親族・親子間で自動車保険の名義変更をする場合、手続きそのものは難しくありません。ただし、抑えておきたいポイントがいくつかあるため、自動車保険の名義変更前に確認しておくようにしましょう。
そこで今回は、親族・親子間における自動車保険の名義変更について取り上げながら、名義変更が可能な条件、等級の引継ぎが可能なケース、必要書類の内容など、詳しく解説していきます。
親族・親子間で自動車保険の名義変更をする場合について解説する前に、自動車保険における名義の種類について簡単に触れておきます。
自動車保険の名義は、保険契約者、記名被保険者(主に運転をする方)、車両所有者の3種類あり、すべて同一人物となっているケースがほとんどです。概要は以下の通りとなります。
保険料を支払ったり、契約を管理する人のことです。事故で保険金を請求する場合は、保険契約者の同意が必要となります。
自動車保険の等級を持ち、補償の中心となる人のことです。
車を所有している人のことです。
結婚や離婚に伴って姓が変更となる場合、名義変更手続きが必要です。保険契約者、記名被保険者、車両所有者の姓を変更する手続きを行ってください。
名義変更を忘れた場合でも補償を受けることは可能ですが、事故の際に本人確認の書類を送付するなど手間が掛ります。
また、手続きで日数が掛ると、保険金の支払いが遅れることもあるため、車の保険の名義変更は、結婚・離婚のタイミングに合わせて済ませておきましょう。
なお、等級の引き継ぎが出来るのは「配偶者及び同居の親族間」での名義変更の場合に限られます。
そのため、自動車保険の記名被保険者の名義変更を離婚後に行うと、等級を引き継ぐことができませんので、自動車保険の名義変更は、夫婦となっている間に済ませておきましょう。
配偶者間や同居親族間で車を譲渡する場合、車の所有者の名義を変更する必要があります。保険契約者の名義に関しては、必要に応じて変更してください。
また、記名被保険者の名義も併せて変更することになります。その際、配偶者もしくは同居親族であれば等級の引継ぎも可能です。
保険に加入している被保険者が死亡した場合、保険契約者、記名被保険者、車両所有者の名義変更を行う必要があります。変更後の記名被保険者が、配偶者・同居親族の場合は、等級を引き継ぐことも可能です。
自動車保険の名義変更の中でも、死亡したことによる手続きは難しくありません。保険会社から郵送された書面に押印し、返送するだけです。
ただし、記名被保険者の名義を変更した際、年齢条件が変更となる場合は、保険料が高くなることがあります。
事前に保険料を確認した上で、記名被保険者の名義を変更してください。
子供が独立して実家を離れる場合、保険契約者、記名被保険者、車両所有者の名義を確認しておきましょう。特に記名被保険者の名義は重要です。親の名義のまま別居し、そのあと子供の名義へ変更すると、等級を引き継ぐことができません。
自動車保険(任意保険)の名義変更で必要となる書類は、保険会社ごとで若干異なるもののほぼ同じ内容です。名義変更の手続きを行う際に、費用が掛ることはありません。参考までに、三井住友海上のケースを以下にまとめました。
三井住友海上の場合は、お客さまデスクへ電話をして依頼するか、取扱代理店へ依頼することになります。変更を希望する日の、1カ月前から手続きが可能です。
なお、基本的な名義変更手続きの流れは以下のとおりとなります。(お客様デスクの場合)
主な必要書類は以下のとおりです。
親族・親子間で自動車保険の名義変更をする場合、配偶者もしくは同居している親族であれば、名義変更が可能です。
ちなみに親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族のことです。要点は以下の通りとなります。
名義変更をする際のメリット・注意点は以下のとおりです。
記名被保険者を配偶者もしくは同居親族の名義に変更することで、等級を引き継ぐことができます。新規で保険に加入するよりも、保険料を安く抑えることが可能です。
主な注意点は、以下の4つです。
①満期日(解約日)から7日以上過ぎた場合、7等級以上の等級を引き継ぐことはできません。事前に中断証明書を発行しておけば、のちに名義を変更したり、等級を引き継ぐことは可能です。
②名義変更に伴って年齢条件等を変更する場合、追加で保険料を支払うことがあります。
③記名被保険者の等級が5等級以下など低い場合、記名被保険者を変更すると、その低い等級も引き継ぐことになります。5等級以下を引き継いでしまうと、保険料が割高となるためメリットはありません。
また、保険事故により低い割引率(事故有係数)が適用されている場合は、事故有係数も継承されてしまいます。
④親族間の名義変更は、同居が条件です。別居後は変更できないため、注意が必要となります。ただし、配偶者の場合は別です。
単身赴任等、やむを得ない事情がある場合は、別居していても名義変更が可能となっています。
以下の4つのうちいずれかに当てはまる場合、自動車保険の名義変更に伴う等級の引継ぎが可能です。
最も身近なケースは、配偶者間もしくは同居親族間での等級の引継ぎです。保険契約者、車両所有者だけではなく、等級の引継ぎに大きく関係してくる記名被保険者の名義も変更してください。
名義変更に伴う等級の引継ぎは、『同居している親族であること』が必須条件となっています。
ただし、記名被保険者の名義を配偶者間で変更する場合に限り、自動車保険の名義変更を別居した後に行っても等級を引継ぐことは可能です。
たとえば、単身赴任で別居しているケース等が該当します。
先に触れたとおり、等級の引継ぎは『同居親族』となっているため、別居している親子で等級を引継ぐことはできません。
そのため、お子さんが実家を離れて一人暮らしをする予定があり、等級の引継ぎを検討している場合は、同居している間に手続きを行う必要があります。
なお、住民票のみ移して同居を偽り、名義変更と等級の引継ぎ手続きを行うことはできません。保険会社にバレてしまった場合、強制解約となる可能性が高いため注意しましょう。
結論からいいますと、他社の自動車保険にも等級を引継ぐことは可能です。ただし、保険会社が扱っている自動車保険から共済へ乗り換える場合、等級を引継ぐことができないケースがあります。
全労済やJA共済であれば、等級の引継ぎは可能なケースが目立ちますが、教職員共済、全自共の場合は注意が必要です。事前に問い合わせをし、詳細について確認しておいた方が安心です。
先述したとおり、同居親族間であることが条件となります。その点を踏まえた上で、具体的な手続きの手順について解説していくことにしましょう。
まずは、譲り受ける等級が7等級以上であることを確認してください。等級が低いと、譲り受けるメリットはありません。
ここでのポイントは③です。記名被保険者が父親になっていると、父親を基準とした保険料や補償範囲のままとっており、最終的に等級が消滅することになりかねません。
そのため、自動車保険の名義変更を親子で行う場合、必ず記名被保険者の名義を変更してください。
譲り受ける人が車を所有している場合は、等級のみ引継ぐことも可能です。その際、古い車を売却するか廃車にする必要があります。
たとえば、父親と息子が車を所有しており、等級のみ息子へ譲渡する場合、父親の車は売却するか廃車にする必要があるのです。
ここでのポイントは②です。売却または廃車にした父親の車の等級(元々は息子の車の保険)が7等級以上の場合、中断証明書を発行することで、10年間等級を残すことができます。必要に応じて、手続きを行ってください。
たとえば、父親が車を所有していたとします。息子が新たに車を購入する場合、父親の等級を息子へ譲ることが可能です。まずは手順をみていくことにしましょう。
手続きの手順は以上です。息子が新規で保険へ加入すると、6等級スタートとなるほか、年齢が若いことから保険料が割高となります。
そのため、父親から等級を引継ぎ、そのあと父親が新規で保険に入り直した方が、家族全体の保険料を抑えることができるのです。
ちなみに、父親が新規で保険に加入した場合、6等級スタートとなりますが、年齢条件や運転者条件など様々な割引が適用されるため、息子が新規で加入するよりも保険料を抑えることができます。
また③で触れたとおり、セカンドカー割引が適用される場合は、7等級スタートとなるため、更に保険料を抑えることが可能です。
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