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自賠責保険の仮渡金制度とは?内払金制度は平成20年に廃止

自動車事故で被害に遭った場合、生活費や治療費などで困ることがあります。そのようなときに有効活用したいのが、仮渡金制度です。仮渡金制度を利用することで、当面の生活費や治療費などを受け取ることができます。

とはいえ、仮渡金制度を利用するにはどうしたら良いのでしょうか。また、請求期限は設けられているものなのでしょうか。そこで今回は、自賠責保険の仮渡金制度の概要について取り上げながら、請求方法や必要書類等詳しく解説していきます。

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自賠責保険の仮渡金制度ってどんな制度なの?

自賠責保険の仮渡金制度とは、自賠責保険金が支払われる前に規定の範囲内で費用が前払いされる制度のことを指します。どのようなときに利用すれば良いのか、詳しく見ていくことにしましょう。

そもそも自賠責保険は、被害者救済のために作られた保険です。通常、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、のちにその分を加害者自らが加入している自賠責保険会社に請求する流れとなっています。このことを、「加害者請求」といいます。

ただし、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険分も一括で支払うケースがほとんどです。そのため、実際に加害者が損害賠償金を負担することはありません。

また、加害者が任意保険に加入していなかったり、被害者に対してすぐに損害賠償金を支払うことができない場合、被害者は加害者が加入している自賠責保険会社に損害賠償金を請求できる仕組みとなっています。このことを、「被害者請求」といいます。

以上が、一般的な自賠責保険の請求の流れです。では、仮渡金制度はどのようなときに活用すればよいのでしょうか。

ここで押さえておきたいのは、損害賠償金の支払いはすぐに行われるわけではないということです。原則、示談や和解が成立するか裁判が確定しない限り、損害賠償金は支払われません。

これは、被害者が「被害者請求」を行った場合も同様です。つまり、被害者の治療費や入院費などは、被害者が一時的に立て替えることになります。

もしも死亡事故となった場合は、遺族の方が葬儀費用等を一時的に負担することになるのです。そのようなときに活用するのが、仮渡金制度となります。

損害賠償額が決まる前に、当面の生活費や医療費、葬儀費用等として、加害者の自賠責保険会社から仮渡金を受け取ることができるのです。

仮渡金制度の利用が可能なのは、あくまでも加害者から損害賠償金の支払いを受けていない場合に限ります。とはいえ、既定の範囲内で当座のお金を受け取ることができるため、ぜひ有効活用したい制度です。

ちなみに、仮渡金制度を利用する場合、加害者の承諾は不要となっています。また、仮渡金制度は大変便利な制度ですが、利用するにあたり注意点があります。以下にまとめましたので、参考にしてください。

仮渡金の支払いを受ける際、念書を提出しなければならないことがある。
加害者に損害賠償責任がないと判断された際は、全額返還する必要がある。
のちに自賠責保険が支払われる際、仮渡金を控除した残額が支払われることになる。
損害賠償額よりも仮渡金の金額が大きくなった場合、差額を加害者の自賠責保険会社に返還する必要がある。

上記の通り仮渡金制度を利用した場合、のちに自賠責保険金を受け取るときに「既に受け取った仮渡金」の金額分が差し引かれます。自賠責保険金の金額は、以下の表のとおりです。該当する項目の金額から、仮渡金が差し引かれることを覚えておきましょう。

損害の範囲 支払い限度額
傷害賠償の補償内容(ケガによる損害) 被害者1名:120万円まで
後遺障害(後遺症による傷害) ①神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい傷害で介護を要する傷害
常時介護:被害者1名4,000万円まで
随時介護:被害者1名3,000万円まで

②上記以外の後遺障害
被害者1名:
第一級3,000万円から第14級75万円まで
死亡傷害(死亡による損害) 被害者1名:3,000万円まで

仮渡金の請求方法と必要な書類について

この項では、仮渡金の請求方法と必要書類についてみていくことにしましょう。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。

仮渡金の請求方法について

仮渡金の請求は、1回のみとなっています。請求できるのは、被害者本人または代理人のみです。加害者が仮渡金を請求することはできません。また、代理人が請求する場合は、委任状が必須となります。

仮渡金の請求方法の流れは、以下の通りです。

①まずは加害者が加入している自賠責保険会社に連絡をして、「仮渡金の請求を行いたい」と申告してください。そうすることで、自賠責保険会社から請求用の書類が郵送されます。

②仮渡金の請求書面に必要事項を記入し、指定された書類と一緒に自賠責保険会社に返送します。

③自賠責保険会社で書類内容を確認し、おおよそ1週間程度で仮渡金が振込まれます。

請求方法の流れは以上です。次に、仮渡金の請求時に必要となる書類について見ていくことにします。

「死亡した場合」「傷害」によって書類内容は若干異なるため、注意してください。不明点がある場合は、加害者の自賠責保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。

なお、仮渡金を請求することで、デメリットが生じることはありません。安心して活用してください。

死亡した場合

戸籍謄本
保険金(共済金)、損害賠償額
仮渡金支払請求書
交通事故証明書(人身事故)
事故発生状況報告書
死体検案書(死亡診断書)
委任状と印鑑証明(必要に応じて)
損害賠償額受領者が請求者本人であることを証明する書類(印鑑証明書)
※被害者が未成年で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必須

傷害の場合

保険金(共済金)、損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書(人身事故)
事故発生状況報告書
医師の診断書
委任状と印鑑証明(必要に応じて)
損害賠償額受領者が請求者本人であることを証明する書類(印鑑証明書)
※被害者が未成年で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必須

仮渡金の支給金額は全部で4段階に分けられている

自動車損害賠償保障法17条1項、自動車損害賠償保障法施行令5条によって、仮渡金の上限額が決まっています。全部で4段階に分かれており、該当する項目の金額が支払われる仕組みです。詳細は、以下の通りとなります。

死亡した場合:290万円
以下の傷害を受けている場合:40万円
脊柱を骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合
大腿又は下腿の骨折
内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合
以下の傷害を受けている場合:20万円
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓破裂
入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
14日以上の入院を必要とする場合
以下の傷害を受けている場合:5万円
11日以上の医師の治療を必要とする

仮渡金には請求できる期限がある

仮渡金は、請求できる期限が設定されています。これは、自動車損害賠償保障法19条で規定されており、「事故発生の翌日から3年以内」に請求しなければなりません。3年を超えた場合、いかなる理由があっても請求できなくなるため注意しましょう。

よほど大きな交通事故で裁判が長引かない限り、3年を超えるケースは多くありませんが、被害者が仮渡金制度を知らずに放置していることは多々あります。事故の状況により当座の費用が必要となった場合は、早めに請求手続きを行うようにしたいものです。

なお、前述したとおり、仮渡金を受け取ることができるのは請求から約1週間後です。損害賠償を請求した場合、早くても1カ月程度掛ることがあるため、仮渡金はスピーディーに支払われるといえます。

内払金制度は2008年に廃止された

これまで解説してきた仮渡金制度は、自賠責保険が支払われるまでの間に必要となる治療費などを、ケガなどの程度に応じて規定範囲内で1回のみ請求できる制度のことでした。

一方、「内払金制度」とは、通院または入院が長期化した際に、保険金の一部を請求できる制度のことです。自賠責の内払金は2008年に廃止されたため、この項で詳しく解説はしませんが、概要だけ簡単に取り上げることにします。

内払金制度が仮渡金制度と大きく異なる点は、請求の仕組みです。仮渡金は、1度しか請求できない規則となっていますが、内払金制度は治療費・入院費・休業損害などの損害額が10万円を超えるたびに何度でも請求できる制度でした。

ケガの場合は、上限が120万円までとなっていましたが、被害者にとってメリットのある制度だったのです。しかし、2008年に廃止された際、自賠責保険の本請求(通常の損害賠償請求のこと)と統合されてしまいました。

ちなみに、自賠責保険の内払金制度はなくなったものの、任意保険に関しては現在も仮払いが可能です。相手方が任意保険に加入している場合に限りますが、必要に応じて任意保険会社に請求することをおすすめします。

もしも、相手方が任意保険に加入していない場合は、前述したとおり仮渡金を請求するか、費用が必要となるたびに本請求をしなければなりません。

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