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自動車保険の「記名被保険者(主な運転者)」とは?「契約者」や「所有者」と違うの?

自動車保険へ加入する際、記名被保険者・契約者・所有者を申告する必要があります。それぞれの言葉の意味を把握しておかないと、契約時に損をすることがあるため気をつけたいものです。

そこで今回は、記名被保険者・契約者・所有者の違いについて解説しながら、記名保険者を活用して保険料を安くする方法、記名被保険者と車両の所有者は同一人物でなければ契約できないのかなど、詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

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記名被保険者ってどういう意味なの?

記名被保険者とは、自動車保険の契約をする車を主に運転する人のことです。一般的に、記名被保険者は契約者となるケースがほとんどですが、必ず同一としなければならない規則はありません。

自動車保険の契約は、記名被保険者を中心として補償範囲が決まっており、契約者と同じように通知義務・告知義務を負うことになります。

また、自動車保険では『被保険者』という言葉も登場しますが、被保険者とは自動車保険の補償を受けることが可能な人のことです。記名被保険者とは意味合いが異なるため、混同しないようにしましょう。

『記名被保険者』・『契約者』・『所有者』の違いについて

自動車保険の契約時は、記名被保険者だけではなく『契約者・所有者』も申告しなければなりません。抑えておきたい要点をまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。

契約者とは

契約者とは、自動車保険の保険料を支払う義務を有する人のことを指します。先述したとおり、記名被保険者と同一の方である必要はありませんが、一般的には同一とするケースがほとんどです。

契約時の告知義務、通知義務、契約内容の変更、解約などを行う権利が与えられています。

所有者とは

所有者とは、自動車検査証の所有者欄に記載されている人のことです。ただし、リース契約や割賦販売で車を購入している場合は、使用者欄に記載されている人が所有者となります。

記名被保険者は車の持ち主でなければだめなの?

一般的に、自動車保険を契約する方が記名被保険者となることがほとんどです。ただし、記名被保険者と車の所有者は、同一人物ではなくても問題ありません。

記名被保険者の年齢や等級によって保険料が下がることがあるため、状況に応じて契約することをお勧めします。ようするに、記名被保険者、所有者、契約者が全く別の人物となっても問題はないのです。

たとえば、お子さんが運転免許証を取得し、父親の車を運転することになったとします。その際、所有者は父親、契約者と記名被保険者は子供とすることもできますし、所有者と契約者を父親として、記名被保険者のみ子供とすることも可能です。

もしくは、所有者は父親、契約者は母親、記名被保険者は子供とすることもできます。以上のことから、記名被保険者、車両所有者、契約者を同一人物として契約するケースが目立つものの、すべて別の人物としても問題はないことだけ抑えておきましょう。

ちなみに、記名被保険者が法人となる場合、社員はもちろんのこと社員ではない同居家族の運転中も補償対象の範囲内となります。

記名被保険者を上手く活用するには?

自動車保険の保険料を安く抑えたい場合、記名被保険者を上手く活用することをお勧めします。なぜ、記名被保険者を活用する方法が有効なのかというと、車両だけではなく記名被保険者の事故リスクによって保険料を算出するケースが多いからです。

事故リスクは、年齢や性別、住所、等級(ノンフリート等級)、使用目的などから分析されることになります。そのため、記名被保険者を誰にするのかによって、保険料が安くなることがあるのです。

ただし、記名被保険者は『主にその車を運転する人』と決められています。普段あまり運転しない方を記名被保険者とした場合、事故発生時に保険金が支払われなかったり、解約されることがあるため注意しましょう。

なお、この項では記名被保険者を上手く活用する3つの事例をご紹介します。以下にまとめましたので、参考にしてください。

事例その1:等級の引継ぎを検討している

等級の高い父親の保険を子供に譲る(家族に引継ぐ)ことが可能です。高くなった等級を家族に引継ぐことで保険料を大幅に節約することができます。

たとえば、自分の子供が、新規で自動車保険に加入すると、等級は6等級からのスタートとなります。

しかも、年齢の年齢が20歳以下の場合、「全年齢担保」となり、保険料は高くなるのが一般的です。そんな場合に、親から子供へ等級を引継ぐことで保険料を大幅にカットできるというわけですね。

本来、6等級の割引率19%であるものを、親の等級を引継ぐことによって高い等級の割引が適用されます。仮に、親の等級が20等級であれば、63%の割引率になりますので、40%以上も保険料が変わってくるということになります。

このように等級の引継ぎを上手く利用すれば、保険料がかなり安く収まるというわけです。

等級の引継ぎが可能なのは、以下の3項目に該当する方のみです。

記名被保険者の配偶者
記名被保険者の同居親族
記名被保険者の配偶者の同居親族

内縁関係でも等級の引継ぎは可能ですが、内縁を証明する書類が必要です。また、家族間で等級を引継ぐ場合は同居が条件となっています。

もしも別居する予定がある場合は、以下の2つの要点を抑えるようにしてください。

①記名被保険者の変更・等級引継ぎ手続きを完了し、それから別居するのであれば問題なく引継ぐことができる。

②自動車保険の記名被保険者を変更する際、すでに別居の親族となっている場合は等級の引継ぎができない。

ただし、単身赴任などのやむを得ない理由で夫婦が別居している場合は、記名被保険者の名義変更手続きを行うことで等級を引継ぐことができる。

等級の引継ぎ方法は非常に簡単で、加入している保険会社の担当者に『家族間で等級の引継ぎを行いたい』と伝えるだけです。その上で、記名被保険者の変更手続きを行ってください。

なお、子供が車を購入した際に親の等級を引継ぎたいときは、まず車両入替の申請を行う必要があります。その後、保険の名義を親から同居している子供へ入れ替えるのです。最後に、親の車は親の名義で新しく任意保険へ加入し、手続き終了となります。

事例その2:ゴールド免許となった妻を記名被保険者へ切り替える

たとえば、記名被保険者が夫となっており、夫の免許証の色がグリーンだったとしましょう。運転免許証の更新時に、妻の免許証がゴールドへ変わったとします。

この場合、記名被保険者を妻へ変更することで、『ゴールド免許割引』が適用されることがあります。夫婦間だけに限らず、同居している両親がゴールド免許だった場合も対象となるため、該当する方はゴールド免許割引を利用しましょう。

なお、保険期間中に記名被保険者を変更する手続きを行えば、その時点からゴールド免許割引が適用されることがあるため、事前に確認してください。保険料の割引率は各保険会社で異なりますが、最大で18%ほど割引されることがあります。

ちなみに、ゴールド免許割引には適用条件が設けられており、各自動車保険の会社によって条件は異なります。保険に加入する前に確認しておきましょう。

参考までに、おとな自動車保険の適用条件をご紹介します。

おとなの自動車保険【ゴールド免許割引】適用条件

保険期間の開始日時点で、以下の2つの条件を満たしている場合、ゴールド免許割引が適用される。
①記名被保険者の免許証の色がゴールドであること
②記名被保険者の年齢が21歳以上であること

例外)以下の2点に該当する場合は、ゴールド免許とみなされます。

免許証を更新すると、保険期間の開始日時点にゴールド免許を所持することができる。ただし、保険期間の開始日時点で免許証の更新をしていない場合。
免許証を更新しなければ、保険期間の開始日時点にゴールド免許を所持した状態でいられる。しかし、保険期間の開始日より前に免許証を更新してしまった。

保険期間中にゴールド免許ではなくなった場合や、保険期間の途中でゴールド免許となった場合の対応は、保険会社によって異なります。おとな自動車保険の事例を以下にまとめましたので、参考にしてください。

保険期間中にゴールド免許ではなくなった場合

保険期間中にゴールド免許が取り消しとなった場合でも、その保険期間中は割引継続となります。

保険期間の途中でゴールド免許となった場合

保険期間の途中でゴールド免許となった場合、割引は適用されません。あくまでも、保険期間の開始日時点で、記名被保険者の免許証の色がゴールドとなっていなければ適用されないのです。

ただし、すでに触れたとおり、保険期間中に記名被保険者を変更する場合は話が変わってきます。

おとな自動車保険の場合、変更後の記名被保険者がゴールド免許を所持しており、尚且つ保険期間の開示日時点の年齢が21歳以上であれば、ゴールド免許割引を中途適用することが可能です。

事例その3:年齢が離れた夫婦は年齢が高い方を記名被保険者にする

記名被保険者には、年齢別料率区分が設定されています。年齢別料率区分とは、記名被保険者の年齢によって保険料が異なる仕組みのことです。

20代もしくは60代以上の方以外は、年齢が上がるごとに保険料が安くなります。そのため、年齢が離れた夫婦の方は、年齢が高い方を記名被保険者とすることで保険料を抑えることが可能です。

なお、2011年頃から年齢別料率区分を改定する損保会社が急増し、改定前と改定後の内容が一部大きく変わりました。

改定後の年齢別料率区分の内容は、元々、損害保険料率算出機構が参考純率を決定する際に活用していた仕組みです。もう少々詳しく解説することにしましょう。

日本国内に存在する損保会社の多くは、損害保険料率算出機構へ加盟しています。先ほど登場した参考純率とは、損保会社が保険料率を算定するときに利用している純保険料率の指標のことです。

損害保険料率算出機構は、会員となっている保険会社から提供されるデータを基に、参考純率を算出しています。

参考純率を利用して保険料率を算定するかどうかは、損保会社の判断に委ねられており、すべての損保会社が改定後の記名被保険者の年齢別料率区分を導入しているわけではありません。

参考までに、改定前と改定後の内容を以下の表にまとめましたので、こちらをご覧ください。

上図を参考に、抑えておきたいポイントを3つピックアップしました。

30歳以上補償が廃止され、26歳以上補償と統合された
26歳以上補償、35歳以上補償は10歳単位で保険料に差がつくようになった
保険会社によって35歳ではなく30歳以上補償としているケースもある

年齢別料率区分が改定される前、運転者の年齢条件で保険料が異なることはあっても、記名被保険者の年齢で保険料が変わることはありませんでした。

しかし、改定後は26歳以上補償と35歳以上補償の場合に限り、記名被保険者の年齢区分でも保険料が変わるようになったのです。

年齢別料率区分が改定された背景には、少子高齢化による60歳以上の方の免許保有率増加が深く関係しています。

事故発生率の統計データによると、60歳以降の事故率は高くなることが分かっていますが、60歳以上の方の免許保有率が増加したことで、保険料と保険金のバランスが崩れてしまったのです。

バランスを保つためには、保険料を値上げするしか方法はありませんでしたが、それでは事故を起こしていない若い年代の方の負担が増えてしまいます。

そのため、新しい年齢別料率区分を導入し、保険料と保険金のバランスを保とうとする損保会社が増えたのです。

記名被保険者と契約者が異なる場合の保険料はどのくらい差があるの?

すでに触れたとおり、記名被保険者と契約者は同一人物としなくても問題はありません。しかし、年令別料率区分を考慮した上で契約をした方が、保険料の節約につながります。

年令別料率区分を考慮するとは、ようするに年齢が高い方を記名被保険者にするということです。ただし、60歳を越えると保険料が上がるため、その点は注意しましょう。

この項では事例を参考にしながら、記名被保険者と契約者が異なる場合の保険料を比較してみることにします。

見積もりの条件は、以下の通りです。また、保険料の相場は、SBI損害保険、ソニー損保、三井ダイレクト損保の見積もりツールを利用して算出しました。

試算条件
車種
トヨタ プリウス
(ZVW50)
使用目的
日常・レジャー使用
等級
6等級
使用地域
東京都
運転者
限定なし
対人・対物制限
無制限
免許の色
ブルー
人身傷害
3,000万円(搭乗中のみ補償)
所有者
契約者と同じ
車両保険
なし

ケースその1

家族構成

・夫30歳
・妻26歳

条件 SBI損害保険 ソニー損保 三井ダイレクト損保
契約者:妻26歳
59,810円
61,890円
52,270円
記名被保険者:夫30歳
契約者と記名被保険者が妻の場合
69,400円
70,400円
60,440円
契約者と記名被保険者が夫の場合
59,810円
61,890円
52,270円

『記名被保険者:夫30歳』、『契約者:妻26歳』の保険料と、『記名被保険者・契約者:妻26歳』の保険料を比較すると、3社とも1万円前後異なることが分かります。

一方、『記名被保険者・契約者:夫30歳』の場合、『記名被保険者:夫30歳』、『契約者:妻26歳』との保険料に違いは見られませんでした。

以上のことから、ケース1のような状況で妻が自動車保険へ加入する際は、夫を記名被保険者として自らは契約者となるか、『記名被保険者・契約者』を夫として26歳以上補償で契約した方がお得であることが分かります。

ケースその2

家族構成

・親55歳
・子供35歳
※同居と仮定

条件 SBI損害保険 ソニー損保 三井ダイレクト損保
契約者:子供35歳
57,350円
58,790円
47,000円
記名被保険者:親55歳
契約者と記名被保険者が親の場合
57,350円
58,790円
47,000円
契約者と記名被保険者が子供の場合
59,810円
58,850円
49,160円

『記名被保険者:親55歳』、『契約者:子供35歳』の保険料と、『記名被保険者・契約者:子供35歳』の保険料を比較すると、保険料に違いはあるものの大きな差ではないことが分かります。

SBI損害保険と三井ダイレクト損保の場合は2,000円弱の違いが見られますが、ソニー損保は60円しか変わりません。

以上のことから、ケース2のような状況で同居の親子が自動車保険へ加入する場合は、親を記名被保険者・子供を契約者とするか、『記名被保険者・契約者』を親として30歳・35歳以上補償にて契約をした方が良いことが分かります。

※SBI損害保険のように、26歳以上補償までしか設けられていない場合は、26歳以上補償で契約をすることになる。

ケースその3

家族構成

・親60歳
・子供40歳
※同居と仮定

条件 SBI損害保険 ソニー損保 三井ダイレクト損保
契約者:親60歳
58,460円
58,670円
48,110円
記名被保険者:子供40歳
契約者と記名被保険者が親の場合
63,820円
59,960円
52,000円
契約者と記名被保険者が子供の場合
58,460円
58,670円
48,110円

『契約者:親60歳』、『記名被保険者:子供40歳』と、『契約者・記名被保険者:子供40歳』は同じ保険料となりました。また、『記名被保険者・契約者:親60歳』の保険料は、3社とも高くなっています。

『契約者:親60歳』、『記名被保険者:子供40歳』と、『契約者・記名被保険者:親60歳』の保険料を比較すると、SBI損害保険は5,360円、ソニー損保は1,290円、三井ダイレクト損保は3,890円の違いがあります。

以上のことから、年齢が60歳を超える方は記名被保険者とせず、契約者・所有者として契約をするか、『契約者・記名被保険者:子供40歳』として30歳・35歳以上補償にて契約をした方が良いことが分かります。

※SBI損害保険のように、26歳以上補償までしか設けられていない場合は、26歳以上補償で契約をすることになる。

以上、3つのケースをご紹介しましたが、先述したとおり記名被保険者の年齢によって保険料が変わることが分かります。

記名被保険者と契約者を別々にすることで、保険料に差が表れるわけではないのです。記名被保険者の年齢によって、保険料が変わってくるということになります。

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