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今さら聞けない「自賠責保険」とは?

自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2種類に分かれます。そのうち、自賠責とは一体どのような保険なのでしょうか。自動車保険初心者の方にとって、自賠責保険と任意保険の違いはとても分かりづらいといえます。

そこで今回は、自賠責保険について取り上げながら、自賠責保険の補償内容・補償範囲、自賠責保険に加入しなかった場合の罰則、期限が切れていた場合どうなるのかなど、詳しくみていくことにしましょう。

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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)ってどんな保険?

車の自賠責保険は、「被害者を救済するため」に作られた保険です。強制保険と呼ばれることもあります。自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられており、加入対象者は車を所有する全ての方です。

自動車だけに限らず原動機付自転車など、運転免許証を必要とする乗り物を所有する場合は、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険とはどのような保険なのか分からず、未加入で車などを運転することはできないのです。

なお、自動車損害賠償保障法で定められている内容は、以下のとおりです。

・自動車損害賠償保障法の目的
第一条 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

引用元:自動車損害賠償保障法

自賠責保険は、損害保険会社もしくは全労災やJAなどの共済組合が提供しているものです。共済の自賠責に加入したからといって、損保会社の自賠責保険とは“補償が異なる”といったことはありません。補償内容はほぼ同じです。

車検に通す際、自賠責保険に加入していなければならないため、整備工場などで契約手続きを行うケースが一般的となっています。自動車を初めて購入し、自賠責保険とは何なのか分からないといった方でも、困ることはほとんどありません。

なお、自ら自賠責保険に加入する場合は、一部のコンビニエンスストア、郵便局(簡易郵便局などは除く)、損害保険会社にて加入手続を行うことができます。

自賠責保険の補償は「対人補償」限定となっている

自賠責保険は、自動車事故による損害をすべて補償してくれるわけではありません。「対人補償」のみとなっており、事故の相手が死傷・後遺障害を負った場合に補償されます。そのため、物損・車の故障・自らのケガなどは補償対象外です。

自賠責保険で補償されるのは、あくまでも「他人」のみとなっています。自賠責保険における「他人」の定義は、運転手や運行供用者(主に自動車の名義人)以外なのです。

自賠責とは別に、対人補償以外もカバーしたい場合は、損害保険会社や共済が提供する任意保険(共済保険)に加入する必要があります。

よくある注意点

車に少しだけ傷がついてしまったなど、軽微な自動車事故に遭遇した際、事故の相手から「人身事故ではなく、物損事故で済ませたい」と提案されるケースがあります。

そのようなときは、安易に承諾しないようにしましょう。警察に届けを出さずにその場で承諾してしまうと、示談が成立したとみなされることがあるからです。また、その他にも安易に承諾してはいけない理由が3つあります。

修理費用などを口約束で済ませてしまうと、「言った、言わない」などのトラブルに発展する恐れがある。
自賠責保険は「対人補償」限定となるため、物損事故で済ませてしまうと自賠責保険からの補償はない。また、あとからケガなどが発覚した場合でも、自賠責保険は使えないケースが多い。
物損事故で済ませてしまうと、任意保険からも保険金が支払われないことがある。

以上のことから、軽微な事故だったとしても必ず警察に通報してください。その上で、念のため病院で治療を受けるようにしましょう。

自賠責保険の損害賠償金はどのくらい?

自賠責保険の場合、補償金の限度額は決まっています。1事故につき、被害者1名に対して支払われる上限額、補償内容、補償範囲は下記のとおりです。

自賠責保険
相手に対する賠償 ケガによる損害
(治療関係費、休業損害、慰謝料)
被害者1名:120万円まで
後遺障害
(逸失利益、慰謝料など)
①神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい傷害で介護を要する傷害
常時介護:1名4,000万円まで
随時介護:1名3,000万円まで

②上記以外の後遺障害
1名:第1級3,000万円から第14級75万円まで
死亡による損害
(葬儀費、逸失利益、慰謝料)
被害者1名:3,000万円まで

たとえば、1事故で2名がケガをした場合、一人あたり最高120万円まで補償されるということです。

任意保険に加入している方は、まず自賠責保険から先に補償金が支払われます。それだけでは不十分な場合に限り、任意保険から対人賠償保険金が支払われる仕組みです。

また、1年間のあいだに何度も事故を起こした場合でも、補償額の上限が下がるようなことはありません。上記の補償額の範囲内で、被害者に対して支払われます。

上記の補償額だけを見ると、それなりの金額が補償されるように見えますが、実際のところ自賠責保険だけでカバーすることができないケースは少なくありません。

特に死亡事故となった場合、相手から3,000万円以上の損害賠償金が請求されることもあります。自賠責保険だけで十分だとは考えずに、任意保険にも加入した方が賢明です。

自賠責保険の保険料はどのくらい?

自賠責保険の保険料は、金融庁が告示しています。そのため、どの保険会社と契約をしても保険料は同じです。

日本政府が運営しているWEBサイト「政府広報オンライン」によると、平成29年9月現在の自賠責保険料は以下の通りでした。

60ヵ月 48ヵ月 36ヵ月 24ヵ月 12ヵ月
自家用乗用自動車
-
-
35,950円
25,830円
15,520円
軽自動車(検査対象車)
-
-
34,820円
25,070円
15,130円
小型二輪自動車(250cc越)
-
-
14,690円
11,520円
8,290円
軽二輪自動車(126~250cc)
22,510円
19,140円
15,720円
12,220円
8,650円
原動機付自転車(125cc以下)
16,990円
14,690円
12,340円
9,950円
7,500円

離島以外の地域(沖縄県を除く)の自賠責保険料(共済掛金)
参照:「政府広報オンライン:平成29年9月現在」

自賠責保険の保険料は、「本土」「離島」「沖縄県」「沖縄県の離島」の4つに区分されています。先ほど、どの保険会社と契約をしても保険料は同じとお伝えしましたが、厳密にいうと4つの区分ごとで自賠責保険料は異なります。

最も自賠責保険料が高いのは「本土」となっており、次いで「沖縄県」「離島」「沖縄県の離島」の順に保険料は下がる仕組みです。

また上記の表のとおり、自動車の種別や用途、契約期間によっても自賠責保険料は異なります。たとえば自家用情報自動車の場合ですが、車を購入して初めて自賠責保険に加入する際は3年契約、それ以降は2年ごとに契約する流れです。

上記の場合は保険期間が1年ごととなっていますが、「37カ月」「25カ月」といったように、1カ月長い保険期間も用意されています。

どちらの保険期間で加入するかはケースバイケースですが、車検の有効期限中に自賠責保険が切れないように配慮した上で、契約をしてください。

自賠責保険(共済)6つの特徴

この項では、国土交通局が運営するWEBサイト「自動車総合安全情報」に掲載されていた、自賠責保険(共済)の6つの特徴をみていくことにします。ぜひ参考にしてください。

特徴1
自動車損害賠償保障法により、全ての自動車(原動機付自転車を含む)は、必ず自賠責保険(共済)に加入しなければならない。未加入の場合は、無保険運転となるため違法。
特徴2
人身事故による損害が対象となるため、物損事故は補償対象外。
特徴3
被害者1名ごとの支払い限度額は決まっている。複数名の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払い限度額が変動することはない。
特徴4
加害者が契約している損害保険会社、もしくは共済組合に対して、被害者が直接保険金(共済金)を請求することは可能。
特徴5
被害者は「仮渡金(かりわたしきん)制度」を利用して、仮渡金を当面の治療費等にあてることができる。
特徴6
被害者に重大な過失があった場合のみ、自賠責保険金(共済金)は減額される。

自賠責保険に加入しなかった場合の罰則を把握しておこう!

前項でも触れたとおり、自賠責保険未加入の場合は「違法」となります。自動車損害賠償保障法で定められている内容は、以下の通りです。

・責任保険又は責任共済の契約の締結強制
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節の第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

引用元:自動車損害賠償保障法

事故を起こす、起こさないにかかわらず、自賠責保険に加入していない状態で車を運転した場合、罰則は以下の通りとなります。

1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
違反点数6点(即、免許停止処分)

なお、自賠責保険(共済)に加入していても、証明書を所持していない場合は「30万円の罰金」となります。

車検証と一緒に、車内のダッシュボードなどで保管しているケースが目立ちますが、運転をする際は必ず所持するようにしましょう。

自賠責保険・共済の有効期限チェック法について

自賠責保険(共済)の有効期限を確認する方法は、非常に簡単です。契約車両のフロントガラスの上部に貼ってある「車検ステッカー」に記載されています。

すでに別の項で触れたとおり、自賠責保険の契約期限は、車検の時期とほぼ同じタイミングです。一般的な普通車を新車で購入した場合、最初の有効期限は3年。3年の有効期限が切れたあとは、2年の有効期限となるケースがほとんどだといえます。

自賠責保険の有効期限が切れていたらどうなる?

自賠責保険の有効期限が切れていた場合、まず運転を控えてください。一般道を走行してしまうと、違法となるからです。

また、自賠責保険の期限が切れた状態で事故を起こし、相手方にケガを負わせた場合ですが、相手方への治療費などはすべて自己負担しなければなりません。

「自賠責は期限切れでも、任意保険に加入していれば補償されるのでは?」と考える方がいますが、任意保険は自賠責保険でカバーできない部分を補償する保険です。

参考までに以下をご覧ください。こちらは、イーデザイン損保が公式WEBサイト上で案内をしていた内容の一部です。

イーデザイン損保の補償の詳細

ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合(例外あり)に、自賠責保険などによって支払われるべき額を超える部分に対して保険金をお支払いします。
参照:イーデザイン損保公式WEBサイト

注目したいのは「自賠責保険などによって、支払われるべき額を超える部分に対して保険金が支払われる」という箇所です。

たとえば、事故で相手が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば被害者1名につき3,000万円まで支払われます。しかし、自賠責保険未加入のときは、当然のことながら自賠責保険からの補償はありません。被害者1名につき3,000万円は自己負担となるのです。

任意保険から支払われるのは、3,000万円を越えた部分のみとなります。極端なお話となりますが、損害賠償額が3,001万円だった場合、任意保険でカバーされるのは1万円のみということです。

以上のことから、自賠責保険には必ず加入した上で、有効期限切れとならないように注意しましょう。

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