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自動車保険の弁護士費用特約は必要?メリット、デメリットや使い方を解説

自動車保険に加入した際、弁護士費用特約が付いてくることがあります。弁護士費用特約は、必要な特約なのでしょうか。

そこで今回は、弁護士費用特約の概要について取り上げながら、利用するタイミング、弁護士費用特約の保険料、メリット・デメリットなど詳しく解説していきます。

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自動車保険の弁護士費用特約って必要なの?

自動車保険には、基本補償の他に様々な特約があります。『弁護士費用特約』も、その中の1つです。

2000年に日本弁護士連合会と損害保険会社が協力し、弁護士保険を作ったのが始まりだといわれています。

弁護士費用特約とは?

人身・物損被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求を行うときや、示談交渉を依頼したいときなど、弁護士費用・法律相談費用が発生します。

弁護士費用特約とは、上記のようなケースに該当する場合に、弁護士費用や法律相談費用を補償して貰うことができる特約です。内訳は以下の表の通りとなります。

弁護士費用 訴訟費用
仲裁・和解・調停にかかった費用
弁護士報酬
司法書士報酬
行政書士報酬
など
法律相談費用 弁護士、司法書士、行政書士へ相談した際に発生した費用

弁護士費用特約は、自動付帯されているケースと、契約が必要となるケースに分かれるほか、保険会社ごとで補償範囲が若干異なります。

また、弁護士特約は主に家族が補償範囲となりますが、被保険自動車に搭乗していた方なども補償対象です。詳細は以下の表を参考にしてください。

補償対象の方
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者もしくはその配偶者の同居親族
記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子
被保険自動車に搭乗していた方
被保険自動車の所有者

弁護士費用特約の加入率について

以下の図は、セゾン自動車火災公式が公式WEBサイトで公開していた、弁護士費用特約の加入率です。

2016年3年末時点
セゾン自動車火災公式WEBサイトより引用

セゾン自動車火災の場合、弁護士費用特約は自動付帯されません。つまり、契約者の約7割の方は、自分の意思で弁護士費用特約を付けているということです。

また、全国交通事故弁護団の調査によると、国内における弁護士費用特約の加入率は約56%~73%とのことでした。以上のことから、弁護士費用特約は、全国的にみると約6割前後の方が加入しているといえそうです。

弁護士費用特約はどんなタイミングで使うの?

弁護士費用特約を利用するタイミングについて、要点を以下にまとめました。

弁護士費用特約で保険金が支払われないケース
・事故の相手が損害賠償の請求に応じてくれないとき
・事故の相手が自動車保険未加入で交渉が進まないとき
・事故の相手に100%過失がある事故のとき
・相手から提示された賠償額に不満があるとき
・過失割合の話し合いが進まないとき
など

弁護士費用特約の必要性が高い事故とは?

結論からいいますと、『もらい事故』の示談交渉の際に必須となります。もらい事故とは、100%相手に過失がある事故のことです。

たとえば、停車中に後ろから追突されたり、対向車線の相手がセンターラインを越えて追突してきた事故などが該当します。

100%相手に過失がある事故の場合、保険会社は示談交渉を行うことができません。なぜなら、弁護士法の第72条で禁止されているからです。

保険会社が示談交渉を行うことができない場合、自ら示談交渉を行うこともできますが、専門知識が必要となるため現実的な対処法ではありません。

そのため、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼した方が賢明だといえます。

弁護士費用特約のメリット・デメリットについて

ここでは、弁護士費用特約のメリット・デメリットについて詳しくみていきます。要点を以下にまとめましたので、参考にしてください。

メリットについて

加害者や保険会社とのやりとりを任せることができる

示談交渉がスムーズにいかず、訴訟にまで発展したとしても、すべて弁護士が対応するため安心です。弁護士費用特約の使い方は簡単で、保険会社へ直接連絡を入れるだけとなります。費用は、保険会社から弁護士へ直接支払われるケースがほとんどです。

賠償額が増えることがある

保険会社の場合、社内の規定に沿って相手方に賠償額を提示します。一方、弁護士の場合は、裁判で認められる可能性が高いかどうかで賠償額を決めているのです。そのため、弁護士へ依頼すると、賠償額が増額することがあります。

自分に過失がある場合でも利用できる

弁護士特約は、自分が加害者となるほか、多少なりとも自分に過失があるときは適用されません。ただし、加入している保険会社の示談交渉の内容・補償内容に納得できない場合、弁護士費用特約の利用を申し出ることは可能です。

デメリットについて

保険金が支払われないケースがある

損害の内容によって、保険金が支払われないケースがいくつかあります。以下の図は、セゾン自動車火災の公式WEBサイトで案内されていた内容の一部です。

他の保険会社でもほぼ内容は同じですが、念のため確認しておくことをお勧めします。

弁護士費用特約で保険金が支払われないケース
・被保険者の故意、重大な過失により、その本人に生じた損害
・逃走行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
・台風、洪水、高潮により生じた損害
・無免許運転、麻薬、酒気帯び運転等によって、その本人に生じた損害
・被保険者が記名被保険者またはその家族、被保険者の父母または配偶者や子供、契約の車の所有者に対して損害賠償請求を行う場合

保険会社の事前承認が必要

弁護士費用特約を利用する際、いくつかの場面で保険会社の承認が必要となることがあります。

ただし、他の特約でも保険会社の事前承認が必要となることはあるため、そこまで気にすることはありません。

弁護士特約の保険料はどのくらいかかる?

弁護士費用特約の保険料は、年間1,500円から3,000円ほどです。保険会社による違いがある他、個々の契約内容によっても保険料は異なってきます。ただし、代理店型・ダイレクト型による違いはありません。

弁護士費用って実際のところどのくらい掛るの?

弁護士費用は自由化されているため、依頼する弁護士によって異なります。あくまでも一般的なお話となりますが、相場は以下のとおりです。

相談料

30分5000円、1時間1万円あたりが相場となります。ただし、初回のみ30分まで無料となることがあるため、事前に確認しておきましょう。

着手金

日本弁護士連合会が発表した『市民のための弁護士報酬ガイド2008年』によると、30万円となるケースが最も多いようです。最新の情報は公開されていないため、あくまでも目安としてください。

成功報酬

上記でも取り上げた『市民のための弁護士報酬ガイド2008年』によると、おおよそ50万円となるケースが多いようです。

弁護士費用特約を利用する際の3つの注意点

最低限抑えておきたい注意点を、3つピックアップしました。

1.弁護士と委任契約を締結するまでの流れが違う

示談交渉などを弁護士へ依頼する際、保険会社が弁護士を紹介するケースと、自ら弁護士を探すケースに分かれます。注意したいのは、自ら弁護士を探すケースです。

保険会社側で特に制限を設けていないこともありますが、依頼可能な弁護士がほぼ決まっていることもあります。

そのため、弁護士と委任契約を締結するまでの流れについて、事前に確認しておくようにしましょう。

2.保険会社によって利用条件が異なる

弁護士費用特約の利用条件は、保険会社によって異なります。たとえば、物損事故のみとなる場合は利用することができないなど様々です。

公式WEBサイトの案内だけでは分かりづらいことがあるため、保険会社へ直接確認しておくようにしましょう。

3.複数台所有している場合は重複することがある

複数台の自動車を所有しており、1台でも弁護士費用特約がセットされている場合は、弁護士費用特約が重複することがあります。

先述したとおり、弁護士費用特約は有料の特約となるため、重複して保険料を多く支払うことのないよう早めに対応しましょう。

弁護士費用特約を利用すると等級は下がるの?

弁護士費用特約を利用した際、更新時に等級が下がることはありません。元々、弁護士費用特約は被害者を守る目的で作られたこともあり、等級に影響を与えることはないのです。

また、弁護士費用特約を使うことで、保険料が上がることもありません。

保険会社による違いはありませんし、利用回数の制限が設けられていることもないため安心して利用することが可能です。

車両保険と人身傷害保険があれば弁護士費用特約はいらない?

もらい事故に遭った際、車両保険と人身傷害保険があれば、弁護士費用特約は不要だと考える方がいるようです。

ここでは、弁護士費用特約の必要性についてみていくことにします。

まず車両保険に関しては、車の修理代をどうするかによってお話が異なります。想定されるケースは以下の2つです。

想定されるケース
【賠償金で修理したい場合】
・相手と交渉して賠償金を貰う必要がある
・自分で交渉するよりも弁護士に依頼した方がスムーズ
・弁護士費用特約をつけておくと費用がすべて補償されるため便利

【車両保険を使って修理した場合】
・賠償金の有無や交渉の結果を待つことなくすぐに修理できる
・あとから保険会社が相手と交渉し修理代の回収を行ってくれる
・3等級ダウン事故となるため更新後の保険料が一気に上がる
・事故有係数が3年となるため3年間は保険料が割高となる
・修理代の回収以外の交渉事は自分で行うか別途弁護士に依頼する必要がある
※弁護士費用特約が付帯されていなとその際の弁護士費用は補償されない

以上のことから、賠償金・車両保険のどちらを使って修理するにしろ、弁護士費用特約が付帯されていた方が便利だといえそうです。

次に人身傷害保険についてですが、抑えておきたい要点は以下の通りです。

人身傷害保険の要点
・過失割合に関係なく補償される
・人身傷害保険を単独で使用する分には等級に影響はない
・示談交渉の結果を待たずに補償額上限までの範囲内で実損分が補償される
・実損分の補償金額が妥当な金額とは限らない
・弁護士に交渉を依頼することで賠償額が大幅に上がることがある

以上のことから、車両保険のケースと同様、弁護士特約のデメリットはほぼないため、付帯しておいた方が何かと心強いといえそうです。

保険会社別の弁護士費用特約を比較!

ここでは、保険会社別の弁護士費用特約を比較していくことにしましょう。

まずは以下の表をご覧ください。

保険会社 弁護士費用
1事故1名あたりの
限度額
法律相談費用
1事故1名あたりの
限度額
保険金の種類 日常生活の事故に対する
弁護士費用特約の有無
ソニー損保
300万円
10万円
・弁護士費用(着手金・報酬金等)
・法律相談費用
あり
自動車+日常事故補償タイプに加入する必要があり
チューリッヒ
300万円
10万円
・弁護士費用(訴訟費用、仲裁費用、和解費用、調停費用)
・法律相談費用
なし
アクサダイレクト
300万円
10万円
・損害賠償請求費用
(弁護士・司法書士・行政書士報酬・訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用等)
・法律相談費用
あり
※自動付帯される
セゾン自動車火災
300万円
10万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
※2015年12月31日以前の契約は行政書士報酬を含む
・法律相談・書類作成費用
なし
イーデザイン損保
300万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
なし
東京海上日動
300万円
10万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
なし
損保ジャパン日本興亜
300万円
10万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
なし
三井住友海上
300万円
10万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
あり
※自動付帯される
あいおいニッセイ同和
300万円
10万円
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
なし
AIU保険
300万円
1回の相談1万円まで
※1回の事故につき
合計5万円まで
・弁護士費用
(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用等)
・法律相談費用
あり
※被害事故プランに加入する必要あり

3つのポイント

代理店型・ダイレクト型による違いはない
弁護士費用の上限は300万円・相談費用は10万円が一般的
保険会社ごとで補償範囲が異なる

今回は、代理店型5社とダイレクト型5社をピックアップしました。上記の図のとおり、保険会社による違いはあるものの、代理店型とダイレクト型による違いは見られませんでした。

また、弁護士費用の補償金額の上限は300万円までで統一されていることが分かります。一方、相談費用は10万円までが一般的ですが、イーデザイン損保とAIU保険のように異なるケースもあるため注意が必要です。

それから、補償範囲に関してですが、注目したいのは『日常生活の事故に対する弁護士費用特約の有無』です。

たとえば、自動車事故のみ補償となるケース、日常事故も補償範囲に含まれるケースに分かれます。

ソニー損保やAIU保険のように、日常事故の補償も希望するのであれば、別途補償プランに加入する手続きが必要となることもあります。

日常事故とは、他人の犬に噛まれてケガをしたときや、自転車で人にぶつかってケガを相手に負わせた事故などのことです。

多くの保険会社では補償範囲に含まれていませんが、ほとんどの場合、個人賠償責任特約で補償しています。

ただし、イーデザイン損保のように、日常事故は一切補償していないケースもあるため、事前に調べておくようにしましょう。

弁護士費用特約は必要なの?

交通事故の事故リスクに対する考え方や、補償内容に対する考え方には個人差があります。それは、弁護士費用特約の必要性に関しても同じです。

弁護士費用特約の場合、自動付帯されることもありますが、自ら選択することが可能な場合は迷うことなく契約することをお勧めします。

なぜなら、交通事故に関連する交渉事などは、個人で対応すると思いのほか大変だからです。

弁護士費用特約が必要となる主なケースは、もらい事故となりますが、相手や相手の保険会社の担当者と直接交渉することは、簡単なことではありません。

裁判となった場合は、個人で対応できる範疇を越えてしまいます。最初から弁護士に依頼しておいた方が、スムーズに解決できるケースが多いため、個人対応は得策ではないのです。

また、交通事故関連で弁護士に依頼すると、平均で80万円から90万円の費用が掛ります。

実費で支払うとなれば、負担が大きくなることはいうまでもありません。以上のことから、弁護士費用特約は必要な特約だといえます。

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