保険料を安くする方法から保険の選び方まで徹底解説!自動車保険マニュアル。

自動車保険マニュアル > 自動車保険の種類 > 対物賠償保険とは?補償範囲は?無制限にするべき?

対物賠償保険とは?補償範囲は?無制限にするべき?

対物の賠償額は高額になることがあり、また自賠責では対物補償を行っていないことから、対人賠償保険と同じく外すことのできない重要な保険です。

そこで今回は、対物賠償保険の概要について取り上げながら、対物賠償を無制限にする必要性、保険が適用されるケースと適用されないケース、セット可能な特約など、詳しく解説していきます。

無料見積りはコチラ!

対物賠償保険について

対物賠償保険とは、契約中の自動車で事故を起こし、他人のモノに損害を与えて賠償責任を負った際に補償して貰うことができる保険です。

自賠責保険は対人賠償のみとなるため、対物賠償は自ら自動車保険に加入する必要があります。

1回の事故で支払われる上限額は、無制限のみとなっているケースと、1,000万円や2,000万円など、複数設定することができるケースに分かれます。

契約中の対物賠償保険がいくらまでとなっているか確認したい場合は、契約内容をチェックするか、保険会社へ直接問い合わせてください。

ちなみに、このあとで更に詳しく解説しますが、対物賠償保険で定義している他人の中に、記名被保険者(主に運転する方)、記名被保険者の配偶者、同居親族など一部の方は含まれていません。

また、自動車保険における対物の補償範囲は、他人の車や財産などに対する直接損害、もしくは間接損害に限ります。

対物賠償保険の『直接損害』と『間接損害』とは?

まずは以下の表をご覧ください。

直接損害 間接損害
他人の車の修理代 商業車両(観光バス、電車、タクシー、トラック、トレーラーなど)の逸失利益
※休業補償も含む
他人の家屋の修理代 商業施設(コンビニ、スーパー、飲食店、パチンコ店など)の逸失利益
※休業補償も含む
ガードレール、標識、道路などの補修費
従業員の給与
レッカー代
積荷の補償
他人の自転車、洋服、バックなどの所持品
-

上記の表は、自動車保険の対物賠償保険で補償される『他人のモノ』の例をまとめた表です。『直接損害』、『間接損害』の要点を更に詳しくまとめると、以下の通りとなります。

直接損害

直接損害とは、事故が発生したことによって生じた損害のことを指します。そのため、上記の表のとおり、他人の車の修理代や家屋の修理代、ガードレールなどの補修費などは直接損害となります。

間接損害

間接損害とは、事故が起こらなければ得られたはずの利益に対する損害のことです。

上記の表のとおり、商業車両、商業施設などに損害を与えてしまった場合が該当します。間接損害は直接損害とは異なり、賠償責任額が高額になるケースが大半です。

補償範囲は他人の自動車やモノに対する損害

対物賠償保険で注意したいのは、補償範囲が相手の物や財産に限定されている点となります。自分の持ち物が破損した場合は、補償対象外です。

ここでは、対物賠償保険の補償範囲について、さらに詳しく見ていきたいと思います。

対物賠償保険の補償額は『時価額』まで

たとえば、事故を起こして賠償責任を負った際、損害を与えた車の修理代が50万円で、車の時価額が30万円だった場合、対物賠償保険で補償されるのは30万円までとなります。

そのため、自動車の対物保険で、残りの20万円は補償されません。対物賠償保険の上限額が無制限だったとしても、時価額以上の補償を受けることはできないのです。

なお、上記のようなケースの場合、『対物超過修理費用補償特約』を使って、残りの20万円の一部をカバーできることがあります。このあとで解説しますので、そちらを参考にしてください。

財物だけではなく休業損害も補償される

対物賠償保険の補償対象は、他人の財物だけではありません。先述したとおり、商業用の車両や商業施設の逸失利益も補償対象となります。

そのため、本来得るはずだった利益、従業員の給与なども補償対象となるのです。つまり、前項で触れた間接損害のことを指しています。

事故の相手が商業用の車両や商業施設となる場合、休業損害を含めると賠償額が数千万円から1億円を超えることも少なくありません。

過失割合によって保険金額は大きく異なる

保険金額を算出する際の公式は、以下の通りです。

『損害賠償責任額』 × 『加害者の過失割合』 = 対物賠償保険の保険金額

たとえば、相手に与えた損害が500万円だったとします。加害者の過失割合(自分の過失割合)が50%だった場合、相手に支払われる保険金は250万円です。

つまり加害者側の過失割合が高くなるほど、相手に支払われる保険金額は高額になります。

近年は、保険会社や弁護士が示談交渉を行うケースが多いため、実際に自分で計算することはありません。とはいえ、基本的な計算方法は抑えておくようにしましょう。

ちなみに対物賠償保険は、他人の財物だけに限らず、和解、調停、仲裁で必要となった文書料、弁護士費用も補償対象となっています。

対物賠償保険が適用されるケース・適用されないケース

対物賠償保険は、どのような事故でも適用されるわけではありません。詳細について以下にまとめましたので、参考にしてください。

対物賠償保険が適用されるケース

先述したとおり、自動車事故で他人の財物を壊してしまった際に適用されます。たとえば、『駐車するときに隣の車にぶつけて壊してしまった』、『店舗に衝突して建物や商品を壊してしまった』ケースなどです。

それから、トラックと追突事故を起こし車両と積荷に損害を与えた場合、車両の修理費用や積荷の損害補償だけではなく、稼働でなかった期間の営業損害、トラックの運転手の給料も補償されます。

また対物賠償保険は、他人に与えてしまった損害を補償する保険であるため、飲酒運転が原因で事故を起こし、他人の財物に損害を与えた場合も補償可能です。

上記のように、対物保険が適用されて保険金が支払われた場合、次回契約した際に等級が3つ下がるほか、事故有係数適用期間が3年となります。

対物賠償保険が適用されないケース

対物賠償保険が適用されないケースのことを、免責と呼びます。自動車保険の対物における免責の事由は、以下の通りです。

記名被保険者(主に運転する方)
記名被保険者の配偶者
記名被保険者または配偶者の同居の親族
記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
記名被保険者の業務に従事している使用人
記名被保険者の承諾を得て車を使用、管理中の者

つまり、上記に該当する方が所有している車やモノが壊れたとしても、対物賠償保険で補償を受けることはできないのです。また、以下の方が借りている財物が破損したり、無くなった場合も補償対象外となります。

記名被保険者(主に運転する方)
被保険自動車を運転中の人もしくはその父母、配偶者、子
被保険者もしくはその父母、配偶者、子

※記名被保険者以外の2つに関しては、保険会社によって範囲が異なります。また、被保険自動車を運転中の人、もしくはその配偶者と同居している場合に限定されることがあるため、事前に確認しておきましょう。

契約者、被保険者が故意で起こした事故による損害や、台風、洪水、高潮などによって生じた損害も補償対象外です。

今回ご紹介した以外でも、保険会社によって免責事由は若干異なるため、公式WEBサイトなどから確認しておきましょう。

保険金額は無制限にした方がいいの?

結論からいいますと、自動車保険の対物は無制限にする必要があります。なぜなら、対物賠償の場合、事故の相手や事故の内容によって、高額な賠償額となることがあるからです。

参考までに、対物賠償の高額賠償例をまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。

対物賠償の高額賠償例について

認定総損害額 裁判所 判決年 事故年 被害状況
2億6,135万円
神戸地裁
1994年
1985年
積荷(呉服・洋服・毛皮)
1億3,580万円
東京地裁
1996年
1991年
店舗(パチンコ店)
1億2,037万円
福岡地裁
1980年
1975年
電車・線路・家屋
1億1,798万円
大阪地裁
2011年
2007年
トレーラー
1億1,347万円
千葉地裁
1998年
1992年
電車

損害保険料率算出機構『自動車保険の概況 平成25年度版』より引用

上記はほんの一例ですが、店舗や営業車に損害を与えてしまった場合、上図のとおり億単位の損害賠償額となることがあります。

そのため、対物賠償保険の金額を設定することができたとしても、必ず無制限にしておきましょう。

また、見積もりサイトを使って実際に試してみると分かりますが、補償額を無制限にしても保険料が極端に高くなることはありません。

1,000万円や2,000万円など上限を設けた見積もりと、無制限の見積もりを比較すると、保険料は数百円程度しか変わらないことがほとんどです。

自動車保険の対物賠償をいくらに設定するか迷う方がいますが、上記の内容を踏まえた上で、必ず無制限に設定しておきましょう。

対物無制限でも全額補償されないケースについて

『過失割合によって保険金額は大きく異なる』のところでも少し触れましたが、対物賠償を無制限にしても、全額補償されないことがあります。なぜなら、時価額を限度に補償されるからです。

たとえば、相手の車の年式が古く、時価額が20万円だったとします。修理代が30万円掛る場合、対物賠償保険では時価額の20万円までしか補償されません。

ちなみに時価額とは、相場価格のことです。今回のケースだと、車の年式、走行距離、型式、使用状態から算出した車の相場価格が該当します。

時価額を越えた金額に関しては、法律上の賠償責任は負いません。そのため、相手から時価額を越えた分の修理代も請求された場合は、自腹で支払うか、対物全損時修理差額費用特約を使って修理代の一部をカバーすることになります。

すべての方が、対物全損時修理差額費用特約を付けているわけではありませんし、特約を使ったとしても修理代の全額が補償されるわけではありません。

対物全損時修理差額費用特約に関しては、このあとの項で触れますが、保険でカバーすることができなかった修理代に関しては、更に相手と交渉を重ねて納得して貰うか、自腹で支払うことになります。

対物賠償保険にセット可能な特約について

対物賠償保険には、セット可能な特約があります。詳細を以下にまとめましたので、参考にしてください。

対物超過修理費用補償特約

すでに触れたとおり、時価額が低い車と事故を起こした場合、物賠償だけではカバーすることができません。そのようなときに便利なのが、対物超過修理費用補償特約です。

時価額を上回った修理代を負担することになった際、50万円を限度として過失割合に応じた保険金が相手に支払われます。

たとえば、時価額が50万円の車と事故を起こし、修理代が80万円掛ったとしましょう。過失割合は自分が7で相手が3だったとします。

50万円は対物賠償保険から支払われますが、残りの30万円は対物超過修理費用補償特約でカバーします。計算式は以下の通りです。

30万円 × 70% = 21万円

以上のことから、対物超過修理費用補償特約から支払われる保険金は21万円となります。修理代を全額保険でカバーすることが可能なわけではありませんが、加入しておいて損はないといえます。

他車運転特約

記名被保険者もしくはその家族が、他人の車を借りて臨時で運転し事故を起こした場合、自分の車とみなして補償を受けることができる特約です。自らの契約内容が、そのまま適用されることになります。

車両保険に加入している方は、相手の車の時価額まで補償が可能です。もしも車両保険に加入していない場合は、補償対象外となるため修理代は自腹となります。他人の車を借りる機会が多い方は、事前に契約内容を確認しておきましょう。

たった2分の見積もり比較をするだけで、
料金が「57,230円」→「20,630円」まで安くなりました。

私は年間で57,230円の保険料を支払っていましたが、保険スクエアbang!という一括見積もりサイトを利用して、保険料を20,630円まで安くすることに成功しました。

保険スクエアbang!は、見積もり結果がブラウザ上に表示されるので、すぐに保険料を知りたい方にはかなり便利なサービスだと思います。

ちなみに、難しいことは一切していません。5分くらいで出来てしまいました。見積もりサービスと聞くと、資料が大量に送られてくるんじゃないの?電話などの勧誘やセールスがくるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、そんなことは一切ありませんでした。

今すぐ一括見積もりはこちら

CMでお馴染みの保険会社も一括で見積り可能!
無料見積りはコチラ!
保険スクエアbang
ページトップへ戻る