的な負担を強いられることはないといえます。

自賠責保険の保険期間は重複できる?

元々自賠責保険に加入しておいて、さらに自賠責保険の契約をすることは可能です。ただし、そのような重複契約に関しては、自賠責法で以下のように決められています。

重複契約の場合の免責
第八十二条の三

一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。

重複契約は可能なものの、保険金が支払われるような事態が発生した場合は、一契約分からしか保険金は支払われないということです。また、あとから契約した自賠責保険の保険会社は、保険金の支払いを免れることができるようになっています。

もう1つ押さえておきたいのは、解約に関する規定です。自賠責保険の契約が重複した際は、保険期間が先に終わる方の契約を解約することになります。詳細は、以下の表をご覧ください。

責任保険の契約の解除等
第二十条の二

責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条に規定する自動車となつた場合
二 保険法第二十八条第一項の規定による場合
三 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合

もしも保険期間満了近くになって解約した場合、解約返戻金はほぼないか、全くないことが予想されます。

自賠責保険料は毎年見直しがあるため、見直し後に保険料が下がるときは自賠責保険を乗り換えて節約を図ろうとする方がいるようです。そのようなときに、自賠責保険の契約が一時的に重複することがあります。

ただし、これまで解説してきたとおり、重複契約をしてもメリットはありません。保険料が安くなるといっても、数百円から1,000円、2,000円ほどしか変わらないものです。

自賠責保険は車検に合わせて更新するべき?

前述したとおり、自賠責保険は車検期間に合わせて加入しているため、必然的に車検に合わせて更新することになります。また、次回の車検時に自賠責保険へ加入していないと、車検を受付けて貰うことができません。

つまり、流れとしては以下の通りとなります。

自賠責保険を更新
車検に通す

一般的に自賠責保険と車検の契約手続きは、自動車整備工場などへ依頼しているケースが多いため、車検に合わせて自賠責を更新するべきか理解していない方が目立ちます。

ですから、「自賠責保険は車検に合わせて更新するもの」と覚えておくようにしましょう。車検の費用内訳をみると、法定費用の項目に自賠責保険料も記載されているはずです。

自ら運輸局などに車を持ち込んで車検を受ける方は、車検前に自賠責保険の更新手続きを行うことになります。

自賠責保険の更新手続きは、運輸支局内にある代理店の窓口で行うか、自分で直接保険会社(共済組合)に問い合わせて行うケースがほとんどです。

車検時の自賠責保険の3つの疑問

最後の項では、よく見掛ける「車検時の自賠責保険の疑問」についてご紹介していきます。以下にまとめましたので、参考にしてください。

車検に通すタイミングが遅くなった場合はどうなるの?

車検に通すタイミングが遅れたり、車検が切れてしまった場合は、24カ月ではなく25カ月で自賠責保険に加入することになります。次回の車検更新前に自賠責が切れてしまうと、一般道を走行することができないからです。

後から追加契約をして自賠責保険の期間を延長することもできますが、最初から25カ月で加入するよりも割高となります。そのため、25カ月で加入するようにしましょう。

自賠責保険の更新時は前もって自分で加入手続きが必要?

車検の取得と自賠責保険の契約代行を自動車整備工場へ依頼する場合は、自分で自賠責保険の更新手続きを行う必要はありません。車検を依頼する自動車整備工場にお任せすることができます。

ただし、ユーザー車検を受ける場合は、車検前に自分で自賠責保険の加入手続き、もしくは更新手続きが必要です。ユーザー車検とは、自分で運輸局などに車を持ち込んで車検を受ける方法のことを指します。

自賠責保険証明書を紛失した場合、車検時に影響はある?

車検を受ける際、自賠責保険証明書が必要です。自賠責保険証明書がないと、車検を受けることはできません。自賠責保険証明書を紛失してしまった際は、以下の3つの方法で対応してください。

①保険会社(共済組合)に再発行を依頼する
保険会社(共済組合)に連絡をして、再発行をしてもらいましょう。1週間ほどで郵送されるはずです。

②自動車を購入した販売店に相談してみる
どの保険会社(共済組合)の自賠責保険に加入しているか分からない場合は、自動車を購入した販売店に連絡をして教えてもらいましょう。場合によっては、販売店の担当者が代理で自賠責保険証明書の再発行手続きを行ってくれることもあります。

③思い当たる保険会社(共済組合)に連絡してみる
オークションで車を購入したり、知人などから車を譲受している場合、加入中の自賠責保険会社が分からないことがあります。その際は、思い当たる保険会社(共済組合)に連絡をして、契約を確認していくしかありません。

以上3つの方法のいずれかを用いて、自賠責保険証明書を早めに再発行しましょう。ちなみに、自賠責保険証明書を紛失している期間中は、車の運転を控えてください。

自賠責保険証明書を携帯せずに運転をすると、自賠責法により30万円以下の罰金があります。

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